○佐渡市特別職の職員の給与の減額に関する条例
平成30年3月29日
条例第25号
特別職の職員のうち、市長にあっては平成30年4月1日から同年6月30日まで、副市長にあっては平成30年4月1日から同年5月31日までの間における給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
○佐渡市特別職の職員の給与の減額に関する条例
平成30年3月29日
条例第25号
特別職の職員のうち、市長にあっては平成30年4月1日から同年6月30日まで、副市長にあっては平成30年4月1日から同年5月31日までの間における給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。