○佐渡市宿根木伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市宿根木地区歴史的景観条例(平成16年佐渡市条例第184号。以下「条例」という。)の規定に基づき、宿根木地区の伝統的建造物群の保存及びその他の景観を形成するための補助金の交付に関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伝統的建造物 伝統的建造物群保存地区内(以下「保存地区内」という。)における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物をいう。

(2) 建造物 伝統的建造物及び保存地区内における伝統的建造物以外の建築物その他の工作物をいう。

(3) 環境物件 保存地区内における伝統的建造物群と一体を成す環境を保存するため特に必要と認められる物件をいう。

(4) 修理 佐渡市宿根木伝統的建造物群保存地区保存計画(以下「保存計画」という。)に定められた修理基準に基づいて行われる伝統的建造物の保存のための行為(必要に応じた耐震対策工事を含む。)をいう。

(5) 修景 歴史的環境を高めるため、保存計画に定められた修景基準に基づいて行われる伝統的建造物以外の建築物に係る行為をいう。

(6) 復旧 保存計画で特定している環境物件を復旧する行為をいう。

(7) 外観 通常望見できる屋根、外壁、軒回り及び外部に面する建具等をいう。ただし、修理及び修景の場合にあっては、屋根及び外壁に密接な関係を有する基礎、土台、柱、梁等の主たる構造物及び下地を含むものとする。

(8) 構造耐力上主要な部分 基礎、土台、床組、壁(内部表面仕上げを除く。)、柱、斜材(筋かい、方づえ、火打ち材その他これらに類するものをいう。)、小屋組、横架材(梁、桁その他これらに類するものをいう。)等をいう。

(補助事業者の選定基準)

第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。

(1) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。

(2) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

(3) 補助事業者が遂行する補助事業が、本市における課題を達成するために十分に有効な事業を実施するものと認められるものであること。

(4) 補助事業者が補助事業に係る事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。

(補助対象経費等)

第4条 条例第28条及び第29条の規定による景観形成指定物件及び保存地区に係る対象経費及び交付額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第30条及び第31条の規定による景観協定及び住民団体の活動に係る対象経費及び交付額は、別表第2のとおりとする。

3 前2項の補助金の交付については、毎年度予算の範囲内で交付するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請者の要件)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 補助目的に定める業務を適正かつ確実に実施できること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(4) 別表第4の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(交付申請)

第6条 補助事業者は、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 補助申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、書類を審査し、必要に応じて現地調査のうえ、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付について決定し、その旨を宿根木伝統的建造物群保存地区補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定をする場合において、補助金の目的を達成するため、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の交付決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものか確認を行う。

4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して宿根木伝統的建造物群保存地区補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助事業者に通知する。

(補助事業の変更及び中止)

第8条 補助事業者は、申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、変更にあっては宿根木伝統的建造物群保存地区補助金変更申請書(様式第4号)を、中止にあっては宿根木伝統的建造物群保存地区補助金中止申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに宿根木伝統的建造物群保存地区補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定による報告をやむを得ない理由により提出できない場合は、市長は期限について猶予することができる。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された宿根木伝統的建造物群保存地区補助金交付請求書(様式第8号)により補助金を支払うものとする。

2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により概算払により補助金の交付を受ける必要がある場合は、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交付決定を受けた事業に関する必要な指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第10条の規定に基づく補助金の額の確定があった後においても適用する。

(書類等の整備)

第13条 補助事業者は、補助の対象となる事業の状況、経費の収支、その他事業に関する事項を明らかにする書類等を整備し、補助事業完了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(財産の管理等)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金取得財産等管理台帳(様式第11号)を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業を行う年度に取得財産等があるときは、伝統的建造物群保存地区補助金取得財産等管理明細表(様式第12号)を、第9条の規定により実績報告書を提出する際に添付して提出しなければならない。

4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、宿根木伝統的建造物群保存地区財産処分収入金報告書(様式第13号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。

