○佐渡市役所広告付き案内地図設置事業者選定委員会設置要綱

平成30年2月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 佐渡市役所広告付き案内地図設置事業(以下「事業」という。)の実施事業者選定のため、選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業の企画提案の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 防災管財課長

(3) 市民生活課長

(4) 観光振興課長

(5) 建設課長

(委員長)

第4条 委員会には、委員長を置く。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。

2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員会の会議を招集する暇がないと委員長が認める場合は、文書を持ち回りの上委員に合議することをもって、審査会の審査に代えることができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、公平かつ公正な審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、事業に関する入札等に参加してはならない。

3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開等)

第7条 会議は、非公開とする。

2 審査の経緯及び参加者全ての評価結果は、公表しない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、広報広聴担当課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

佐渡市役所広告付き案内地図設置事業者選定委員会設置要綱

平成30年2月23日 訓令第2号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成30年2月23日 訓令第2号