○佐渡市集落営農・担い手支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、集落営農の推進や地域農業を支える農業経営体を確保し、地域農業の振興を図るために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金等の交付対象となる集落営農・担い手支援事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(補助事業者の選定基準)
第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。
(1) 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
(2) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。
(3) 補助事業に係る経費その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(4) 補助事業者が遂行する補助事業が、本市における課題を達成するために十分に有効な事業を実施するものと認められたものであること。
(5) 補助事業者が補助事業に係る事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
(6) 補助事業者が遂行する補助事業が、早期の実用化、大きな波及効果が期待され、本市が特に定める地域課題を解決するために十分に有効な事業を行うものであること。
(補助事業等)
第4条 補助事業名、補助事業者、採択基準、補助率等は別表第1のとおりとする。
(補助事業の募集)
第5条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。
(申請者の要件)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(交付の申請)
第7条 申請者は、集落営農・担い手支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して集落営農・担い手支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(5) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(6) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(7) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(8) 市長が第22条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(9) 第22条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(11) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産又は成果(以下「取得財産等」という。)のうち、第20条第1項の規定により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすることをいう。以下同じ。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(12) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。
(13) 補助事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等(特許権、実用新案権、意匠権その他これらに類する権利をいう。以下同じ。)を補助事業年度又は補助事業年度の終了後5年以内に出願若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、当該年度の終了後30日以内に産業財産権等に関する届出書を市長に提出すること。
(14) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。
(申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、集落営農・担い手支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(事業着手の届け出)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けて補助事業に着手する場合は、集落営農・担い手支援事業補助金交付事業着手届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(補助事業の内容変更)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするときは、集落営農・担い手支援事業変更承認申請書(様式第6号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。
3 補助事業者は、第1項に該当しない軽微な変更及び第9条第2号ただし書の規定に該当する場合は、集落営農・担い手支援事業計画変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、集落営農・担い手支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
3 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(中止又は廃止の承認)
第16条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から集落営農・担い手支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、速やかに、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第17条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第18条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、集落営農・担い手支援事業補助金取得財産等管理台帳(様式第14号)を備え、管理しなければならない。
4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、集落営農・担い手支援事業補助金財産処分収入金報告書(様式第16号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。
(産業財産権等に関する届出)
第19条 補助事業者は、産業財産権等を取得した場合、又はこれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、速やかに集落営農・担い手支援事業補助金産業財産権等届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(財産の処分制限)
第20条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(交付決定の取消し)
第21条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第8条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第9条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 補助事業者が、その他法令等に違反したとき。
(5) 補助事業者が、佐渡市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第22条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産処分に係る補助金返還)
第23条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第24条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、集落営農・担い手支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第21号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(加算金)
第25条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第26条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(収益納付)
第27条 市長は、補助事業者に当該補助事業の実施結果の実用化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、補助事業の完了した会計年度の翌会計年度以降の会計年度において、補助事業者に対して交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
