○佐渡市立幼稚園預かり保育実施要綱
平成29年12月25日
教育委員会告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、佐渡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において実施する預かり保育に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「預かり保育」とは、幼稚園がその在籍する園児に対して通常の保育時間を延長して保育を行うことをいう。
(実施施設)
第3条 預かり保育を実施する施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さわた幼稚園 | 佐渡市河原田本町262番地 |
(令3教委告示25・一部改正)
(対象園児)
第4条 預かり保育の対象となる園児は、園児の保護者が次のいずれかに該当するときとする。
(1) 就労によるとき。
(2) 病人等の介護を必要とするとき。
(3) 傷病のとき。
(4) 災害又は事故によるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認めるとき。
(実施日)
第5条 預かり保育は、佐渡市立幼稚園規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第25号)第3条第1項の規定により園長が定める授業日数に応じた開園日に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、幼稚園の行事日、職員研修日及び緊急の場合は、預かり保育を実施しないことができる。
(利用手続)
第6条 預かり保育を利用する園児の保護者(以下「申請者」という。)は、預かり保育利用申請書(様式第1号)を、預かり保育を希望する日の属する月の前月の10日までに、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(利用時間及び利用料金)
第7条 預かり保育の利用時間及び利用料金は、次のとおりとする。
利用時間 | 利用料金 |
午前7時30分から午前8時30分まで | 無料 |
午後3時30分から午後4時30分まで |
(平30教委告示8・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な利用の申請その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月28日教委告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日教委告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平30教委告示8・全改)