(財産の処分制限)

第15条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより得られた収入については、前条第4項の規定は、適用しない。

(補助金の返還等)

第16条 市長は、第12条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第10条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金返還命令書(様式第15号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(財産処分に係る補助金返還)

第17条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第3のとおりとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第18条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第16号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。

3 第16第3項から第5項までの規定は、前項の返還を請求する場合に準用する。

(加算金の計算)

第19条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、宿根木伝統的建造物群保存地区事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第17号)により行うものとする。

(延滞金の計算)

第20条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第17号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第21条 市長は、補助事業者が別表第4の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金停止通知書(様式第18号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第4に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第4に定める停止期間の2倍の期間とする。

(補助事業の承継)

第22条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併又は分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下、「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第19号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。

3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

(事故の報告)

第23条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金に係る事故報告書(様式第20号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(報告及び調査)

第24条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに宿根木伝統的建造物群保存地区補助金遂行状況報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第12条及び第16条の規定を準用する。

(事業遅延の報告)

第25条 補助事業者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金遅延報告書(様式第22号)により、速やかに、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、速やかに、補助事業者に対して必要な措置を取らなければならない。

(団体名等の変更)

第26条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、宿根木伝統的建造物群保存地区補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第23号)を市長に提出するものとする。

(協力事項)

第27条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第28条 この事業の事務は、世界遺産推進課において所掌する。

(その他)

第29条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示55・一部改正)

(令和3年3月1日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

景観形成指定物件及び保存地区に係る対象経費

種別

補助対象

指定物件

1 建造物 修理基準に基づき行う外観保存のための屋根、壁、建具、柱、土台等(下地材を含む)に係る部分の修理及び構造耐力上主要な部分の補強に要する経費

2 工作物 修理基準に基づき行う修理及び構造耐力上主要な部分の補強に要する経費

3 環境物件 復旧に要する経費

指定外物件

1 建造物 修景基準に基づき行う外観保存のための屋根、壁、建具、柱、土台等(下地材を含む。)に係る部分の修景及び構造耐力上主要な部分の補強に要する経費

2 工作物 修景基準に基づき行う修景及び構造耐力上主要な部分の補強に要する経費

3 環境物件 復旧に要する経費

交付基準

地域地区

種別

歴史的景観地区

伝統的建造物群保存地区

指定物件

景観形成指定物件の修理

補助対象経費の9/10以内

建造物

補助対象経費の9/10以内

工作物及び環境物件

補助対象経費の9/10以内

指定外物件


建造物

補助対象経費の9/10以内

工作物及び環境物件

補助対象経費の9/10以内

別表第2(第4条関係)

景観協定及び住民団体の活動に係る対象経費及び交付基準

区分

上限

補助率

対象経費

講演会、学習会、研修等の事業

1,000,000円

8/10以内

報償費(講師謝礼等)

旅費(研修旅費等)

需用費(消耗品費等)

役務費(郵送料等)

使用料(会場使用料等)

広報及び宣伝活動の事業

500,000円

8/10以内

需用費(消耗品費等)

役務費(郵送料等)

その他の事業

100,000円

5/10以内

需用費(消耗品費等)

委託料(設備点検費等)

別表第3(第17条関係)

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

区分

承認条件

返還額

備考

目的外使用

補助事業を中止しない場合

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。

補助事業を中止する場合

道路拡張等により取り壊す場合

返還

財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。

自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。

上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


譲渡

有償

返還

譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


無償

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。

交換

下取り交換の場合

補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。


新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。

下取り交換以外の場合

交換差益額を返還

交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。

原則、交換により差損が生じない場合に限る。

貸付け

有償(遊休期間内の一時貸付け)

収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。

貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。


無償(遊休期間内の一時貸付け)

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


担保

補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


取壊し、廃棄

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


別表第4(第5条、第21条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市宿根木伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第76号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成30年3月30日 告示第76号
令和3年3月1日 告示第55号