○佐渡市風しんワクチン接種費用助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第108号

佐渡市風しんワクチン接種費用補助金交付要綱(平成25年佐渡市告示第109号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)に要する接種者の経済的負担を軽減し、ワクチン接種の促進により妊娠中の風しん感染予防及び新生児の先天性風しん症候群の発症を防ぎ、安心して子供を産み育てる環境を整えることを目的として、ワクチン接種に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平31告示69・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この助成金の対象者は、市の住民基本台帳に記録されている次に掲げる者で、抗体検査を受検し、抗体価が低いもの又は陰性となったもの(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊婦の夫(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者等を含む。)及び妊婦と同居している家族

(3) 妊婦と接する機会の多い親族

2 前項各号に掲げる者のうち、風しんのり患歴がある者及び風しんに係る予防接種歴が2回以上ある者は、助成対象者から除くものとする。

(平31告示69・一部改正)

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 この助成金の交付対象となる経費は、1回分のワクチン接種に要する費用とし、助成金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者 接種費用の全額

(2) 前条第1項第2号及び第3号に掲げる者 次に掲げるとおり

 風しん単独ワクチン 接種費用から自己負担金2,000円を除いた額

 麻しん風しん混合ワクチン 接種費用から自己負担金3,000円を除いた額

2 前項の助成金の額を算出するに当たり、助成対象者がこの助成金以外の助成制度により助成を受ける場合は、接種費用から当該助成を受ける金額を除くものとする。

(平31告示69・一部改正)

(助成金の請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、風しんワクチン接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) ワクチン接種を受けたことを証する書類の写し

(2) ワクチン接種の費用を支払ったことを証する書類。ただし、紛失等により添付することができない場合は、別に定める方法による。

(3) 抗体価を証する書類

2 前項の規定により申請できる期限は、当該接種を受けた日の属する年度末までとする。

3 市長は、第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、風しんワクチン接種費用助成金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(平31告示69・一部改正)

(交付決定の取消し)

第5条 市長は、前条の申請が偽りその他不正の行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、風しんワクチン接種費用助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により助成対象者に通知する。

(平31告示69・一部改正)

(助成金の返還)

第6条 前条の規定により交付決定の取消しを受けた者は、既に当該助成金が支払われている場合は、その返還を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。

(1) 返還すべき助成金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項又は第2項の規定により助成金の返還を請求するときは、風しんワクチン接種費用助成金返還命令書(様式第4号)により行う。

(平31告示69・一部改正)

(加算金)

第7条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。

2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 助成対象者は、前項の申請をする場合は、風しんワクチン接種費用助成金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第5号)により行うものとする。

(平31告示69・一部改正)

(延滞金)

第8条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 助成対象者は、前項の申請をする場合は、風しんワクチン接種費用助成金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第5号)により行うものとする。

(平31告示69・一部改正)

(所管)

第9条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(平31告示69・令3告示151・一部改正)

(平成31年3月22日告示第69号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第151号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平31告示69・一部改正)

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(平31告示69・一部改正)

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(平31告示69・一部改正)

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(平31告示69・一部改正)

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(平31告示69・一部改正)

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佐渡市風しんワクチン接種費用助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第108号

(令和4年4月1日施行)