○佐渡市有床診療所運営費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第142号
佐渡市公的病院運営費補助金交付要綱(平成25年佐渡市告示第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の医療体制を確保することを目的に、公益法人等が開設した有床診療所の運営事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令2告示99・令2告示232・一部改正)
(交付基準)
第2条 この補助金の交付対象となる事業を行う者(以下「事業主体」という。)は、新潟県厚生連南佐渡地域医療センターとする。
2 補助金の交付額は、事業主体における当該年度の事業利益(事業収益から事業費用と管理部費用配賦を引いた額とし、事業外の収益及び費用は含まない。)等が損失となる場合において交付するものとし、その交付額は、次により算出された額とする。
(1) 当該年度の損失額に2分の1の補助率を乗じて算出された額と、特別交付税省令第3条第1項第3号イの表の不採算地区公的診療所の規定により算定した額を比較して少ない方の額とする。
(2) 前号の額に100万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(令2告示99・令2告示232・令3告示140・一部改正)
(交付申請)
第3条 事業主体は、この補助金の交付を受けようとするときは、有床診療所運営費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(令2告示99・令2告示232・令3告示140・一部改正)
(令2告示99・令2告示232・一部改正)
(令2告示99・令2告示232・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(令2告示99・令2告示232・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、有床診療所運営費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、3月31日までに市長に報告しなければならない。
(令2告示99・令2告示232・令3告示140・一部改正)
(令2告示99・令2告示232・一部改正)
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(令2告示99・令2告示232・一部改正)
(中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業者から有床診療所運営費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(令2告示232・追加)
(補助金の経理)
第11条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(令2告示232・旧第10条繰下)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第4条の規定により交付の決定の内容に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(令2告示232・追加)
(補助金の返還等)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(令2告示232・追加)
(報告及び調査)
第14条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(令2告示99・一部改正、令2告示232・旧第11条繰下・一部改正)
(所管)
第15条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
(令2告示232・旧第12条繰下、令3告示293・令4告示124・一部改正)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示232・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令2告示232・令6告示49・一部改正)
附則(令和2年3月30日告示第99号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第232号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第140号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第293号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第49号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
(令6告示49・全改)
(令2告示99・令2告示232・一部改正)
(令6告示49・全改)
(令2告示99・令2告示232・一部改正)
(令6告示49・全改)
(令6告示49・全改)
(令2告示99・令2告示232・一部改正)
(令6告示49・全改)
(令6告示49・全改)
(令2告示232・追加)
(令2告示232・追加)
(令6告示49・全改)