○佐渡市キャリアアップ支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、労働条件の改善及び収入の増加により、市民が安定した生活が送れるよう、市内の事業所に勤務している有期雇用労働者又は無期雇用労働者を正規雇用に転換する事業主に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 事業主 雇用保険法第5条第1項に規定する雇用保険の適用事業所(以下「雇用保険適用事業所」という。)の事業主をいう。
ア 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
イ 派遣労働者として雇用されているものでないこと。
ウ 所定労働時間が同一の事業主に雇用されている通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること。
エ 同一の事業主に雇用されている通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法、交付形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
(3) 有期雇用労働者 期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者及び派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む。)をいう。
(4) 無期雇用労働者 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者及び派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む。)のうち、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員以外のものをいう。
(5) 市税 法人の場合においては、法人市民税、個人事業主においては個人市民税をいう。
(交付対象となる事業主)
第3条 補助金の交付対象となる事業主は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に雇用保険適用事業所があること。
(2) 補助金の対象となる労働者(以下「対象労働者」という。)を転換し、かつ、新潟労働局長から対象労働者について厚生労働省のキャリアアップ助成金正社員化コースのうち、「有期⇒正規」、「無期⇒正規」のいずれかの区分について令和2年度以前に交付決定を受けているか、又は令和2年度中に交付申請をし、対象労働者を引続き正社員として雇用していること。
(3) 市税の未納(納付義務があるにもかかわらず、市税の未納がある場合をいう。)がないこと。
(4) 別表右欄の交付停止期間に該当していないこと。
(5) 補助金交付決定日又は補助金額の額の確定日の時点で休眠又は倒産していないこと。
(6) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当していないこと。
(令3告示176・一部改正)
(対象労働者)
第4条 対象労働者は、次の各号のいずれの条件を満たすものとする。
(1) 市内に住所を有し、市内の雇用保険適用事業所に勤務していること。
(2) 転換された日において、満50歳以下の正規雇用労働者であること。
(3) 厚生労働省のキャリアアップ助成金正社員化コースのうちの「有期⇒正規」、「無期⇒正規」のいずれかの区分の助成対象となった労働者であること。
(4) 事業主から毎月賃金が支払われている正規雇用労働者であること。
(補助金の額)
第5条 市長は、次に掲げる場合において、当該各号に定める額を補助金として交付する(以下「補助事業」という。)ものとする。
(1) 有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合 1人当たり30万円
(2) 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合 1人当たり15万円
(3) 補助金は、同一の対象労働者に対し、最大3回まで補助金を交付することができる。
(1) 新潟労働局長に提出した受付印のあるキャリアアップ助成金補助申請書及び添付書類の写し
(2) 新潟労働局長が発行したキャリアアップ助成金支給決定通知書の写し
(3) 継続申請の場合は、前年度の佐渡市キャリアアップ支援事業補助金交付額確定通知書の写し
2 申請事業主は、労働局長から補助対象労働者に係る正社員化コースのうち、「有期⇒正規」、「無期⇒正規」のいずれかの区分について補助決定を受けた日から14日以内に申請すること。なお、補助決定を受けた日から15日を経過した場合は、申請書を受理しないこととする。ただし、新潟労働局長からの補助決定通知書の日が3月1日以降の場合は、翌年度の4月1日から4月14日までに申請するものとする。
3 継続申請の場合は、各年度において4月14日までに申請するものとする。
4 申請書の提出は、郵送及び持参とする。なお、郵送の場合は簡易書留とし、消印有効とし、消印のない場合(料金後納郵便等)は書類の到着日とする。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付してキャリアアップ支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請事業主に通知する。
(交付条件)
第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、申請事業主に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従うこと。
(2) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(4) 対象労働者の2月の賃金が確定した後、又は当該会計年度の3月10日までに実績報告書を市長に提出すること。
(5) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(6) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(7) 市長が第18条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(8) 第18条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(9) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(10) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から7日以内に市長に届け出ること。
(11) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(12) 補助事業年度の終了後5年間、市が実施する事後評価及び追跡調査等に協力すること。ただし、補助事業終了から5年度目の状況によっては、申請事業主の合意を得た上で、期間を延長することがあること。
(13) 国県等の予算又は方針の変更等により交付決定内容の変更を行う必要が生じたときは、申請事業主は、市の指示に従うこと。
(申請の取下げ)
第10条 申請事業主は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から7日以内に、キャリアアップ支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第6号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(補助事業の内容変更)
第11条 申請事業主は、補助事業の主要な内容を変更する場合は、キャリアアップ支援事業補助金変更承認申請書(様式第7号)を提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。
3 申請事業主は、第1項に該当しない軽微な変更に該当する場合は、市長に提出した書類の訂正及び再提出するものとする。
(実績報告等)
第12条 申請事業主は、対象労働者の2月分の賃金が確定したとき又は当該年度の3月10日までにキャリアアップ支援事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 正規雇用した月又は4月から当該年度の2月までの対象労働者の賃金台帳及び出勤簿
(2) 市長が必要と認めた場合は、調査又は報告を求める書類
2 市長は、申請事業主が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
(中止又は廃止の承認)
第15条 市長は、申請事業主がその年度内において対象労働者の雇用を継続できない場合、又は対象労働者が就労できない場合は、申請事業主からキャリアアップ支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、30日以内に当該申請事業主に通知する。
2 前項の承認をした場合において、補助金の支払は行わないものとする。
(補助金の経理)
第16条 申請事業主は、対象労働者の賃金を明確にした賃金台帳を備え、その賃金の支払状況を明らかにしなければならない。
2 申請事業主は、前項の賃金台帳及び対象労働者の出勤簿を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 本要綱の主旨に逸脱していると市長が認めたとき。
(2) 交付決定した内容及び交付条件に適合しないと市長が認めたとき。
(3) 正社員化コースの支給決定の取消しや返還命令があったとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を申請事業主に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、申請事業主が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第19条 市長は、加算金を徴収する場合において、申請事業主の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、申請事業主の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第20条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、申請事業主の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた申請事業主の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(補助事業の承継)
第22条 市長は、申請事業主について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、キャリアアップ支援事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第17号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、申請事業主に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。
4 市長は、前項の規定による承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(報告及び調査)
第23条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申請事業主に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、申請事業主に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、申請事業主に、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(団体名等の変更)
第24条 申請事業主は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、キャリアアップ支援事業補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第19号)を市長に提出するものとする。
(協力事項)
第25条 申請事業主は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第26条 この事業の事務は、産業振興課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第27条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示176・一部改正)
附則(平成31年4月26日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月29日告示第176号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第21条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(平31告示140・一部改正)
(平31告示140・全改)