○佐渡市住宅改修支援事業費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第98号
佐渡市住宅改修支援事業費補助金交付要綱(平成28年佐渡市告示第183号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が住み慣れた住宅で安心して生活を継続していくことができるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく住宅改修費支給申請等に係る住宅改修が必要な理由書(以下「理由書」という。)の作成業務を行う指定居宅介護支援事業所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、補助事業者とは、補助事業を実施する介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者又は地域包括支援センターに勤務する社会福祉士、保健師若しくは看護師等が所属する指定居宅介護支援事業所等(以下「居宅介護支援事業所等」という。)とする。
(令3告示77・一部改正)
(補助事業)
第3条 居宅介護支援事業所等が行う業務のうち、法第8条第24項に規定する居宅介護支援、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1号ロに規定する第1号介護予防支援事業の提供を受けていない者に対して行った法に基づく居宅介護住宅改修費支給申請又は介護予防住宅改修費支給申請に係る理由書の作成業務とする。
(令3告示77・一部改正)
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、補助対象業務1件につき2,000円とする。
(申請者の要件)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(令3告示77・一部改正)
(交付の申請及び実績報告)
第6条 申請者は、住宅改修支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が定める書類を添えて、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(令3告示77・一部改正)
3 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して住宅改修支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(2) 市長が第12条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(3) 第12条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(4) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(補助金の経理)
第10条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条の規定により交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第13条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第14条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第16条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(協力事項)
第17条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第18条 この事業の事務は、高齢福祉課において所掌する。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示77・旧第3項繰上・一部改正、令6告示106・一部改正)
附則(令和3年3月8日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条、第15条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |