○佐渡市トキビオトープ整備事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第150号

佐渡市トキビオトープ整備事業補助金交付要綱(平成19年佐渡市告示第75号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、トキの野生復帰に向けてトキの餌場の整備拡大を図るため、水田等をトキビオトープとして活用し、トキの餌となる生物の量を増大させるよう維持管理する事業(以下「補助事業」という。)を行う団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) トキビオトープ トキの餌となる複数種類の生物が、通年生活できる場所又は生活環の一部を過ごすことができる環境条件を備える場所をいう。

(2) 団地 複数区画のトキビオトープが集まったまとまりの区域をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる団体は、次のとおりとし、当該団体の構成員が佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1項第1号又は第2号に該当するときは、補助対象としない。

(1) 集落

(2) 法人

(3) 生産組合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた団体

(令3告示145・一部改正)

(交付基準)

第4条 補助金は、別表第1に定める基準により交付するものとする。

(補助事業の募集)

第5条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。

2 市長は、補助事業の募集に当たっては、募集要領等を定めて公表する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、トキビオトープ整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、トキビオトープ整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付してトキビオトープ整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、申請者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業の一部を共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結すべきこと。

(5) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(6) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(7) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(8) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(9) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(10) 市長が第18条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(11) 第18条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(12) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(13) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。

(変更の承認申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめトキビオトープ整備事業補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容(軽微な変更を除く。)

(2) 補助金額(軽微な変更を除く。)

(軽微な変更の範囲)

第10条 前条各号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。

(1) 補助事業内容の変更 内容を著しく変更する場合

(2) 補助金額の変更 補助対象経費の20%を超える増減

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめトキビオトープ整備事業補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第12条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、トキビオトープ整備事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、トキビオトープ整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、トキビオトープ整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第15条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出されたトキビオトープ整備事業補助金交付請求書(様式第8号)により補助金を支払うものとする。

(補助金の経理)

第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、トキビオトープ整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第14条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第14条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、トキビオトープ整備事業補助金返還命令書(様式第10号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第19条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、トキビオトープ整備事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第11号)により行うものとする。

(延滞金)

第20条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、トキビオトープ整備事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第21条 市長は、補助事業者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、トキビオトープ整備事業補助金停止通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第22条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかにトキビオトープ整備事業遂行状況報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第17条及び第18条の規定を準用する。

(団体名等の変更)

第23条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、トキビオトープ整備事業補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(所管)

第24条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示145・一部改正)

(平成31年4月26日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日告示第145号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3告示145・全改)

交付基準

1 補助対象となる水田等は、次の条件を全て満たすものとする。

(1) 佐渡島内に所在する水田等であること。

(2) 1団地の面積は、おおむね10アール以上であること。

2 補助対象経費は、次のとおりとする。

別に定める維持管理基準により行った事業で、トキビオトープの維持管理に要する次に掲げる経費

報酬、賃金、原材料費、消耗品費、使用料及び賃借料、通信運搬費、委託料、工事請負費等

3 補助金額は、次のとおりとする。





区分

補助金額

摘要


トキビオトープ

25,000円以内/10a

管理目安

草刈り作業 3回以上

耕起 1回程度

水管理 随時

備考

1 継続的な管理が生物量の増加に効果的であることから、本事業を3年以上継続して実施するビオトープについては、10アール当たり5,000円を上限として補助金額に加算する。

2 事務費として10アール当たり1,000円を上限として補助する。

3 生き物調査費として1団体あたり4,000円を補助する。

別表第2(第21条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(平31告示140・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平31告示140・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐渡市トキビオトープ整備事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第150号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第150号
平成31年4月26日 告示第140号
令和3年3月31日 告示第145号