○佐渡市職員の人事評価に関する苦情相談等取扱規程

平成29年12月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事評価の公正性及び公平性の確保を図るため、人事評価制度における評価結果に関する苦情等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談窓口)

第2条 被評価者は、評価結果に関し苦情等があるときは、総務課長に対し申し出ることができる。

(苦情相談対応)

第3条 総務課長は、前条の規定による申出(以下「申出」という。)があったときは、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)、申出者の評価者及び関係者等に聞き取りを行い、必要に応じて申出者に係る評価記録等を収集し、事実関係の確認を行った上で、申出者に対し必要な説明を行わなければならない。

2 総務課長は、申出者が前項の規定による申出の結果に納得できないときは、申出者に次条に定める委員会への申立てを教示するものとする。

(苦情処理委員会)

第4条 職員の苦情等を公正かつ適切に処理するため佐渡市人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織するものとし、委員長は総務部長、副委員長は企画部長、委員は総務部長が指名する部の部長をもって充てるものとする。

3 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聴くことができるものとする。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(令元訓令2・令4訓令7・令4訓令8・令5訓令8・一部改正)

(苦情処理)

第5条 申出者は、第3条第1項の規定による申出の結果に納得できない場合は、苦情処理申出書(様式第1号)により、委員会にその処理を申し立てることができるものとする。

2 委員長は、前項の苦情処理申出書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して30日以内に委員会の会議を招集しなければならない。

3 委員会は、関係者への聞き取り、申出者に係る評価記録等証拠書類の収集等により事実関係を調査した上で、第1項の申立ての内容の正当性について審査し、審査の結果を、被評価者及び当該職員の1次評価者及び2次評価者に対し、苦情相談等の対応決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 苦情処理の申出については、職員1人につき当該評価期間内において1回のみとする。

(再評価)

第6条 前条に規定する通知が再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた評価者は、直ちに、被評価者について再評価を行い、その再評価結果を被評価者に開示するとともに、総務課長に提出するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 評価者その他の職員は、申出者に対し申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(秘密保持)

第8条 苦情相談に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令4訓令7・全改)

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(平31訓令19・一部改正)

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佐渡市職員の人事評価に関する苦情相談等取扱規程

平成29年12月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)