○佐渡市災害義援金配分委員会設置規程
平成30年2月2日
訓令第8号
(設置)
第1条 佐渡市地域防災計画に基づき、本市の被災者のために寄せられた義援金を公平かつ効果的に配分するため、佐渡市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職員を持って組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 市民生活部長
(4) 社会福祉部長
(5) 防災課長
(6) 会計管理者
(7) 社会福祉課長
2 市長は、必要があると認めたときは、前項各号に掲げる職員以外の職員を委員とすることができる。
3 市長は、特に必要があると認めたときは、社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会、義援金受付団体その他関係団体の代表者等の意見を聴くことができる。
(令元訓令2・令4訓令7・令6訓令12・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(令元訓令2・令6訓令12・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を社会福祉課に置く。
(令元訓令2・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年2月5日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。