○佐渡市輸送コスト低廉化事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業振興及び地域社会維持のため、農水産物の移出及びそれらの原材料等の移入に係る海上輸送費(以下「農水産物海上輸送費」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)及び特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年4月3日府海事第7号)によるほか、この告示の定めるところによる。
(事業主体)
第2条 事業主体は、佐渡市地域社会維持推進協議会(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助事業の対象となる経費は、補助事業者が実施する農水産物海上輸送費に係る経費とし、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領(平成29年4月3日府海事第7号)に定めるものを対象とする。ただし、消費税及び地方消費税は除くものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、輸送コスト低廉化事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して輸送コスト低廉化事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第6条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業を遂行するための契約をするときは、補助事業の運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。
(5) 補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日)の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(6) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事故報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。
(7) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(8) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(9) 市長が、補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(10) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(11) 市長が第16条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(12) 第16条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(13) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(14) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に市長に届け出ること。
(令3告示43・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、輸送コスト低廉化事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(事業着手の届出)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けて補助事業に着手する場合は、輸送コスト低廉化事業補助金交付事業着手届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第6条第2号ただし書の規定に該当する場合は、輸送コスト低廉化事業補助金計画変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、輸送コスト低廉化事業補助金実績報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80%を上限に概算払をすることができる。
(令3告示43・一部改正)
(中止又は廃止の承認)
第13条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業者から輸送コスト低廉化事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、速やかに、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第5条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第6条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 補助事業者が、その他法令等に違反したとき。
(5) 補助事業者が、佐渡市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金の計算)
第17条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金の計算)
第18条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第20条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第21条 この事業の事務は、農林水産振興課において所掌する。
(令3告示293・令4告示124・令6告示139・一部改正)
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示43・令6告示139・一部改正)
附則(令和3年2月16日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第293号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第139号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第19条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・全改)
(令6告示139・全改)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)