○佐渡市地域商店魅力向上支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の活力を再生するために、既存の建物を利用して新規に開業する者又は商店等を営業しており、来客者による賑わい創出及び持続的発展の意思のある者(以下「補助事業者」という。)が実施する店舗の内外装工事等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令5告示66・令6告示228・一部改正)

(補助対象制度及び補助金の額等)

第2条 補助事業の対象となる制度及び補助金の額等は、別表第1に定めるとおりとする。

(令3告示121・一部改正、令6告示228・旧第3条繰上・一部改正)

(補助事業の募集)

第3条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。

2 市長は、補助事業の募集に当たっては、募集要領等を定めて公表する。

(令6告示228・旧第4条繰上)

(申請者の要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 市が指定する国又は県の補助金の交付決定を受けていること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(4) 過去5年以内にこの補助事業の補助金の交付を受けていないこと。

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を営む店舗でないこと。

(7) 宗教活動や政治活動又は選挙活動を目的とした事業を営む店舗でないこと。

(8) 別表第3の左欄に揚げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(令3告示121・一部改正、令6告示228・旧第5条繰上・一部改正)

(交付の申請)

第5条 申請者は、当該事業が完了し、当該事業の国・県補助金交付額確定通知を受けた日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、地域商店魅力向上支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(令6告示228・旧第6条繰上・一部改正)

(補助金の支払等)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、地域商店魅力向上支援事業補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、口座振込の方法により、当該申請者に補助金を交付するものとする。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して地域商店魅力向上支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(令6告示228・旧第7条繰上・一部改正)

(交付条件)

第7条 市長は、補助事業の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(3) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(4) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(5) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(6) 市長が第10条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(7) 第10条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(8) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(9) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。

(10) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に市長に届け出ること。

(11) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(12) 商工会に加入し、定期的に経営相談を受け、経営の安定に努めること。

(13) 店舗のある区域の商店会等へ加入し、組合活動に参加・協力すること。

(14) 3年以上継続して交付決定を受けた事業の継続に努めること。

(平31告示97・令3告示121・一部改正、令6告示228・旧第8条繰上・一部改正)

(補助金の経理)

第8条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(令6告示228・旧第15条繰上)

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第6条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第7条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、地域商店魅力向上支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第6条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(令6告示228・旧第18条繰上・一部改正)

(補助金の返還等)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第6条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、地域商店魅力向上支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(令6告示228・旧第19条繰上・一部改正)

(財産処分に係る補助金返還)

第11条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。

(令6告示228・旧第20条繰上)

(補助金交付の停止)

第12条 市長は、補助事業者が別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、地域商店魅力向上支援事業補助金停止通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。

(令6告示228・旧第25条繰上・一部改正)

(補助事業の承継)

第13条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、地域商店魅力向上支援事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第7号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。

3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。

4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

(令6告示228・旧第26条繰上・一部改正)

(報告及び調査)

第14条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに地域商店魅力向上支援事業遂行状況報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第10条及び第11条の規定を準用する。

(令6告示228・旧第27条繰上・一部改正)

(団体名等の変更)

第15条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、地域商店魅力向上支援事業補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(令6告示228・旧第28条繰上・一部改正)

(協力事項)

第16条 補助事業者は、市長が求めたときは次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(令6告示228・旧第29条繰上)

(所管)

第17条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。

(令4告示124・一部改正、令6告示228・旧第30条繰上、令6告示119・一部改正)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示228・旧第31条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示121・令6告示228・一部改正)

(平成31年3月28日告示第97号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第121号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第228号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第119号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令6告示228・全改)

対象制度

留意事項

補助金額

新事業チャレンジ補助金(県)

・本補助金の申請日と対象制度の交付決定日とが同一年度であること。

・申請の対象とする制度は、申請年度の2月28日までに事業が完了し、額が確定すること。

・本補助金の申請は、左記制度のうちいずれか一つの施設改修を伴うものを対象とする。

・施設改修を伴うものであること。

対象制度の交付決定額の10パーセントとし、5万円を超え、10万円を上限とする。

起業チャレンジ応援補助金(県)

小規模事業者持続化補助金(国)

別表第2(第11条関係)

(令6告示228・一部改正)

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

区分

承認条件

返還額

備考

目的外使用

補助事業を中止しない場合

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。

補助事業を中止する場合

道路拡張等により取り壊す場合

返還

財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。

自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。

上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


譲渡

有償

返還

譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


無償

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。

交換

下取り交換の場合

補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。


新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。

下取り交換以外の場合

交換差益額を返還

交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。

原則、交換により差損が生じない場合に限る。

貸付け

有償(遊休期間内の一時貸付け)

収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。

貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。


無償(遊休期間内の一時貸付け)

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


担保

補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


取壊し、廃棄

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


別表第3(第4条、第12条関係)

(令6告示228・一部改正)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令6告示228・全改)

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(令6告示228・全改)

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(令6告示228・一部改正)

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(令6告示228・旧様式第16号繰上・一部改正)

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(令6告示228・旧様式第17号繰上・一部改正)

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(令6告示228・旧様式第21号繰上・一部改正)

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(令5告示66・一部改正、令6告示228・旧様式第22号繰上・一部改正)

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(令5告示66・一部改正、令6告示228・旧様式第20号繰上・一部改正)

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(令5告示66・一部改正、令6告示228・旧様式第23号繰上・一部改正)

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佐渡市地域商店魅力向上支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第91号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第91号
平成31年3月28日 告示第97号
令和3年3月25日 告示第121号
令和4年3月30日 告示第124号
令和5年3月28日 告示第66号
令和6年3月28日 告示第228号
令和6年4月1日 告示第119号