2 前項の規定により納付を命ずることができる額の合計は、補助金の確定額の合計額を上限とする。
3 収益納付すべき期間は、補助事業の完了年度の翌年度以降5年間とする。
3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。
(補助事業の承継)
第29条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業(補助事業に続く実用化等を含む。)を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、集落営農・担い手支援事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第24号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。
4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(報告及び調査)
第30条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(団体名等の変更)
第31条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、集落営農・担い手支援事業補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第26号)を市長へ提出するものとする。
(所管)
第32条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
(その他)
第33条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、改正前の佐渡市農林水産業振興事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(失効規定)
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示117・令6告示129・一部改正)
附則(令和3年3月25日告示第117号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和5年1月16日告示第9号)
この告示は、公表の日からから施行し、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和6年3月26日告示第129号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3告示117・全改、令5告示9・令6告示129・一部改正)
補助事業上の注意事項 | |
共通 | ① 申請者は補助金交付申請書に添付書類を添えて、市長に提出するものとする。 ② 補助事業者は、市長から農業機械や施設等の現物確認を求められた場合は、速やかに応じなければならない。 ③ 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てる。 ④ 補助事業者は補助事業実施後、農業機械や施設等耐用年数の期間は自らが所有し、適正な維持や管理に努めること。 ⑤ 計画の見直しや事業の変更、緊急的な事象が発生した場合は、速やかに農業政策課に連絡し、指示を受けること。 |
返還の基準 | 全額返還 ① 市長の了解なく、補助事業者の自己都合により処分・売却した場合 ② 市長の了解なく、補助事業者の自己都合により処分又は設置を取りやめる場合 全額免除 ① 補助事業者が死亡又は廃業した場合 一部免除 ① 遵守期間中における処分又は設置を取りやめる場合。ただし、遅延なく市長へ届出を行い、処分又は中止、廃止が認められた場合とする。 上記期間中に盗難等があった場合には、遅延なく市長に報告しなければならないものとし、市長から現物確認を求められた場合は、速やかに応じること。 |
事業名 | 里親農家支援事業 |
事業目的 | 新規就農者(予定者も含む。以下同じ。)に技術指導等の支援を行う里親農家に対し、指導に掛かった経費等に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。 |
事業主体 | 就農準備資金において新潟県が認定した研修機関又は里親農家等であること。 |
事業内容 | 交付金額は、新規就農者1人につき、30万円を上限とし、複数の里親農家が1人の新規就農者を支援する場合の各里親農家への交付額の合計も30万円を上限とする。 交付金は、新規就農者への指導料、農地の借地料、機械のリース料並びに道具類、事務用品等の購入等、支援に要する費用に充てることができる。 |
採択基準 遵守事項 | 交付申請者は、補助金交付申請書、支援計画書を市長に提出するものとする。市は、次の要件に基づき支援計画の審査を行い、担い手の育成に適切であると認められる場合は、支援計画を承認し、交付金の交付を決定する。ただし、里親農家から指導・支援を受ける新規就農者が、就農準備資金において研修計画の承認を受けている場合は、審査を省略することができる。 ① 支援計画書は、新規就農者が指導・支援を受ける品目において、支援期間終了後に独立・自営就農を開始し、又は継続することが見込める計画であること。 ② 指導・支援内容が、新規就農者の技術獲得、地域交流及び経営安定化に資するものであること。 ③ 里親農家が新規就農者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと。 ④ 新規就農者が、里親農家と過去に雇用契約(短期間のパート又はアルバイトを除く。)を締結していないこと。 |
事業名 | 10年先をつかむ担い手サポート事業 |
事業目的 | 地域農業の現状を把握して、10年先の人・農地・所得を確保するために今後の経営計画を策定し、2階建て方式の農業法人を立ち上げた集落等については、法人設立に要する経費及び農業機械や施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 |
事業主体 | (1) 中心エリア内において3戸以上の農家が設立した、新規の2階建て農業法人(中山間地域等直接支払制度における平場特認対象エリアが中心の場合は除く。) (2) 法人の経営規模は10ha以上とする。 (3) 中心エリア内において主要作物の概ね5割以上の農地を1年以内に集積すること。 (4) 主な営農エリアにおいて、人・農地プランが実質化されていること。 |
事業内容 | ① 法人設立支援 ・持続可能な経営計画を策定した法人に対して、設立支援金として定額50万円を交付する。 ・支援金は、法人設立費用、会計処理費用、農地の借地料、機械のリース料並びに道具類、事務用品等の購入等、法人設立に要する費用に充てることができる。 ② 機械・施設導入支援 ・補助対象となる経費は、経営計画に基づき整備する、農業機械や施設等の導入に係る経費とし、補助金の額は、補助対象経費の50パーセント以内で、1経営体につき200万円を上限とする。 ・1台当たりの下限事業費は10万円とする。 ・支援期間は3年間(200万円/年)を上限とする。 |
採択基準 遵守事項 | 交付申請者は、補助金交付申請書、法人設立の証と経営計画書を市長に提出するものとする。市は、次の要件に基づき経営計画の審査を行い、持続可能な経営計画であると認められる場合は、経営計画を承認し、交付金の交付を決定する。 ① 経営計画書は10年計画として、1年ごとに収支等の検証を行い計画を見直すこと。 ② 水稲以外の園芸品目などを盛り込み、年間を通じて安定した所得確保ができる計画とし実践すること。 ③ 機械・施設等を導入する際には、3者以上から見積りを徴すること。 ④ 補助金返還又は免除を行う場合は、遅延なく農業政策課に相談すること。 |
別表第2(第23条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
内容 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的が使用部分に対する残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存薄価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を継承すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件に備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
別表第3(第6条、第28条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令6告示129・一部改正)
(令6告示129・一部改正)
(令6告示129・一部改正)
(令6告示129・一部改正)
(令6告示129・一部改正)
(令6告示129・一部改正)
(令6告示129・一部改正)
(令6告示129・一部改正)
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