○佐渡市大規模漏水被災見舞金の支給に関する実施要綱

平成30年3月9日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において大規模な水道給水管等の漏水が発生した場合において、被災世帯に対し、見舞金を支給するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 生活の本拠として現に居住している住宅(店舗等との併用住宅にあっては、居住の用に供している部分とし、共同住宅にあっては、建物の構造上それぞれが独立した居住単位として区画された部分とする。)

(2) 漏水修理 給水装置(佐渡市水道事業給水条例(平成16年佐渡市条例第294号。以下「給水条例」という。)第3条第1項に規定する給水装置をいう。以下同じ。)の破損による漏水の修理をいう。

(3) 被災世帯 次に掲げる事項を全て満たす世帯をいう。

 災害が発生した日において市内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者世帯を除く。)

 災害が発生した日の属する年度の市民税の非課税世帯(当該年度において市民税の年度当初の賦課決定がなされていない場合は、前年度の市民税の非課税世帯)

 災害が発生した日において高齢者(災害が発生した日の属する年度の翌年度4月1日時点において65歳以上の者をいう。)のみで構成されている世帯

 住宅の給水装置の破損による漏水の被災を受けた世帯

(支給基準)

第3条 見舞金を支給する基準は、市内において大規模な給水装置の破損による漏水が発生した場合であって、次に定める事項を全て満たす場合とする。

(1) 断水等の影響がおおむね1万件以上発生した場合

(2) 漏水修理の件数がおおむね4,000件以上発生した場合

(対象世帯)

第4条 見舞金の支給対象となる世帯は、被災世帯のうち給水条例第10条に規定する佐渡市指定給水装置工事事業者に住宅の漏水修理を発注した世帯とする。

(見舞金の額)

第5条 前条に規定する対象世帯に支給する見舞金の額は、5,000円とする。

(届出)

第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、大規模漏水被災届出書(別記様式)を、市長に提出するものとする。

2 前項に規定する届出書の提出期限は、市長が別に定める。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者に対しては、支給を行った見舞金を返還させるものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

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佐渡市大規模漏水被災見舞金の支給に関する実施要綱

平成30年3月9日 告示第44号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
平成30年3月9日 告示第44号