○佐渡市平成27年台風被害等復旧支援資金保証料補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第135号
佐渡市台風被害等復旧支援資金に対する保証料補助要綱(平成28年佐渡市告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、平成27年8月に発生した台風15号により被害を受けた農業者が平成27年台風被害等復旧支援資金の融資を受けた場合に農業者の負担を軽減させるため、債務保証の対価として新潟県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)に支払うべき保証料の全部について、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金の交付対象となる平成27年台風被害等復旧支援資金保証料の補助をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(補助事業者の選定基準)
第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。
(1) 補助事業に係る経費その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(2) 市内の農業協同組合が算定した損害額等の範囲内で平成27年台風被害等復旧支援資金の融資を受ける農業者であること。
(補助事業等)
第4条 補助事業名、補助事業者、採択基準、補助率等は別表第1のとおりとする。
(補助事業の期間)
第5条 補助する期間は、農業協同組合が利子補給する期間(5年間以内)とする。
(申請者の要件)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 平成27年台風被害等復旧支援資金の融資を受けること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(交付の申請)
第7条 申請者は、平成27年台風被害等復旧支援資金保証料補助金交付申請書兼補助金交付請求書(様式第1号)に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(5) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(6) 市長が第13条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(7) 第13条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(8) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(補助金の支払)
第9条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者に補助金を支払うものとする。
(中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から平成27年台風被害等復旧支援資金保証料中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、速やかに、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第11条 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業者が、その他法令等に違反したとき。
(4) 補助事業者が、佐渡市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第14条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第15条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第17条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
2 市長は、前項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
3 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第18条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、佐渡市台風被害等復旧支援資金に対する保証料補助要綱(平成28年佐渡市告示第35号)の規定によりなされた処分、その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第4条関係)
補助事業上の注意事項 | |
共通 | ① 申請者は補助金交付申請書及び納税証明書を添付し、市長に提出するものとする。 ② 補助事業者は、市長から確認書類を求められた場合は、速やかに応じなければならない。 ③ 補助事業者は、計画の見直しや事業の変更、緊急的な事象が発生した場合は、速やかに農業政策課に連絡し、指示を受けること。 |
返還の基準 | 全額返還 補助事業者が不正の方法により補助金の交付を受けた場合 全額免除 補助事業者が死亡した場合。 一部免除 補助事業者が相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合。ただし、遅延なく市長へ届出を行い、認められた場合とする |
事業名 | 平成27年台風被害等復旧支援資金保証料補助金 |
事業目的 | 平成27年8月に発生した台風15号により被害を受けた農業者が平成27年台風被害等復旧支援資金の融資を受けた場合に農業者の負担を軽減させるため、債務保証の対価として新潟県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)に支払うべき保証料について補助金を交付する。 |
事業主体 | 平成27年台風被害等復旧支援資金の融資を受ける農業者 |
事業内容 | 平成27年台風被害等復旧支援資金の融資の債務保証の対価として新潟県農業信用基金協会に支払うべき保証料を対象とする。 (1)平成27年9月30日から平成28年3月31日までに平成27年台風被害等復旧支援資金の融資を受けた額について、新潟県農業信用基金協会へ支払った保証料とする。 |
採択基準 遵守事項 | ① 補助事業申請者は、補助金交付申請書兼交付請求書、返済計画表等を添付し、市長に提出するものとする。 ② 上記期間中、変更等が必要となった場合には農業政策課に相談すること。 ③ 上記期間中、補助金返還又は免除を行う場合は遅延なく農業政策課に相談すること。 |
別表第2(第6条、第16条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |