○佐渡市インフルエンザワクチン接種費用補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第107号
佐渡市インフルエンザワクチン接種費用補助金交付要綱(平成22年佐渡市告示第191号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、インフルエンザワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を受けた者及び保護者の経済的負担を軽減し、並びにワクチン接種の促進によりインフルエンザ感染による重症化の防止を図ることを目的として、ワクチン接種に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令2告示226・一部改正)
(1) 1歳から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者
(2) 1歳未満の者で、医師が接種の必要があると認めるもの
(3) 年度末年齢16歳から18歳の者
(4) 妊婦
(令2告示226・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 この補助金の交付対象となる経費は、ワクチン接種に要する費用とし、補助金の額は、1回目のワクチン接種についてはその費用の2分の1の額を、2回目のワクチン接種についてはその費用の全額を支給する。ただし、別に定める額を上限とする。
(令元告示65・一部改正)
(償還払)
第4条 補助金の交付を償還払により受ける者(以下「申請者」という。)は、インフルエンザワクチン接種費用補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) ワクチン接種を受けたことを証する書類の写し
(2) ワクチン接種の費用を支払ったことを証する書類。ただし、紛失等により添付することができない場合は、別に定める方法による。
2 前項の規定による申請は、当該接種の2回目の接種月(1回のみの接種の場合は1回目の接種月)の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付を決定し、申請者に対し通知の上補助金を交付するものとする。
(受領委任払)
第5条 補助金の受領の権限をインフルエンザワクチン接種受託医療機関(以下「受託医療機関」という。)に委任する者は、受託医療機関の同意を得て、インフルエンザワクチン接種費用補助金交付申請書兼受領委任払承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(令3告示148・一部改正)
(補助金の返還)
第7条 前条の規定により交付決定の取消しを受けた者は、既に当該補助金が支払われている場合はその返還を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
(加算金)
第8条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第9条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(協定の締結)
第10条 市長は、この告示の円滑な実施を図るために、受託医療機関と協定を締結するものとする。
(所管)
第11条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令2告示226・一部改正)
附則(令和元年9月30日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月18日告示第226号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第148号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示226・一部改正)
(令3告示148・全改)