○佐渡市世界文化遺産保存活用推進事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第73号

佐渡市世界遺産登録推進活動費補助金交付要綱(平成21年佐渡市告示第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、世界文化遺産「佐渡島の金山」(以下「世界遺産」という。)に関連する文化財の保存活用を推進するため、佐渡市世界遺産基金を財源に、次条の団体が行う世界遺産の構成資産の保存・活用において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令6告示154・全改、令7告示148・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 世界遺産に関連する文化財の保存・活用又はその周辺環境の保全を推進すると認められる事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。

(令7告示148・一部改正)

(補助事業者の選定基準)

第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。

(1) 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。

(2) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。

(3) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

(4) 補助事業者が遂行する補助事業が、本市における課題を達成するために十分に有効な事業を実施するものと認められるものであること。

(補助対象経費等)

第4条 この補助金は、別表第1の基準により交付するものとする。

2 申請する団体等においては、別表第1に定める補助区分につき、年度内において1回のみの申請とする。

(申請者の要件)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、世界遺産に関連する文化財に係る保存・活用に関する活動を実施する者で構成されている団体等で、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 組織運営に関する規約又は会則があること。

(2) 会員数が5人以上であること。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。

(4) 世界遺産の構成資産等に係る保存・活用に関する市民の意識醸成の効果が認められる活動を行うこと。

(5) 補助目的に定める業務を適正かつ確実に実施できること。

(6) 市税等を滞納していないこと。

(8) 別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(令7告示148・一部改正)

(交付の申請)

第6条 申請者は、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 補助事業の事業主体として、複数の団体等が連携して事業を実施する場合は、代表となる団体等の代表者が取りまとめて申請するものとする。

3 申請者は、事業実施に当たっては、本市と協議の上行うものとする。

(令7告示148・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して世界文化遺産保存活用推進事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

4 第1項及び第2項の交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、申請書が到達してから30日以内とする。

(令7告示148・一部改正)

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(7) 市長が、補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(8) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(9) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(10) 第17条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(11) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(12) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内に市長に届け出ること。

(13) 補助事業の成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるよう努めるとともに、不正に第三者への成果の流出があった場合には、遅滞なく、市に報告し、不正行為者に対し法的措置を講じるなど、適切に対処すること。

(14) 補助事業の第三者に対する全部委託は認めないこと。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金交付取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(令7告示148・一部改正)

(補助事業の内容変更)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第8条第2号ただし書の規定に該当する場合は、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金事業計画変更届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

4 第7条及び第8条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(令7告示148・一部改正)

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(令7告示148・一部改正)

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(令7告示148・一部改正)

(補助金の支払)

第13条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された世界文化遺産保存活用推進事業費補助金交付請求書(様式第10号)により補助金を支払うものとする。

2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により概算払により補助金の交付を受ける必要がある場合は、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(令7告示148・一部改正)

(中止又は廃止の承認)

第14条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から世界文化遺産保存活用推進事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、速やかに、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第11条から前条までの規定を準用する。

(令7告示148・一部改正)

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 佐渡市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第12条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(令7告示148・一部改正)

(補助金の返還等)

第17条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第12条の規定により額の確定をした場合(第14条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金返還命令書(様式第14号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(令7告示148・一部改正)

(加算金の計算)

第18条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(令7告示148・一部改正)

(延滞金の計算)

第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(令7告示148・一部改正)

(補助金交付の停止)

第20条 市長は、補助事業者が別表第2左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金停止通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(令7告示148・一部改正)

(補助事業の承継)

第21条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第17号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。

3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。

4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

(令7告示148・一部改正)

(報告及び調査)

第22条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに世界文化遺産保存活用推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による調査を行う場合は、第3項及び第4項の規定を準用する。

(令7告示148・一部改正)

(団体名等の変更)

第23条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、世界文化遺産保存活用推進事業費補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第19号)を市長に提出するものとする。

(令7告示148・一部改正)

(協力事項)

第24条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第25条 この事業の事務は、世界遺産課において所掌する。

(令7告示148・一部改正)

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示53・令6告示154・令7告示148・一部改正)

(令和3年2月25日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第154号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第148号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令7告示148・一部改正)

1 補助事業の内容、補助率等

区分

内容

上限

補助率

教育事業(講演会・学習会の事業)

世界遺産の価値を周知するための次の活動

ア 講演会、講座、学習会など

イ 探訪会、見学会など

ウ 体験学習など

1,000,000円

10分の8以内。ただし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

広報及び宣伝活動の事業

市民等の意識向上のための次の活動

ア 広報印刷物の作成及び配布など

イ 啓発グッズ等の作成及び配布など

ウ 普及啓発活動に関する事業及び出展など

500,000円

10分の8以内。ただし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

構成資産等の保全に係る事業

「佐渡島の金山」の構成資産及び周辺環境の保全に関する事業

ア 広報印刷物の作成及び配布など

イ 食糧費及び燃料費など

ウ 保険料など

500,000円

10分の8以内。ただし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

その他の事業

民間団体の会員相互の交流及び資質の向上に寄与する事業

500,000円

10分の8以内。ただし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

2 補助対象経費

目の細分

項目の説明

賃金

作業員賃金

事業を実施するために必要な作業員(アルバイト等)に係る経費

普及啓発活動に関する事業及び出展等

報償費

謝礼金

講師、専門家等への謝礼

講演会、講座、学習会、探訪会、体験学習等

出演料

関連団体の出演料に係る経費

郷土芸能、民謡、吹奏楽等

需用費

消耗品費

事務消耗品に係る経費

文具等

食料費

事業に必要な茶菓及び食事に係る経費

食事代、弁当代、飲料代、茶菓子代等

印刷製本費

必要資料、ポスター作成等に係る経費

資料、講演会プログラム、講演会ポスター等

燃料費

移動経費、冷暖房、草刈等に係る経費

ガソリン代、灯油代、混合油代等

旅費

旅費

会員の資質の向上や会員間の交流を目的とした事業などへの参加に係る経費(実費を基本とし、1団体20万円を上限とする。)

研修会、学習会、イベント参加等に係る旅費

役務費

通信運搬費

郵送又は物品運搬に係る経費

案内文発送、展示品運搬等

手数料

各種手数料に係る経費

振込手数料その他事業に必要な手数料

保険料

旅行又は物品配送に係る保険

旅行保険、イベント傷害保険、動産総合保険等

委託料

委託料

コンサルタント等の委託料。ただし、補助対象経費に対する割合が不当に高い場合又はその作業を外部に委託する必要が認められない場合は、対象外とする。


使用料及び賃借料

会場使用料、車両借上料、機械器具等の借料及び損料

会場使用料、車両借上料、機械器具等に係る経費

会議室、ホール、車両、機械器具等

原材料費

原材料費



別表第2(第5条、第20条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令7告示148・全改)

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(令7告示148・一部改正)

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佐渡市世界文化遺産保存活用推進事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第73号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第14節 世界遺産
沿革情報
平成30年3月30日 告示第73号
令和3年2月25日 告示第53号
令和6年3月29日 告示第154号
令和7年3月31日 告示第148号