○佐渡市医療施設等設備整備費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第87号
佐渡市医療施設等設備整備費補助金交付要綱(平成21年佐渡市告示第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の実情に即した医療の確保及び充実を図るため、医療施設等設備整備を行う市内の医療機関に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 医療施設等設備整備費補助金交付要綱(昭和54年厚生省発医第137号)及び新潟県医療施設等設備整備費補助金交付要綱(以下これらを「国県要綱」という。)に掲げる事業をいう。
(2) 補助事業者 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する施設を有する者で補助事業を実施する者をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助事業の対象となる経費は、国県要綱に準じ、別表第1に掲げるものとする。
2 補助金の交付額は、次の各号により算出された額とする。
(1) 国県要綱で定める補助事業の種目ごとに、基準額と総事業費から国県補助金を控除した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(2) 病院群輪番制病院設備整備事業において新潟県医療施設等設備整備費補助金交付要綱の補助対象となり交付決定を受けた場合は、その交付決定額を前号の額に加算するものとする。
(3) 市長は、補助対象経費中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益となると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除外するものとする。
(令元告示70・令3告示143・一部改正)
(申請者の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(交付の申請)
第5条 申請者は、医療施設等設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して医療施設等設備整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業を遂行するための契約をするときは、補助事業の運営上一般競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、一般競争入札によるべきこと。
(5) 補助事業の一部を共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結すべきこと。
(6) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事故報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。
(7) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(8) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(9) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(10) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(11) 市長が第18条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(12) 第18条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(13) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(14) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産又は成果(以下「取得財産等」という。)のうち、第16条第1項の規定により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすることをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(15) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。
(16) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。
(17) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、医療施設等設備整備費補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第7条第2号ただし書の規定に該当する場合は、医療施設等設備整備費補助金計画変更届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、医療施設等設備整備費補助金実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(中止又は廃止の承認)
第13条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から医療施設等設備整備費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第15条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、医療施設等設備整備費補助金取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え、管理しなければならない。
4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、医療施設等設備整備費補助金財産処分収入金報告書(様式第15号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。
(財産の処分制限)
第16条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第6条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第7条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産処分に係る補助金返還)
