○佐渡市不妊不育治療費助成事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第109号
佐渡市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成23年佐渡市告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、不妊及び不育治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療に要する費用として助成金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令4告示96・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、原則法律上の婚姻をしている夫婦(生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 夫婦のいずれもが市内に住所を有していること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 治療等を行う期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号に該当しないこと。
(令3告示149・令4告示96・一部改正)
(対象となる治療)
第2条の2 対象となる治療は、医師が必要と認めた不妊不育治療(検査費用を含む。)とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。ただし、次の各号に掲げるものは、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに出産するもの)
(令4告示96・追加)
(1) 治療費助成 不妊不育治療等に係る保険診療の自己負担額、保険診療対象外の治療費及び治療のための処方箋による院外調剤費用を対象とし、10万円を上限として、対象経費の2分の1を助成する。ただし、県その他助成団体からの助成及び医療保険各法の規定による高額療養費並びに付加給付等がある場合は、その額を控除する。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(2) 通院費助成 不妊不育治療のために市外医療機関へ通院した回数に、佐渡汽船島民島発2等往復乗船に係る金額を乗じた額とし、ジェットフォイルを利用した場合は、当該料金を助成する。
(3) 宿泊費助成 不妊不育治療のために市外医療機関へ通院し、宿泊を要した回数のうち7回まで、宿泊費用の2分の1の額(1泊につき3,500円を上限とし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を助成する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。
(1) 入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用代、文書料その他治療に直接関係のない費用
(2) 処方箋によらない医薬品等の費用
(3) 治療の伴わない同行者の交通費及び宿泊費
(平30告示268・令3告示149・令4告示96・令6告示188・一部改正)
(助成回数及び期間)
第4条 前条第1号に係る助成回数は、同一年度につき2回までとし、通算5年度を上限とする。
(令4告示96・一部改正)
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別の事情がない限り治療が終了した日から起算して6月以内に、次に掲げる書類を添えて不妊不育治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関等が発行した領収書
(2) 不妊・不育治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)
(3) 佐渡汽船の船区分・等級が分かる乗船券又は領収書
(4) 宿泊施設が発行する領収書又は宿泊料金を支払ったことを証する書類
(5) 県その他助成団体からの助成を受けた場合は、当該補助金の額を確認することができる書類
(令3告示149・令4告示96・令6告示188・一部改正)
2 市長は、審査の結果、助成金を交付しないと認めるときは、その理由を付して不妊不育治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。
(令4告示96・一部改正)
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、第5条の申請が偽りその他の不正行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部取り消すことができる。
(令4告示96・一部改正)
(助成金の返還等)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、助成対象者が、返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(令4告示96・一部改正)
(加算金)
第9条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(令4告示96・一部改正)
(延滞金)
第10条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたとき、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令4告示96・一部改正)
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた助成対象者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令4告示96・一部改正)
(協力事項)
第12条 助成対象者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 助成事業及び助成金の評価に係る資料の作成、情報提供並びにアンケートへの対応
(所管)
第13条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示149・令6告示188・一部改正)
附則(平成30年8月29日告示第268号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第98号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日告示第151号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第149号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第96号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第188号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第11条)
(令4告示96・旧別表第1・一部改正)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令4告示96・全改)
様式第2号 削除
(令6告示188)
(令4告示96・全改)
(令4告示96・全改)
(令4告示96・全改)
(令4告示96・全改)
(令4告示96・全改)
(令4告示96・追加)
(令4告示96・追加)