○佐渡市生活交通確保対策運行費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第117号
佐渡市生活交通確保対策運行費補助金交付要綱(平成21年佐渡市告示第195号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の交通手段を確保するため、バス路線の運行に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助対象運行系統 次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
ア 市長が策定した生活交通確保計画に位置付けられた運行系統であって、市長が補助金を交付することを適当と認めた運行系統をいう。
イ 地域間幹線系統であって、新潟県バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年11月6日付け交政第80号。以下「県補助要綱」という。)第2条に該当する運行系統をいう。
(2) 補助事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者であって、地域間幹線系統については県補助要綱第3条の補助対象事業者をいう。
(3) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日までの1年間をいう。
(令4告示156・一部改正)
(補助事業者の選定基準)
第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。
(1) 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
(2) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基盤を有すること。
(3) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(4) 補助事業者が遂行する補助事業が、本市における課題を達成するために十分に有効な事業を実施するものと認められるものであること。
(5) 補助事業者が補助事業に係る事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
(6) 補助事業者が遂行する補助事業が、早期の実用化、大きな波及効果等が期待され、本市が特に定める地域課題を解決するために十分に有効な事業を行うものであること。
(補助対象経費の額)
第4条 補助事業の対象となる経費の額は、別表第1に掲げるものとする。
(令4告示156・一部改正)
(令4告示156・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して生活交通確保対策運行費補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知する。
(補助金の概算払)
第6条の2 市長は、必要と認めるときは、補助金の額の80パーセント以内で概算払することができる。
2 補助金の概算払を受けようとする者は、生活交通確保対策運行費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない
(1) 補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、生活交通確保対策運行費補助金交付申請書(様式第7号の2)を補助金の交付を受けようとする会計年度内の市長が指定する日までに市長に提出するものとする。
(2) 補助金の交付決定
(3) 実績報告
(4) 補助金の額の確定
(令2告示196・追加、令4告示156・一部改正)
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、実施状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(3) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(4) 市長が第12条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(5) 第12条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(6) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(7) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から15日以内に市長に届け出ること。
(8) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(9) 補助事業年度の終了後5年間、市が実施する事後評価及び追跡調査・評価に協力すること。ただし、補助事業終了から5年度目の状況によっては、補助事業者の合意を得た上で、期間を延長することがあること。
(10) 補助事業の成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結する等、必要な措置をとるよう努めるとともに、不正に第三者への成果の流出があった場合には、遅滞なく、市に報告し、不正行為者に対し法的措置を講じる等、適切に対処すること。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に、生活交通確保対策運行費補助金交付申請取下げ書(様式第8号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(補助金の経理)
第10条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第6条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第7条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(5) その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第13条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第14条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令4告示156・一部改正)
(補助事業の承継)
第16条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、生活交通確保対策運行費補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第14号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。
4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(報告及び調査)
第17条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(団体名等の変更)
第18条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、生活交通確保対策運行費補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第16号)を市長に提出するものとする。
(協力事項)
第19条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第20条 この事業の事務は、交通政策課において所掌する。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示134・令6告示88・一部改正)
附則(令和2年6月30日告示第196号)
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日告示第134号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年5月10日告示第156号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第226号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令4告示156・追加、令5告示226・令6告示88・一部改正)
運行系統 | 補助対象経費等 |
生活交通確保計画に位置付けられた運行系統 | 1 補助事業の対象となる経費の額は、補助対象運行系統の経常欠損額の実績の額とする。この場合において、当該実績の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 2 補助金の額は、補助対象経費の額の10分の10の額を上限とする。 3 第1項の規定にかかわらず、地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金及び車両減価償却費等国庫補助金)の交付を受ける運行系統については、交付額を経常欠損額の実績の額から除外するものとする。 |
地域間幹線系統 | 1 補助事業の対象となる経費の額は、補助対象運行系統の経常欠損額から、地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域間幹線系統確保維持費国庫補助金及び車両減価償却費等国庫補助金)及び新潟県バス運行対策費補助金(生活交通路線維持費補助金及び車両購入費補助金)による補助の額を控除した額とする。 2 補助金の額は、補助対象経費の額の10分の10の額を上限とする。ただし、補助金額が国の補助金額を超える場合は国の補助金額を上限とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
別表第2(第15条関係)
(令4告示156・旧別表・一部改正)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令4告示156・全改)
(令4告示156・追加)
(令4告示156・全改)
(令2告示196・追加)
(令2告示196・追加、令4告示156・一部改正)
(令2告示196・追加)
(令4告示156・追加)
(令4告示156・一部改正)
(令4告示156・全改)
(令4告示156・一部改正)
(令4告示156・一部改正)
(令4告示156・一部改正)
(令4告示156・一部改正)