○佐渡市シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第118号
佐渡市シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱(平成19年佐渡市告示第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るため、公益社団法人佐渡シルバー人材センターが行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金の交付対象となる佐渡市シルバー人材センター運営事業をいう。
(2) 補助事業者 公益社団法人佐渡シルバー人材センター(以下「センター」という。)をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象事業名、交付対象となる経費及び補助金の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助の要件)
第4条 センターは、補助金の交付を受けるにあたっては、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(交付の申請)
第5条 センターは、シルバー人材センター運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 センターは、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、補助金の交付決定前に補助事業に着手するときは、シルバー人材センター運営事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付してシルバー人材センター運営事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、センターに通知する。
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、センターに対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業を遂行するための契約をするときは、補助事業の運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。
(5) 補助事業の一部を共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結すべきこと。
(6) 補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日)の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(7) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(8) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(9) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(10) 市長が、補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実施調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(11) 市長が補助事業に係る実績の報告を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(12) 市長が第16条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(13) 第16条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(14) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(15) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内に市長に届け出ること。
(令3告示99・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 センターは、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、シルバー人材センター運営事業補助金交付申請書取下げ書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
3 センターは、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第7条第2号ただし書の規定に該当する場合は、シルバー人材センター運営事業計画変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(実績報告等)
第10条 センターは、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、シルバー人材センター運営事業実績報告書(様式第9号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、センターが前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をしたセンターは、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。
(令3告示273・一部改正)
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額に対し、厚生労働省のシルバー人材センター事業関係補助金等の予算内示額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(中止又は廃止の承認)
第13条 市長は、センターがその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、センターからシルバー人材センター運営事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、速やかに、当該センターに通知する。
(補助金の経理)
第14条 センターは、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 センターは、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第6条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第7条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還等)
第16条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、センターに通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、センターが、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延金を徴収するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第17条 センターは、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、シルバー人材センター運営事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第16号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(加算金)
第18条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領した額の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、センターの納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、センターの申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、センターの申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けたセンターの交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令6告示144・一部改正)
(事故の報告)
第21条 センターは、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては速やかに、シルバー人材センター運営事業に係る事故報告書(様式第19号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(報告及び調査)
第22条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、センターに報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、センターに報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示してセンターに指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(事業遅延の報告)
第23条 センターは、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、シルバー人材センター運営事業遅延報告書(様式第21号)により、速やかに、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、速やかに、センターに対して必要な措置を取らなければならない。
(協力事項)
第24条 センターは、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第25条 この事業の事務は、高齢福祉課において所掌する。
(その他)
第26条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示99・令6告示144・一部改正)
附則(平成31年4月26日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月18日告示第99号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月22日告示第273号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第144号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6告示144・一部改正)
事業名 | 経費区分 | 補助金の額 |
高齢者就業機会確保事業 | 職員基本給 | 厚生労働省が定める高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱第4条及びシルバー人材センター事業執行方針に基づく基準額の算定により、センターに対する内示額を限度額とする。 |
職員特別給与 | ||
職員諸手当 | ||
社会保険料 | ||
法定福利費 | ||
福利厚生費 | ||
職員退職給与引当金 | ||
退職金掛金 | ||
旅費 | ||
備品費 | ||
消耗品費 | ||
会議費 | ||
印刷製本費 | ||
通信運搬費 | ||
光熱水費 | ||
公租公課 | ||
借料及び損料 | ||
保険料 | ||
諸謝金 | ||
賃金 | ||
研修費 | ||
訓練委託費 | ||
雑役務費 |
別表第2(第4条、第20条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(平31告示140・一部改正)