○佐渡市浄化槽等設置に関する補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第70号
佐渡市浄化槽等設置に関する補助金交付要綱(平成16年佐渡市告示第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽又は変則浄化槽(以下「浄化槽等」という。)を設置する者に対し、補助金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 浄化槽 し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽で、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 変則浄化槽 し尿のみを処理する既設の浄化槽を前設しその浄化槽からの放流水と雑排水を併せて処理する付加装置でBODの除去率90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
2 前項各号の規定による浄化槽等は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の対象となる地域は、下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業及びコミュニティ・プラント等生活排水処理施設整備事業の事業計画区域並びにおおむね7年以内に下水道等が利用できる計画がある地域を除いた佐渡市全域とする。ただし、事業計画区域であっても今後7年供用開始ができないと見込まれる地域は、対象地域とする。
(補助対象浄化槽)
第4条 補助金の交付の対象となる浄化槽等は、処理対象人員20人以下の浄化槽等(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される浄化槽等にあっては、国庫補助指針に適合するものに限る。)とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 主に居住の用に供する建物に浄化槽等を設置しようとする者
(2) 販売目的で浄化槽付きの住宅を建築する者(以下「建築者」という。)から居住の目的で当該住宅を購入した者
(3) 地域住民の文化及び生活向上のために設置された集会施設等で浄化槽等を設置しようとする者
(4) 災害により必要となった家屋の建て替えに伴う浄化槽の設置及び故障した浄化槽の更新又は改築をしようとする者
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに、浄化槽等を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人等の承諾を得られないもの
(3) 建築者
(4) 市税等を滞納している者(前項第3号に掲げる者を除く。)
(5) 申請の対象となる浄化槽を申請年度以前に設置した者
(6) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者
(7) 家屋を新築又は増築する際に浄化槽を設置する者で、汚水処理未普及解消につながらないもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(令2告示110・令5告示70・一部改正)
(令5告示70・一部改正)
2 規則第5条の規定により申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽等の構造を明らかにする平面図、断面図、配管系統図及び設計計算書
(2) 国庫補助指針が適用される浄化槽等にあっては、同指針に適合することを証する書類
(3) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(4) 浄化槽等の工事請負契約書の写し及び工事施工監督する者の資格を証明する書類の写し
(5) 見積書の写し
(6) 住宅の平面図及び浄化槽等の設置位置を示す図面
(7) 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾書
(8) 市税及び水道使用料を滞納していないことを証明する書類
(9) 誓約書(様式第1号の2)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3告示204・一部改正)
(1) 第16条の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(2) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(令2告示110・令3告示204・一部改正)
(申請の取下げ)
第9条 補助対象者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(変更承認申請書)
第10条 第8条の規定による補助金交付決定後は、市長の承認がなければ補助金交付申請内容の変更又は補助事業の中止若しくは補助事業の廃止をすることができない。
3 市長は、第1項の承認をする際には、補助事業の遂行に認められる条件を付することができる。
2 規則第14条の規定により実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 工事費請求書及び領収書の写し
(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し(7条検査依頼はがきの写し)
(4) 工事施工チェックリスト(様式第9号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5告示70・一部改正)
(財産の処分等)
第12条 補助対象者は、補助金により取得し又は効用の増加した浄化槽等(以下「取得財産」という。)を、その設置の日から7年を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換又は貸付けしてはならない。
2 市長は、補助対象者が承認を受けて取得財産を処分した場合において、相当の収入があったと認められるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。
4 取得財産は、善良なる管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運用を図らなければならない。
5 補助対象者は、帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(令3告示204・一部改正)
(令2告示110・一部改正)
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(令2告示110・一部改正)
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助対象者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(令2告示110・一部改正)
(財産処分に係る補助金返還)
第17条 取得財産の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
(令5告示70・追加)
(加算金)
第18条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助対象者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(令5告示70・旧第17条繰下)
(延滞金)
第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令5告示70・旧第18条繰下)
3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助対象者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令5告示70・追加)
(確認等)
第21条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において、検査調書(様式第16号)により確認及び検査するものとする。
(令5告示70・旧第19条繰下・一部改正)
(書類等の保存年限)
第22条 書類等の保存年限は、10年とする。
(令2告示110・追加、令5告示70・旧第20条繰下)
(所管)
第23条 この事業の事務は、上下水道課において所掌する。
(令2告示110・旧第20条繰下、令5告示70・旧第21条繰下)
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示110・旧第21条繰下、令5告示70・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示204・一部改正)
附則(令和2年3月31日告示第110号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第204号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令5告示70・旧別表・一部改正)
人槽区分 (人槽) | 浄化槽又は変則浄化槽 |
限度額 (円) | |
5 | 390,000 |
6~7 | 474,000 |
8~10 | 660,000 |
11~20 | 1,002,000 |
注 2戸以上が共同して浄化槽を設置するときも上記の限度額とする。
補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。
別表第2(第17条関係)
(令5告示70・追加)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
別表第3(第5条、第20条関係)
(令5告示70・追加)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令3告示204・追加)
(令5告示70・一部改正)
(令5告示70・一部改正)
(令3告示204・追加、令5告示70・一部改正)
(令3告示204・全改)
(令5告示70・一部改正)
(令5告示70・追加)
(令2告示110・一部改正、令5告示70・旧様式第15号繰下・一部改正)