○佐渡UIターンサポートセンター設置要綱

平成29年10月27日

告示第214号

(設置)

第1条 本市への移住定住を促進するため、佐渡UIターンサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 サポートセンターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 定住に関するイベント等の企画・運営業務

(2) 移住者の相談に関するコーディネート業務

(3) 移住・定住における情報発信に関する業務

(4) さど暮らしサポーター制度の周知、広報業務

(5) 移住促進イベントへの参加業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、移住定住促進に資するもの

(令6告示155・全改)

(サポートセンターの名称等)

第3条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐渡UIターンサポートセンター

(2) 位置 佐渡市内

(秘密を守る義務)

第4条 サポートセンター業務に従事する者は、親切、丁寧を旨とし、かつ、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令6告示155・旧第7条繰上・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(令6告示155・旧第8条繰上)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第155号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

佐渡UIターンサポートセンター設置要綱

平成29年10月27日 告示第214号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成29年10月27日 告示第214号
令和6年3月29日 告示第155号