第19条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第20条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、医療施設等設備整備費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第19号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(加算金)
第21条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第22条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。
(補助事業の承継)
第24条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、医療施設等設備整備費補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第22号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。
4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(事故の報告)
第25条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、医療施設等設備整備費補助金に係る事故報告書(様式第23号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(報告及び調査)
第26条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(事業遅延の報告)
第27条 補助事業者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、医療施設等設備整備費補助金遅延報告書(様式第25号)により、速やかに、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、速やかに、補助事業者に対して必要な措置を取らなければならない。
(協力事項)
第28条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第29条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
(令3告示293・令4告示124・一部改正)
(その他)
第30条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示143・令6告示58・一部改正)
附則(令和元年10月23日告示第70号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第143号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第293号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第58号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6告示58・全改)
1 区分 | 2 種目 | 3 基準額 | 4 対象経費 | 5 補助率 | 6 下限額 |
へき地診療所 | 医療器機整備費 | 1か所当たり 16,500千円 | へき地診療所として必要な医療機器購入費 | 2分の1 | 1品につき 250,000円 |
へき地患者輸送車(艇) | 患者輸送車 | (1) マイクロバスの場合 1台当たり 2,829千円 (2) ワゴン車の場合 1台当たり 1,474千円 | 患者輸送用マイクロバス、又はワゴン車等の購入費 | 2分の1 | ― |
患者輸送艇 | 1隻当たり 10,198千円 | 患者輸送艇購入費 | ― | ||
患者輸送用雪上車 | 1台当たり 8,543千円 | 患者輸送用雪上車購入費 | ― | ||
医師往診用小型雪上車 | 1台当たり 440千円 | 医師往診用小型雪上車購入費 | ― | ||
へき地巡回診療車(船) | 巡回診療車 | 1台当たり 1,426千円 | 巡回診療用自動車及び診療車に積載する医療機械器具購入費 | 2分の1 | ― |
巡回診療用雪上車 | 1台当たり 4,241千円 | 巡回診療用雪上車及び診療用雪上車に積載する医療機械器具購入費 | ― | ||
巡回診療船 | 1隻当たり 9,081千円 (中型の場合は1隻につき24,982千円) | 巡回診療用船舶建造費及び診療船に積載する医療機械器具購入費 | ― | ||
歯科巡回診療車 | 1台当たり 3,738千円 | 次に掲げる機械器具を装備した歯科巡回診療用自動車購入費 卓上型ユニット、歯科治療台、歯科用コンプレッサー、キャビネット、煮沸消毒器、その他診療に必要な機器 | ― | ||
過疎地域等特定診療所 | 医療機器整備費 | 1か所当たり 16,500千円 | 過疎地域等特定診療所として必要な医療機器購入費 | 4分の3 | 1品につき 75,000円 |
病院群輪番制病院 | 医療機器整備費 | 1か所当たり、次の(1)から(3)により算出された額の合計額 (1) 医療機器 ((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 22,000千円 (ただし、特別に必要がある場合は、110,000千円を限度とする。) (2) 心臓病専用医療機器 6,285千円 (3) 脳卒中専用医療機器 6,285千円 | 病院群輪番制病院として必要な医療機器又は心臓病及び脳卒中の重症救急患者の治療等に必要な専用医療機器の備品購入費 | 3分の2 | 1品につき 200,000円 |
心電図受信装置 | 1か所当たり 2,774千円 | 心電図受信装置の購入費 | ― | ||
救命救急センター | 医療機器整備費 | 1か所当たり、次の(1)から(5)により算出された額の合計額 (1) 医療機器 ((2)から(5)に掲げるものを除く。) 256,300千円 (ただし、30床未満の場合は、1床当たり8,470千円を減額し、重症熱傷医療を行う場合は、1か所当たり44,000千円を加算することができる。) (2) 心臓病専用医療機器 62,856千円 (3) 脳卒中専用医療機器 62,856千円 (4) 小児救急専用医療機器 62,856千円 (5) 重症外傷専用医療機器 62,856千円 | 救命救急センターとして必要な医療機器及び重症熱傷患者用備品等の備品購入費 | 3分の2 | 1品につき 200,000円 |
ドクターカー | 1か所当たり 58,737千円 | ドクターカー及びドクターカーに搭載する医療機器等の備品購入費 | ― | ||
心電図受信装置 | 1か所当たり 2,774千円 | 心電図受信装置の購入費 | ― | ||
