○佐渡市戸籍等証明の無料の取扱いに関する規則

平成30年2月8日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市手数料条例(平成16年佐渡市条例第68号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する手数料を徴収する事務のうち、条例第5条第1項第4号及び第5号の規定に基づき戸籍等の証明書の交付に関し手数料を徴収しないものについて必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除等)

第2条 手数料を徴収しないことができるものは、公的年金受給権者から、その給付手続のため、次に掲げる戸籍等又は住民票に関する証明書の請求があった場合とする。

(1) 条例別表全般の表中4の項の事務

(2) 条例別表全般の表中7の項の事務(ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第10条の2第2項から第5項の規定に基づく事務を除く。)

(3) 条例別表全般の表中8の項の事務(ただし、法第10条の2第2項から第5項の規定に基づく事務を除く。)

(4) 条例別表全般の表中9の項の事務(ただし、法第10条の2第2項から第5項の規定に基づく事務を除く。)

(5) 条例別表全般の表中10の項の事務(ただし、法第10条の2第2項から第5項の規定に基づく事務を除く。)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

佐渡市戸籍等証明の無料の取扱いに関する規則

平成30年2月8日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成30年2月8日 規則第5号