○佐渡市地域医療連携推進事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第89号
佐渡市地域医療連携推進事業補助金交付要綱(平成24年佐渡市告示第173号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の医療機関等が適切な役割分担の下で、互いに連携して医療を提供する体制を推進し、市民に安心して受診できる医療体制を提供することを目的に、特定非営利活動法人佐渡地域医療連携推進協議会が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の基準)
第2条 この補助金の対象となる者(以下「事業主体」という。)は、特定非営利活動法人佐渡地域医療連携推進協議会とする。
2 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 事業主体は、この補助金の交付を受けようとするときは、地域医療連携推進事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な場合を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
3 第1項第1号の軽微な場合とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 経費の区分ごとに3割を超える増減をするとき。
(2) 補助事業の内容を著しく変更するとき。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域医療連携推進事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、速やかに、市長に報告しなければならない。
(帳簿の備付け)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならない。
(報告及び調査)
第11条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第4条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第14条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。地域医療連携推進事業補助金返還に係る(加算金・延滞金)(免除・減額)申請書(様式第12号)により行うものとする。
(延滞金)
第15条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(所管)
第16条 この事業の事務は、医療対策課において所掌する。
(令3告示293・一部改正)
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示141・一部改正)
附 則(令和3年3月30日告示第141号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年7月15日告示第293号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
医療連携ネットワークシステム運営事業 | 1 人件費(職員給与、職員手当、臨時職員給与、臨時職員手当、職員退職共済預け金、法定福利費等) | 補助額は、補助対象経費の3分の1以内の額又は医療連携ネットワークシステム運営事業収支において赤字となった場合は、その赤字額のいずれか低い額。ただし、医療連携ネットワークシステム運営事業収支が黒字の場合は補助しない。 |
2 事務費(福利厚生費、旅費交通費、研修費、事務消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費、通信運搬費、業務委託費、手数料、損害保険料、賃借料、租税公課、車両費等) | ||
3 保守費(ハードウエア保守、ソフトウエア保守、データセンター利用、システム監視等に係る委託費等) |
備考 補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。