○佐渡市タブレットを活用した窓口システム導入業務受託者選定委員会設置要綱

平成29年6月12日

告示第162号

(目的)

第1条 佐渡市タブレットを活用した窓口システム導入業務(以下「業務」という。)の受託者選定のため、選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 業務の受託者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表のとおりとする。

(選任期間)

第4条 委員の選任期間は、選任の日から業務の受託者の選定が終了する日までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、市民生活課が召集するものとする。

2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、公平かつ公正な審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、事業に関する入札等に参加してはならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開等)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

2 審査の経緯及び評価結果の全ては、公表しない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第1条に規定する目的を終えたとき、その効力を失う。

別表(第3条関係)

組織名

役職名

佐渡市

企画課長

佐渡市

高齢福祉課長

佐渡市

市民生活課長

佐渡市

税務課長

その他市長が必要と認める者

佐渡市タブレットを活用した窓口システム導入業務受託者選定委員会設置要綱

平成29年6月12日 告示第162号

(平成29年6月12日施行)