○佐渡市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成30年3月30日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号)、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長。以下「実施要領」という。)、新潟県農産園芸費補助金等交付要綱及び新潟県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(以下「県実施要領」という。)を受けて、農業者団体等が実施する自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金を交付することができる事業は、環境保全型農業直接支払交付金事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、実施要領第1に規定する農業者団体等(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象経費等)

第4条 この補助事業において補助金交付の対象とする事業内容、実施基準及び交付単価は、県実施要領別表1に定めるとおりとする。

2 市長は、県実施要領別紙1第2の3により県補助金の調整が行われた場合は、県補助金の調整に準じて、交付額を調整できるものとする。

(申請者の要件)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を有し、補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(4) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(交付の申請)

第6条 申請者は、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して環境保全型農業直接支払交付金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が完了したとき(前号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。)から起算して10日以内又は当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(5) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(6) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(7) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(8) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内に市長に届け出ること。

(9) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(令7告示71・一部改正)

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、環境保全型農業直接支払交付金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第10条 補助事業者は、第7条第1項の規定により交付決定を受けた内容を変更する場合は、環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業の内容について軽微な変更を行う場合は、環境保全型農業直接支払交付金計画変更届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

4 第7条及び第8条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して10日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の実績が交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、環境保全型農業直接支払交付金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第13条 補助事業者は、第7条第1項の規定により交付決定がされた場合において、概算払により補助金の交付を受ける必要がある場合は、環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(中止又は廃止の承認)

第14条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第11条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(3) その他法令等に違反したとき。

(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、環境保全型農業直接支払交付金交付決定取消通知書(様式第12号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第12条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(令3告示169・一部改正)

(補助金の返還等)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第12条の規定により額の確定をした場合(第14条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、環境保全型農業直接支払交付金返還命令書(様式第13号)により行う。

(加算金)

第18条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、環境保全型農業直接支払交付金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(延滞金)

第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、環境保全型農業直接支払交付金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第20条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、環境保全型農業直接支払交付金停止通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(補助事業の承継)

第21条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは環境保全型農業直接支払交付金に係る補助事業承継承認申請書(様式第16号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。

3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。

4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

(報告及び調査)

第22条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに環境保全型農業直接支払交付金遂行状況報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第16条及び第17条の規定を準用する。

(団体名等の変更)

第23条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、環境保全型農業直接支払交付金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第18号)を市長に提出するものとする。

(協力事項)

第24条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第25条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示169・令4告示64・令7告示71・一部改正)

(令和3年3月31日告示第169号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年3月27日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなし、同日において現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

別表(第5条、第20条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令7告示71・一部改正)

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佐渡市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成30年3月30日 告示第133号

(令和7年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第133号
令和3年3月31日 告示第169号
令和4年3月22日 告示第64号
令和7年3月27日 告示第71号