○佐渡市高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)のいる世帯が住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費を補助することにより、高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境の整備を促進することを目的とし、その補助に関して、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 補助金の交付対象となる高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業の対象者(以下「対象者」という。)をいう。

(令3告示76・一部改正)

(補助事業者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、住宅の改造等が効果があると市長が認めた者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者(前号に該当するものを除く。)

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者(第1号に該当する者を除く。)

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 対象者の属する世帯の世帯員(対象者及び同一住宅に居住する者をいう。以下同じ。)の前年の収入の合計が600万円以上である場合

(2) 対象者の属する世帯が過去にこの補助金の交付を受けている場合

(3) 対象者の属する世帯の世帯員に市税等の滞納がある場合

(5) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当している場合

(6) 補助事業を適正かつ確実に実施できない場合

(令3告示76・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ、対象者が居住する既存の住宅について行う、次に掲げる改造等(増改築を含み、全面的な建替工事等を除く。)の工事に要する経費とする。ただし、当該経費のうち、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費若しくは居宅支援住宅改修費又は重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の支給を受けた額を除く。

(1) 居室及び廊下等の改造

(2) トイレの改造

(3) 浴室の改造

(4) 玄関の改造

(5) 段差解消機及び階段昇降機の設置

(6) ホームエレベーターの設置

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定前に着手又は完了している工事に係る経費は、対象外とする。

(補助基準額)

第5条 この事業の対象となる経費の額(以下「補助基準額」という。)は、次の各号に該当する額とする。

(1) 第3条第1号に該当する者は、30万円を補助基準額とする。ただし、対象経費が30万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。

(2) 第3条第2号及び第3号に該当する者は、50万円を補助基準額とする。ただし、対象経費が50万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。

(3) 前号に該当する者のうち、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付対象に該当する者は、30万円を補助基準額とする。ただし、対象経費が30万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、次に定める世帯区分に応じた補助率を補助基準額に乗じて得た額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

世帯区分

補助率

生活保護世帯

10/10

所得税非課税世帯

3/4

その他の世帯

1/2

(申請者の要件)

第7条 補助金の交付を申請することができるのは、対象者又は対象者と同居している親族(以下「申請者」という。)とする。ただし、第3条第2項のいずれかに該当する場合は、申請することができない。

(令3告示76・全改)

(交付の申請)

第8条 申請者は、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第10条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事故報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。

(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(7) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(8) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(9) 市長が第19条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(10) 第19条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(11) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(12) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。

(申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第12条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第10条第2号ただし書の規定に該当する場合は、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業計画変更届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

4 第9条及び第10条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第15条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金交付請求書(様式第10号)により補助金を支払うものとする。

(中止又は廃止の承認)

第16条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第13条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第17条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第9条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第10条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第14条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第14条の規定により額の確定をした場合(第16条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金返還命令書(様式第13号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第20条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(延滞金)

第21条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第22条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金停止通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第23条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業遂行状況報告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第18条及び第19条の規定を準用する。

(所管)

第24条 この事業の事務は、高齢福祉課において所掌する。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示76・旧第3項繰上・一部改正)

(令和3年3月8日告示第76号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第7条、第22条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令3告示76・全改)

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(令3告示76・全改)

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(令3告示76・全改)

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佐渡市高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第99号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第99号
令和3年3月8日 告示第76号