○佐渡市使用済自動車等海上輸送に関する補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第93号
佐渡市使用済自動車等海上輸送に関する補助金交付要綱(平成17年佐渡市告示第227号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における使用済自動車の処理に係る最終所有者の負担の軽減を図り、適正かつ円滑な引渡しを促進することを目的として、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)、関係政令、公益財団法人自動車リサイクル促進センター定款、再資源化等業務規定及び資金管理業務規定に規定する使用済自動車及び解体自動車(以下「自動車等」という。)を引き渡すために行う市外への海上輸送等に対して、予算の範囲内で経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、法に基づく引取業者、フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者(以下「補助事業者」という。)とし、次に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。
(1) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しないものであること。
(令3告示132・全改)
(補助対象)
第3条 補助金の対象となる経費は、自動車等を引き渡すために行う市外への海上輸送及び船への積み下ろしに係る経費のうち、自動車等を市外へ海上輸送する片道分の経費とする。
2 陸上輸送に係る経費は、補助対象としないものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、市外への海上輸送費及び船への積み下ろし費の8割以内の額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用済自動車等海上輸送補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 使用済自動車等海上輸送計画書(様式第2号)
(2) 最終所有者の負担の軽減を図る措置を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金交付決定通知書を申請者に通知したときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(5) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(6) 市長が第13条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(7) 第13条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(8) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(変更)
第7条 前条の規定による交付決定後は、市長の承認がなければ補助金交付申請内容の変更をすることができない。
(1) 使用済自動車等海上輸送変更計画書(様式第6号)
(2) 最終所有者の負担の軽減を図る措置を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の承認をする際には、補助事業の遂行に必要な条件を付すことができる。
(状況報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の遂行の状況に関し、使用済自動車等海上輸送状況報告書(様式第9号。以下「状況報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個別実施明細書(様式第10号)
(2) 輸送証明書
(3) 引渡証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 状況報告書は、原則として対象事業実施月ごとにとりまとめ、とりまとめた月の翌月5日までに市長に提出するものとする。
3 市長は、状況報告書が提出された後、必要に応じて補助事業者へのヒアリング及び調査を実施し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容等に適合するものであるかどうか確認することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、対象事業が完了した日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、使用済自動車等海上輸送補助金実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(令3告示132・一部改正)
(補助金額の確定)
第10条 市長は、実績報告書が提出された後、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、使用済自動車等海上輸送補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金交付額確定通知書を補助事業者に通知した後、補助事業者に係る状況報告書及び実績報告書を縦覧することができる。
2 市長は、第8条第1項に規定する使用済自動車等海上輸送状況報告書の提出を受けたときは、四半期に1回の頻度において、概算払をすることができる。
(令2告示227・一部改正)
(中止又は廃止の承認)
第11条の2 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から使用済自動車等海上輸送補助金中止(廃止)承認申請書(様式第13号の3)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(令3告示132・追加)
(補助金の経理)
第11条の3 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(令3告示132・追加)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第6条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第6条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第14条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第15条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(報告及び調査)
第16条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とする。
4 再停止の処分を受けた補助申請者の交付停止期間は、別表に定める期間の2倍の期間とする。
(令3告示132・追加)
(所管)
第18条 この事業の事務は、生活環境課において所掌する。
(令3告示132・追加、令4告示124・一部改正)
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示132・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示132・令6告示266・一部改正)
附則(令和2年9月18日告示第227号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第132号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第266号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第17条関係)
(令3告示132・追加)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令3告示132・全改)
(令3告示132・全改)
(令2告示227・追加)
(令3告示132・追加)
(令3告示132・追加)