○佐渡市地場産品販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、島内産品を積極的に島外へPRすることで島内企業の活性化に資するため、また、積極的な都市部との産業間の連携を促進するため、市内に工場又は事業所を有する者(以下「補助事業者」という。)が新製品の情報発信又は販路開拓、同業種及び異業種との交流拡大、消費者等の情報確保を目的とした見本市や商談会、物産展等への出展に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平31告示121・令3告示123・一部改正)

(補助対象経費等)

第2条 補助事業の対象となる経費は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費(消費税を除く。)の2分の1以内の額とし、20万円(物産展等の売上収入等を伴う出展の場合にあっては、10万円)を上限とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一年度における補助回数は、1事業所当たり3回までとし、申請年度内に事業が完了するものを対象とする。

(令3告示123・一部改正)

(申請者の要件)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(4) 別表第2の左欄に揚げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(交付の申請)

第4条 申請者は、地場産品販路開拓支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、出展前までに市長に提出しなければならない。

2 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、出展料等の支払期限等の都合上、やむを得ない理由がある場合はこの限りではない。

(令3告示123・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、地場産品販路開拓支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して地場産品販路開拓支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(令3告示123・一部改正)

(交付条件)

第6条 市長は、補助事業の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に揚げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(ただし、補助金交付決定額の20%以内の減額変更や事業目的の遂行に影響を及ぼさない軽微なものを除く。)をしようとするときは、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(5) 補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から別に定める期日までに実績報告書を市長に提出すること。

(6) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(7) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(8) 市長が第15条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(9) 第15条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(11) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に市長に届け出ること。

(12) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(令3告示123・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、地場産品販路開拓支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(令3告示123・一部改正)

(補助事業の内容変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容変更(ただし、軽微な変更は除く。)をしようとするときは、地場産品販路開拓支援事業変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて市長に提出し、承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、地場産品販路開拓支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(令3告示123・全改)

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、地場産品販路開拓支援事業実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(令3告示123・一部改正)

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地場産品販路開拓支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(令3告示123・一部改正)

(補助金の支払)

第11条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された地場産品販路開拓支援事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を支払うものとする。

(令3告示123・一部改正)

(中止又は廃止の承認)

第12条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から地場産品販路開拓支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

(令3告示123・一部改正)

(補助金の経理)

第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第5条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第6条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、地場産品販路開拓支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第10条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(令3告示123・一部改正)

(補助金の返還等)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第10条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、地場産品販路開拓支援事業補助金返還命令書(様式第12号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(令3告示123・一部改正)

(加算金)

第16条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、地場産品販路開拓支援事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第13号)により行うものとする。

(令3告示123・旧第17条繰上・一部改正)

(延滞金)

第17条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、地場産品販路開拓支援事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第13号)により行うものとする。

(令3告示123・旧第18条繰上・一部改正)

(補助金交付の停止)

第18条 市長は、補助事業者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、地場産品販路開拓支援事業補助金停止通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(令3告示123・旧第19条繰上・一部改正)

(報告及び調査)

第19条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに地場産品販路開拓支援事業補助金遂行状況報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第14条及び第15条の規定を準用する。

(令3告示123・旧第20条繰上・一部改正)

(協力事項)

第20条 補助事業者は、市長が求めたときは次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(令3告示123・旧第21条繰上)

(所管)

第21条 この事業の事務は、産業振興課において所掌する。

(令3告示123・旧第22条繰上、令4告示124・一部改正)

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示123・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示123・一部改正)

(平成31年3月29日告示第121号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第123号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第67号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3告示123・全改、令5告示67・一部改正)

経費区分

内容

留意事項

1 旅費

旅費

2等往復船賃(各種割引切符)、宿泊費の1/2(出展1回当たり2人を上限とする。)

2 需用費

光熱水費

出展時に係る光熱水道料の1/2

3 役務費

通信運搬費

製品輸送料(車輛による製品輸送の場合の自動車航送料を含む。)の1/2

手数料

小間出展料及び小間装飾料の1/2

4 使用料及び賃借料

賃借料

出展等に必要な物品の賃借料の1/2

5 工事請負費

工事請負費

出展会場の小間装飾に係る基本工事料の1/2

備考

1 市内で開催されるものは対象外とし、開催期間が8日を超えるものは7日目までを補助対象とする。

2 午前9時以降のカーフェリーの利用では、開始時間等に間に合わない場合は、早朝ジェットフォイル(各種割引切符)の利用を可とする。

3 荒天によりジェットフォイル及びカーフェリーが全便欠航となった場合の追加宿泊費は補助対象とする。

別表第2(第3条、第19条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令3告示123・全改、令5告示67・一部改正)

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(令3告示123・全改)

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(令3告示123・全改)

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(令3告示123・全改、令5告示67・一部改正)

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(令3告示123・全改、令5告示67・一部改正)

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(令3告示123・全改)

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(令3告示123・全改、令5告示67・一部改正)

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(令3告示123・全改)

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(令3告示123・全改)

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(令3告示123・全改、令5告示67・一部改正)

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(令3告示123・全改)

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(令3告示123・全改)

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(令3告示123・全改、令5告示67・一部改正)

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(令3告示123・全改)

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(令3告示123・全改、令5告示67・一部改正)

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佐渡市地場産品販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第92号
平成31年3月29日 告示第121号
令和3年3月25日 告示第123号
令和4年3月30日 告示第124号
令和5年3月28日 告示第67号