○佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第114号

佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付要綱(平成23年佐渡市告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、老朽危険廃屋の解体、撤去及び処分を行うことで、日常生活における市民の安心と安全を確保し、良好な景観を形成するため、市内の老朽危険廃屋の解体、撤去及び処分に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令2告示16・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 老朽危険廃屋 市内に所在する空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 法第2条第2項に規定する特定空家等

 別表第1に定める住宅不良度の評定項目の評定の合計が100点以上の住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、かつ、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる、同表に定める地域影響度の評定項目の合計が50点以上のもの

(2) 解体事業者 市内に事業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、一般建設業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定により、解体工事業者として登録された者をいう。

(3) 解体 補助対象とした老朽危険廃屋を敷地内から全て撤去し、及び処分することをいう。

(4) 補助事業 補助金の交付対象となる老朽危険廃屋を解体することをいう。

(5) 補助事業者 補助事業を実施する、次のいずれかに該当する者をいう。

 老朽危険廃屋の所有者又は所有者の相続人

 相続財産管理人、不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象の老朽危険廃屋を処分する権限を有すると認められる者

(令2告示16・一部改正)

(補助事業者の選定基準)

第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。

(1) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。

(2) 補助事業者が遂行する補助事業が、本市における課題を達成するために十分に有効な事業を実施するものと認められるものであること。

(補助対象老朽危険廃屋)

第4条 補助事業の対象となる老朽危険廃屋は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 解体等の跡地について、建替えを目的としていないこと。

(2) 現に公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。

(3) 補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。

(4) 法第14条第3項の規定による措置命令を受けていないこと。

(令2告示16・一部改正)

(補助対象経費等)

第5条 補助事業の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 老朽危険廃屋の解体の経費

(2) 解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費

(3) 周囲への安全を確保するために、解体工事及び廃材等の処分に付随して行う工事等に係る経費

(4) 前3号に係る諸経費

(5) 前各号に係る消費税額及び地方消費税額

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象としない。

(1) 老朽危険廃屋に付随する浄化槽等の地下埋設物の撤去費及び処分費

(2) 老朽危険廃屋内及び敷地内の動産の処分費

3 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助金の額が15万円未満となる場合は、交付しない。

(1) 木造建築物 補助対象経費の合計額(その額が当該年度の国土交通大臣の定める小規模住宅地区等改良事業の標準除却費の額を超える場合は、標準除却費の額)(以下「補助対象経費等」という。)の2分の1以内とし、80万円を上限とする。

(2) 非木造建築物 補助対象経費等の5分の4以内とし、400万円を上限とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、特に市長が必要と認める倉庫等の木造の特定空家等については、補助対象経費等の合計額の5分の4以内とし、400万円を上限に補助金を交付する。ただし、補助対象経費等が250万円未満の場合は交付しない。

4 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(令2告示16・一部改正)

(補助事業の募集)

第6条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。

2 市長は、補助事業の募集に当たっては、募集要領等を定めて公表する。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、予算枠に残がある場合に限り、市長が必要と認めたときは、受付の期間を延長することができる。ただし、延長した受付期間において、予算枠に達した場合は受付を締め切るものとする。

4 第2条の老朽危険廃屋に該当する建築物のうち、特に対応の緊急度が高いと認められるものについては、第1項の規定に関わらず、予算の範囲内において補助金申請書の受理及び交付決定を行うことができるものとする。

5 前項に定める、特に緊急度が高いと認められるものの要件については、別に定める。

(令2告示16・令5告示123・一部改正)

(申請者の要件)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 老朽危険廃屋の所有者(ただし、共同所有の老朽危険廃屋については、全ての共同所有者から同意を得た者又は相続人)又は所有者等から老朽危険廃屋の解体又は撤去について委任を受けた者であること。

(2) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(5) 別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(令2告示16・一部改正)

(交付の申請)

第8条 申請者は、老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金の受領を解体事業者に委任することができる。この場合において、当該申請者は、前項の補助金交付申請書に代理受領予定届出書(様式第1号の2)を添付しなければならない。

(令3告示346・一部改正)

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して老朽危険廃屋対策支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第10条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助の対象となった老朽危険廃屋の解体及び撤去から5年以内に同敷地内での建替えを行わないこと。

(3) 補助事業完了後の跡地は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理を行うこと。

(4) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(5) 補助事業を中止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(6) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(7) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(8) 補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を市長に提出すること。

(9) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(10) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(11) 市長が第19条第3項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(12) 第19条第3項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(13) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(14) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内に市長に届け出ること。

(令2告示16・一部改正)

(申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、老朽危険廃屋対策支援事業交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第12条 補助事業者は、補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするときは、老朽危険廃屋対策支援事業変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、老朽危険廃屋対策支援事業補助金変更決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第9条及び第10条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、老朽危険廃屋対策支援事業実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第15条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を支払うものとする。

2 申請者が、前項の規定により補助金交付の請求をするに当たり、その補助金の受領について第8条第2項により解体事業者に委任する場合は、前項の補助金交付請求書に、補助金の代理受領に係る委任状(様式第9号の2)を添付しなければならない。

(令3告示346・一部改正)

(中止の承認)

第16条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止しようとするときは、補助事業者から老朽危険廃屋対策支援事業中止承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、老朽危険廃屋対策支援事業中止承認通知書(様式第11号)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の経理)

第17条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第9条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(2) 第10条の規定により付された条件に違反したとき。

(3) その他法令等に違反したとき。

(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

(5) 事業完了後5年を経過しないうちに、補助事業者等が解体した跡地に住宅、物置等を建築したとき。

(6) 事業完了後5年を経過しないうちに、管理不全の状態により周辺住民等に対し影響を及ぼすに至ったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第14条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(令2告示16・一部改正)

(補助金の返還等)

第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項の規定による補助金の返還を請求するときは、老朽危険廃屋対策支援事業補助金返還命令書(様式第13号)により行う。

4 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第20条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、老朽危険廃屋対策支援事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(延滞金)

第21条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、老朽危険廃屋対策支援事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第22条 市長は、補助事業者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、老朽危険廃屋対策支援事業補助金停止通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(令2告示16・一部改正)

(補助事業の承継)

第23条 市長は、補助事業者について相続等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、老朽危険廃屋対策支援事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第16号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。

(報告及び調査)

第24条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに老朽危険廃屋対策支援事業遂行状況報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第18条及び第19条の規定を準用する。

(協力事項)

第25条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第26条 この事業の事務は、生活環境課において所掌する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示228・一部改正)

(令和2年1月15日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第228号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和3年10月27日告示第346号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請がなされる補助金の代理受領について適用し、同日前に申請がなされた補助金交付手続については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第123号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示16・追加)

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別表第2(第7条、第22条関係)

(令2告示16・旧別表・一部改正)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令3告示346・一部改正)

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(令3告示346・追加)

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(令3告示346・一部改正)

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(令3告示346・一部改正)

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(令3告示346・全改)

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(令3告示346・追加)

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(令3告示346・一部改正)

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(令3告示346・一部改正)

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(令3告示346・一部改正)

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(令3告示346・一部改正)

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佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
平成30年3月30日 告示第114号
令和2年1月15日 告示第16号
令和3年3月31日 告示第228号
令和3年10月27日 告示第346号
令和4年3月30日 告示第124号
令和5年3月31日 告示第123号