無線装置 | 1か所当たり 1,100千円 | 「救急医療対策事業実施要綱」の第7により配備するドクターヘリとの通信に必要な無線装置の購入費 | ― | ||
小児医療施設 | 医療機器整備費 | 1か所当たり 26,400千円 (新生児集中治療管理室に必要な医療機械を整備する場合にあっては9,900千円に新生児集中治療管理病床1床当たり1,650千円をそれぞれ加算した額とする。ただし、1,650千円を限度とする。) | 小児医療施設として必要な医療機器等(新生児集中治療管理室に必要な医療機器を含む。)の備品購入費 | 3分の2 | 1品につき 200,000円 |
周産期医療施設 | 医療機器整備費 | 1か所当たり 31,975千円 | 周産期医療施設として必要な医療機器等(母体・胎児集中治療管理室に必要な医療機器を含む)の備品購入費 | 3分の2 | 1品につき 200,000円 |
ドクターカー | 1か所当たり 32,039千円 | ドクターカー及びドクターカーに搭載する医療機器等の備品購入費 | ― | ||
基幹災害拠点病院 | 医療機器等整備費 | 1か所当たり 32,039千円 | 基幹災害拠点病院として必要な医療機器等の備品購入費 | 3分の2 | 1か所につき 200,000円 |
地域災害拠点病院 | 医療機器等整備費 | 1か所当たり 19,224千円 | 地域災害拠点病院として必要な医療機器等の備品購入費 | 3分の2 | 1か所につき 200,000円 |
へき地医療拠点病院 | 医療機器整備費 | 1か所当たり 55,000千円 | へき地医療拠点病院として必要な医療機器購入費 | 10分の10 | 1品につき 500,000円 |
歯科医療機器等整備費 | 1か所当たり 27,500千円 | へき地医療拠点病院として必要な歯科医療機器等購入費 | 1品につき 100,000円 | ||
遠隔医療設備 | 遠隔医療設備整備費 | 1か所当たり、次に掲げる額の合計額とする。 1 遠隔病理診断 (1) 支援側医療機関 4,598千円 (2) 依頼側医療機関 14,198千円 2 遠隔画像診断及び助言 (1) 支援側医療機関 16,390千円 (2) 依頼側医療機関 14,855千円 3 在宅患者用遠隔診療装置 8,250千円 | 遠隔医療の実施に必要なコンピュータ及び付属機器等の購入費 | 2分の1 | 1か所につき 150,000円 |
がん診療施設 | 医療機器等 | 1か所当たり 32,400千円 (ただし、1品目の価格が54,000千円を超えるもので知事が認めるものについては、32,400千円を超えない範囲で加算することができる。) | がん診療施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費 | 3分の1 | 1品につき 100,000円 |
人工腎臓装置不足地域 | 人工腎臓装置 | 1か所当たり (1) 多人数用 14,080千円 (2) 単身用 7,150千円 | 人工腎臓装置の購入費 | 3分の1 | 1品につき 100,000円 |
NBC災害・テロ対策設備 | NBC災害・テロ対策用医療機器等 | 1か所当たり 33,762千円 | NBC災害及びテロ発生時における災害・救急医療提供体制整備に必要な医療機器等の購入費 | 10分の10 | ― |
共同利用施設 | 共同利用高額医療機器 | 1か所当たり 220,000千円 | 共同利用施設として必要な共同利用高額医療機器の購入費 | 3分の1 | 1品につき 1,000,000円 |
医学的リハビリテーション施設 | 医療機器 | 1か所当たり 10,800千円 | 医学的リハビリテーション施設として必要な医療機器の備品購入費 | 3分の1 | 1品につき 33,000円 |
へき地・離島診療支援システム | 情報通信機器 | 1か所当たり (1) 支援側医療機関 7,857千円 (2) 依頼側医療機関 7,857千円 (ただし、支援側、依頼側のいずれか一方が他方を含む整備を行い、かつ、他方に機器を貸与する場合は1と2の合算額とすることができる。) | へき地・離島における診療支援に必要な画像伝送・受信システム、テレビ会議システム及び附属機器等の購入費 | 2分の1 | ― |
内視鏡訓練施設設備整備事業 | 手術台等 | 1か所当たり 220,000千円 | 内視鏡手術の研修に必要な手術台、麻酔器、無影灯、スコープ、光源装置等の購入費 | 10分の10 | ― |
産科医療機関設備整備事業 | 医療機関整備費 | 1か所当たり 17,035千円 | 産科医療機関として必要な医療機器購入費 | 2分の1 | 1品につき 100,000円 |
分娩取扱施設整備事業 | 医療機器整備費 | 1か所当たり 17,035千円 | 分娩取扱施設として必要な医療機器購入費 | 2分の1 | 1品につき 100,000円 |
死亡時画像診断システム等設備整備事業 | 医療機器整備費 | 1か所当たり (1) 死亡時画像診断室整備の場合 20,952千円 (2) 解剖室設備の場合 53,700千円 | 死因究明のための解剖の実施に必要な設備及び死亡時画像診断又は死体解剖の実施に必要な医療機器購入費(解剖台、薬物検査機器、CT、MRI) | 2分の1 | ― |
実践的手術手技向上研修実施機関設備 | 医療機器等 | 1か所当たり 71,191千円 | 実践的手術手技向上研修実施機関として必要な医療機器等購入費 | 2分の1 | ― |
在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業 | 簡易自家発電装置等整備費 | 1台当たり 212千円 | 停電時に貸し出せる簡易自家発電装置等の購入費 | 2分の1 | ― |
災害拠点精神科病院等 | システム端末等 | 1か所当たり 8,676千円 | 災害拠点精神科病院として必要な広域災害・救急医療情報システム端末等の購入費 | 3分の2 | 1品につき 200,000円 |
回復期リハビリテーション病棟等 | 医療機器 | 1施設あたり 10,800千円 | 回復リハビリテーション病棟又は地域包括ケア病棟として必要な医療機器等の備品購入費 | 2分の1 | ― |
ただし、1品又は1か所につき算出された額が、第6欄に定める下限額に満たない設備については、本事業の対象外とする。
別表第2(第19条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
別表第3(第4条、第23条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令6告示58・全改)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・全改)
(令6告示58・全改)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)
(令6告示58・一部改正)