○佐渡市佐渡地域医療連携ネットワーク利用料補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第100号
佐渡市佐渡地域医療連携ネットワーク利用料補助金交付要綱(平成29年佐渡市告示第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、病院、医科診療所、歯科診療所、薬局、介護施設等が、同意を得た市民についての情報を共有し、安全で質の高い医療及び介護サービスを提供する体制を構築することを目的に、佐渡地域医療連携ネットワークシステムさどひまわりネット(以下「さどひまわりネット」という。)への加入を促進するため、さどひまわりネットの利用料に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「介護施設等」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号及び同条第3項第4号、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項及び同法第115条の23第1項に規定する事業者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助事業の対象となる経費は、新規加入時から6箇月間分の利用料とする。
(補助事業者の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助事業者は、佐渡地域医療連携ネットワークシステム利用料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、さどひまわりネットの加入から6箇月を経過する日の属する月の翌月以降速やかに行うものとする。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して佐渡地域医療連携ネットワークシステム利用料補助金交付(不交付)決定兼額確定通知書(様式第2号)により補助事業者に10日以内に通知する。
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) この補助金の交付を受けようとする介護施設等は、さどひまわりネットに3年間継続して加入すること。
(2) 善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(3) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(4) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(5) 市長が第10条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(6) 第10条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(7) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第6条の規定により交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第7条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第11条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第12条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(協力事項)
第13条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第14条 この事業の事務は、高齢福祉課において所掌する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示64・令6告示218・一部改正)
附則(令和3年3月4日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第218号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |