○佐渡市役所広告付き案内地図設置事業者選定委員会設置要綱
平成30年2月23日
訓令第2号
(目的)
第1条 佐渡市役所広告付き案内地図設置事業(以下「事業」という。)の実施事業者選定のため、選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の企画提案の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次のとおりとする。
(1) 総務課長
(2) 防災管財課長
(3) 市民生活課長
(4) 観光振興課長
(5) 建設課長
(委員長)
第4条 委員会には、委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。
2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 委員会の会議を招集する暇がないと委員長が認める場合は、文書を持ち回りの上委員に合議することをもって、審査会の審査に代えることができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、公平かつ公正な審査を行わなければならない。
2 委員は、直接間接を問わず、事業に関する入札等に参加してはならない。
3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議の公開等)
第7条 会議は、非公開とする。
2 審査の経緯及び参加者全ての評価結果は、公表しない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、広報広聴担当課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年3月1日から施行する。