○佐渡市子ども未来応援基金条例

平成30年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 地域における児童福祉の推進を図ることを目的とする事業の経費に充てるため、佐渡市子ども未来応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

佐渡市子ども未来応援基金条例

平成30年3月29日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成30年3月29日 条例第7号