○佐渡市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成30年3月30日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保する観点から、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号。以下「実施要領の運用」という。)を行うために要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付金対象事業)

第2条 この要綱により交付金を交付することができる対象事業(以下「補助事業」という。)は、中山間地域等直接支払交付金事業とする。

(補助事業者)

第3条 この告示により交付金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、実施要領第6の1に規定する農業者等とする。

(補助対象経費)

第4条 第2条に定める補助事業において交付金交付の対象とする経費は、補助事業者が、実施要領第6の3に規定する対象農用地の区分に応じた面積を乗じた額と取組内容に応じて対象農用地の区分に応じた面積の加算単価を乗じた額の合計額に相当する額とする。

(交付の条件)

第5条 この交付金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業の計画の変更(実施要領及び実施要領の運用に定めるもの)を行う場合には、市長の認定等を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 事業が完了し、又は中止、若しくは廃止された場合において、当該事業により取得した工事材料その他の物件が残存するときは、遅滞なく、品目、数量、金額及び処分方法を市長に報告し、その指示を受けること。

(5) この交付金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならないこと。

(7) 交付対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(8) 次条第3項の規定による届出を行った場合において、補助事業の認定がされなかったとき又は事業の計画の変更について必要とする認定等を受けずに事業を実施した場合は、自力事業とすること。

(令2告示138・一部改正)

(交付申請等)

第6条 交付金の交付を受けようとする者は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、交付金の交付の可否を中山間地域等直接支払交付金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、事業の性質及び内容により、早期着手を必要とする場合は、中山間地域等直接支払交付金交付決定前着手届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

4 補助事業者は、交付金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、交付金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、中山間地域等直接支払交付金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

5 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(変更申請)

第7条 補助事業者は、前条第2項の規定により交付決定を受けた内容を変更する場合は、中山間地域等直接支払交付金変更申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、中山間地域等直接支払交付金交付変更決定(不決定)通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止)

第8条 補助事業者は、交付事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、中山間地域等直接支払交付金(中止・廃止)(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、交付事業が完了した場合は、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第8号)により、補助事業が完了した日から10日以内又は交付の決定のあった年度の3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(交付額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、中山間地域等直接支払交付金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、交付金の交付決定額(変更後の額も含む。)第1項の規定により確定した額とが同じ場合は、補助事業者に対する同項の通知を省略することができる。この場合において、補助事業者が行う交付金の交付請求については、前項の規定を準用する。

(概算払等)

第11条 市長は、前条の規定により交付すべき交付金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された中山間地域等直接支払交付金交付請求書(様式第10号)により交付金を支払うものとする。

2 補助事業者は、第6条第2項の規定により交付決定がされた場合において、事業の実施に当たり概算払が必要なときは、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 概算払を請求できる回数は、2回とする。

(財産の管理等)

第12条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は取得財産の取得価格が50万円以上の共有資産等を購入した場合は、共用資産管理台帳、機械等利用管理規程、機械等利用簿の書類を整備しておくこと。

(令2告示138・一部改正)

第13条 削除

(令2告示138)

(重複交付の禁止)

第14条 市長は、交付金の交付を受ける年度内に、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者に交付金の交付をすることができない。

(1) 本交付事業以外の類似する他の補助事業と重複して、交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付事業の対象となる原材料を支給し、又は建設機械を貸与したとき。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第6条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第5条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、中山間地域等直接支払交付金交付決定取消通知書(様式第14号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第10条の規定による交付金の額の確定があった後においても適用する。

(交付金の返還等)

第16条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に交付金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第10条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の交付金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により交付金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき交付金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により交付金の返還を請求するときは、中山間地域等直接支払交付金返還命令書(様式第15号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき交付金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第17条 市長は、交付金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した交付金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、中山間地域等直接支払交付金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第16号)により行うものとする。

(延滞金)

第18条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、中山間地域等直接支払交付金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第16号)により行うものとする。

(交付金交付の停止)

第19条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において交付金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、交付金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による交付金の交付の停止をすることとなった場合は、中山間地域等直接支払交付金停止通知書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第20条 市長は、交付金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに中山間地域等直接支払交付金遂行状況報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、交付金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による交付金交付の取消しの処分を行う場合は、第15条及び第16条の規定を準用する。

(所管)

第21条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る交付金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令2告示138・一部改正)

(令和2年3月31日告示第138号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第19条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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様式第12号及び様式第13号 削除

(令2告示138)

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佐渡市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成30年3月30日 告示第102号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第102号
令和2年3月31日 告示第138号