○佐渡市予防接種費用助成金交付要綱
平成30年3月30日
告示第106号
佐渡市予防接種費用補助金交付要綱(平成27年佐渡市告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種を受ける市民が、やむを得ない事情により、新潟県外において当該予防接種を受ける際の費用に対して、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示70・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する予防接種を新潟県外の医療機関で受けたもの(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 法第5条第1項の規定による定期に行う予防接種
(2) 法第6条第1項の規定による臨時に行う予防接種
(平31告示70・一部改正)
(助成対象経費及び助成金の額)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、前条各号の予防接種に要した費用とする。
2 助成金の額は、一般社団法人新潟県医師会との広域的個別予防接種委託契約において定める個別予防接種に係る委託料の金額を上限とする。
(平31告示70・一部改正)
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該予防接種の接種月の末日から6月以内に予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 予防接種を受けた医療機関が発行する領収書の写し
(2) 母子健康手帳の予防接種記載欄の写し又は接種したことが分かる書類の写し
(平31告示70・令6告示50・一部改正)
(平31告示70・令3告示152・一部改正)
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、第4条の申請が偽りその他不正の行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平31告示70・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 前条の規定により交付決定の取消しを受けた者は、既に当該助成金が支払われている場合はその返還を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
(平31告示70・一部改正)
(加算金)
第8条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(平31告示70・一部改正)
(延滞金)
第9条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(平31告示70・一部改正)
(所管)
第10条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(平31告示70・令3告示152・令6告示50・一部改正)
附則(平成31年3月22日告示第70号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第152号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
(令6告示50・全改)
(令3告示152・全改)
(平31告示70・一部改正)
(平31告示70・一部改正)
(令6告示50・全改)