○佐渡市集塵箱設置費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第112号
佐渡市集塵箱設置費補助金交付要綱(平成16年佐渡市告示第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の生活環境の整備に資するため、市内のごみ集積場に設置する集塵箱に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、市内の集落等とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、次に定めるとおりとする。
(1) 集落等で市販の集塵箱(製品)を購入した場合にあってはその購入費用とし、その運搬、設置等に係る費用は補助の対象としない。
(2) 集落等で集塵箱を製作した場合にあっては製作に要する材料費とし、中古品又は古材を使用したもの、製作の人件費等は補助の対象としない。
(3) 集落等で集塵箱を業者の請負により製作した場合にあってはその請負費とし、旧集塵箱の撤去、運搬、処分等に係る費用は補助の対象としない。
(交付条件)
第4条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 集塵箱の設置場所が私有地又は共有地であること。ただし、道路敷への設置は認めないものとする。
(2) 集塵箱の耐用年数は10年程度であるものとし、原則として同じ箇所への補助は10年間は行わないこと。ただし、自然災害等により被災した場合は、この限りでない。
(3) 集塵箱の設置から10年以内の譲渡、交換等は、原則これを禁止すること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額で、3万7,500円を上限とし、2万5,000円を下限とする。この場合において消費税額は、算定の対象とする。
2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の申請をしようとする集落等の代表者(以下「申請者」という。)は、集塵箱設置費補助金交付申請書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置場所及び設置場所見取図
(2) 見積書
(3) 集塵箱の図面等
(4) 対象世帯数
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項に規定する申請書を提出しようとするときは、あらかじめ事業実施計画等について市長と協議しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
(実績報告及び額の確定)
第9条 補助事業者は、当該補助金に係る集塵箱の設置が完了した日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、集塵箱設置費補助金実績報告書(様式第5号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 請求書及び領収書の写し
(2) 集塵箱設置写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3告示112・一部改正)
(集塵箱の管理)
第11条 補助事業者は、集塵箱を補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、集塵箱及びその周辺を常に清潔に管理し、ごみを定期収集日以外は置かないようにしなければならない。
3 補助事業者は、集塵箱を処分しようとするときは、あらかじめ、集塵箱設置費補助金財産処分承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(報告及び調査等)
第12条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
4 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第4条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産処分に係る補助金返還)
第15条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表のとおりとする。
(加算金)
第16条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第17条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(所管)
第18条 この事業の事務は、生活環境課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令元告示24・令3告示112・令6告示265・一部改正)
附則(令和元年6月25日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月19日告示第112号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第265号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第15条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |