○佐渡市木造住宅耐震促進事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震性能の確保を促進するため、耐震診断又は耐震改修(以下「耐震改修等」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助事業 補助金の交付の対象となる耐震改修等をいう。
(2) 診断士 新潟県耐震改修促進協議会若しくはその会員又は一般財団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法に係る講習会を受講し、その修了証の交付を受けた者又はそれに準ずる資格等を有する者で、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。
(3) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいい、国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法に基づくものをいう。
(4) 耐震改修 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満となった場合に、上部構造評点を1.0以上とする工事(全部改築を除く。)で、診断士が、設計及び工事監理を行うものをいう。
(補助事業の要件)
第3条 補助事業の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に所在し、現に居住の用に供されている個人所有の一戸建て住宅で、昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手されたもの
(2) 構造は木造とし、階数は2階以下のものとする。
(3) 店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。
(4) 耐震診断をしようとする場合においては、耐震診断に対する補助金(以下「診断補助金」という。)又は耐震改修に対する補助金(以下「改修補助金」という。)の交付を、耐震改修をしようとする場合においては、改修補助金の交付を、それぞれ受けていないこと。
2 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 補助対象住宅を所有し、かつ、居住していること。ただし、複数いる場合は、他の所有者の同意を得ていること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しないこと。
(補助事業の募集)
第4条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。
2 市長は、補助事業の募集に当たっては、募集要領等を定めて公表する。
(補助金の額)
第5条 診断補助金の額は、耐震診断に要する費用とし、10万円を超えない額とする。
(1) 耐震改修に要する費用のうち、設計及び工事監理に要する費用を除いた額に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を超えない額
(2) 前号の規定により算出した額に2分の1を乗じて得た額とし、15万円を超えない額
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
3 前2項に規定する額は、消費税相当額を除く額とする。
第6条 削除
(令3告示74)
(交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)を行う場合にあっては、耐震改修等を行う前に、木造住宅耐震促進事業補助金交付申請書(様式第2号)に添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令3告示74・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して木造住宅耐震促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
(補助事業者の責務)
第9条 補助事業者は、法令及びこの告示(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
2 交付の決定を受ける前に補助事業に着手してはならない。
3 補助事業は、原則として交付の決定を受けた年度内に完了させなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
4 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、木造住宅耐震促進事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(補助事業の内容変更)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、木造住宅耐震促進事業補助金変更承認申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 変更内容に関する書類
(2) 木造住宅耐震促進事業補助金交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告等)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は2月末日のいずれか早い日までに、木造住宅耐震促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
3 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(中止又は廃止の承認)
第15条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から木造住宅耐震促進事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第9条の規定にする責務に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(令3告示74・一部改正)
(補助金の返還等)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
(加算金)
第18条 市長は、前条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けた補助事業者に対して、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて徴収するものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第19条 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第17条第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を加えて徴収するものとする。
2 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第1に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第1に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第21条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(2つの補助事業を並行して行う場合の措置)
第22条 補助事業者は、診断補助金の交付の決定を受けて補助事業を実施した結果、地震に対して安全性が低いと見込まれる場合は、第12条に定める実績の報告の前に、改修補助金の事前協議を行うことができる。
(財産の管理及び処分の制限)
第23条 補助事業者は、補助金の交付により効用の増加した財産(以下単に「財産」という。)を、市長の承認を受けないで、補助金交付の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保し、又は取壊し、若しくは廃棄してはならない。ただし、補助事業完了後5年を経過し、かつ、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間が経過しているときは、この限りでない。
2 財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
(令3告示74・一部改正)
(事業遅延の報告)
第24条 補助事業者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、木造住宅耐震促進事業補助金遅延報告書(様式第17号)により、速やかに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、速やかに、補助事業者に対して必要な措置を取るものとする。
(事故の報告)
第25条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、木造住宅耐震促進事業補助金に係る事故報告書(様式第18号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(所管)
第26条 この事業の事務は、建築住宅課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第27条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(佐渡市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱及び佐渡市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は廃止する。
(1) 佐渡市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱(平成20年佐渡市告示第172号)
(2) 佐渡市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成20年佐渡市告示第173号)
(経過措置)
3 平成30年度に限り、第6条の規程は適用しない。
(有効期限)
4 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示74・一部改正)
附則(平成31年4月26日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月9日告示第74号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第20条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第23条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
様式第1号 削除
(令3告示74)
(平31告示140・令3告示74・一部改正)