○佐渡UIターンサポートセンター設置要綱
平成29年10月27日
告示第214号
(設置)
第1条 本市への移住定住を促進するため、佐渡UIターンサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 サポートセンターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 定住に関するイベント等の企画・運営業務
(2) 移住者の相談に関するコーディネート業務
(3) 移住・定住における情報発信に関する業務
(4) さど暮らしサポーター制度の周知、広報業務
(5) 移住促進イベントへの参加業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、移住定住促進に資するもの
(令6告示155・全改)
(サポートセンターの名称等)
第3条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐渡UIターンサポートセンター
(2) 位置 佐渡市内
(秘密を守る義務)
第4条 サポートセンター業務に従事する者は、親切、丁寧を旨とし、かつ、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令6告示155・旧第7条繰上・一部改正)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(令6告示155・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第155号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。