○佐渡航路運賃低廉化事業実施要領
平成29年9月29日
告示第199号
(目的)
第1条 この告示は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成28年法律第33号)に基づく特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用して実施する佐渡航路運賃低廉化事業における国境離島島民割引(以下「島民割引」という。)の対象者の本人確認のため、佐渡市が交付する「佐渡市民サービスカード」(様式第1号。以下「市民カード」という。)の運用について、佐渡航路運賃低廉化事業に関する協定書によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示51・一部改正)
(対象者)
第2条 島民割引の対象者は、次のとおりとする。
(1) 佐渡市民 本市に住民登録を行っている者
ア 次に掲げる事項を全て満たす者(以下「離島出身学生」という。)
(ア) 本市から転出し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校に在学していること。
(イ) (ア)に該当する者を扶養している者が、本市に住民登録を行っていること。
イ 佐渡市定住体験住宅貸付事業実施要綱(平成27年佐渡市告示第68号)第3条に規定する定住体験住宅(以下「さど暮らし体験住宅」という。)の利用者
ウ 本市との協定等に基づき来訪する大学等の学生等(以下「大学連携学生等」という。)
エ 佐渡島インターンシップ及び関連イベントに参加する学生(以下「インターンシップ学生等」という。)
オ 本市に在住する者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項による要介護認定又は同条第2項による要支援認定を受けているもの(以下「要介護認定者等」という。)の介護等のため、本市に反復継続的に来訪する親族(以下「介護帰省者」という。)
カ 離島留学制度(以下、離島留学)により一定期間、学習、研修、実習等を行う未成年である学生の保護者、兄弟姉妹
(平31告示51・令2告示83・令3告示311・令4告示203・令5告示86・一部改正)
(市民カードの利用)
第3条 市民カードを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、市民カード表面に氏名を記載された者とする。
2 利用者は、市民カードを第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 利用者は、自身の市民カードを利用して購入した乗船券を、第三者に譲渡してはならない。
(市民カードの交付)
第4条 市長は、佐渡市民に対し、遅滞なく、市民カードを交付するものとする。
(平31告示51・令2告示83・令3告示311・令4告示203・令5告示211・一部改正)
(市民カードの再交付)
第5条 利用者は、市民カードの記載事項を変更し、又は市民カードを破損し、汚損し、若しくは紛失したときは、佐渡市民サービスカード変更・再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、市民カードの再交付を受けるものとする。
(有効期限)
第6条 市民カードの有効期限は、次の区分のとおりとする。
区分 | 有効期限 | |
佐渡市民 | 令和9年3月31日 | |
準住民 | 離島出身学生 | 在学期間修了日まで |
さど暮らし体験住宅の利用者 | さど暮らし体験住宅貸付期間満了日まで | |
介護帰省者 | 市民カードの交付の日から1年を経過する日の属する月の末日まで | |
離島留学 | 市民カード交付の日から離島留学生の在籍期間の当該年度末まで 市民カード交付の日から成人年齢が18歳となる誕生日の前日まで |
(平31告示51・令2告示83・令4告示176・令4告示203・一部改正)
(利用方法)
第7条 佐渡市民が佐渡汽船株式会社の窓口で島民割引を利用する場合は、QRコードの読み取りのため、佐渡汽船係員に市民カードを提示するものとする。
2 佐渡市民が佐渡汽船株式会社の乗船券自動販売機(以下「自販機」という。)で島民割引を利用する場合は、市民カードに付記したQRコードを自販機に読み取らせるものとする。
3 佐渡市民が佐渡汽船株式会社のインターネット予約サイトで島民割引を利用する場合は、利用手順に従い、市民カードに付記したQRコードを読み込ませて利用するものとする。
4 佐渡市民がマイナンバーカード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項に基づき発行される個人番号カード)で島民割引を受ける場合は、佐渡汽船株式会社のインターネット予約サイトの手順に従い、島民割引を受けるものとする。
5 準住民が、佐渡汽船株式会社のインターネット予約サイトで島民割引を利用する場合は、利用手順に従い、第4条第3項で発行した準住民登録コード及び準住民番号を登録有効期限(発行から3週間以内)までに登録して利用するものとする。ただし、登録有効期限が切れている場合は、登録して利用することはできないものとする。
6 前各項にかかわらず、準住民が島民割引を利用する場合は、佐渡汽船株式会社の窓口で佐渡汽船係員に市民カード(介護帰省者にあっては、市民カード及び身分証明書等)を提示するものとする。ただし、大学連携学生等及びインターンシップ学生等の場合にあっては、乗船券発行窓口で準住民確認書を掲示する方法によるものとする。
7 市民カードによって得られた航路利用情報は、本市が島民確認を適正に運用するために利用するものとする。
(令2告示83・令3告示311・令4告示203・令5告示148・令5告示211・一部改正)
(市民カードの失効)
第8条 市民カードは、次の各号のいずれかに該当するときは、失効する。
(1) 第2条の対象要件に該当しなくなったとき。
(2) 表示事項が不明となったとき。
(3) 表示事項が改変されたとき。
(4) 第3条の規定に違反する行為をしたとき。
2 市民カードを所持している者は、前項の規定により市民カードが失効したときは、当該市民カードを市に返却しなければならない。
3 第1項(4)の規定に違反した者は、失効期間の開始日から36箇月間は市民カードを利用することができないものとする。また、所持している市民カードは、失効期間の開始日から1週間以内に市へ返却するものとする。
(令4告示260・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定に基づく申請その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年2月22日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月15日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の佐渡航路運賃低廉化事業実施要領の規定による申請その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年4月26日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日告示第83号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日告示第311号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第176号)
(施行日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第4条及び第5条の規定により交付されている市民カードの有効期限について、「令和4年9月30日」と記載があるものは「令和9年3月31日」と読み替えるものとする。
附則(令和4年9月2日告示第203号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日告示第260号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年1月31日告示第148号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第86号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日告示第211号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
(令5告示211・全改)
(令2告示83・追加)
(令2告示83・追加)
(令5告示86・全改)
(令5告示211・全改)
(令4告示260・追加)
(令5告示211・追加)