○佐渡市多面的機能支払交付金交付要綱
平成30年3月30日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「実施要領」という。)、新潟県多面的機能支払交付金実施要領(平成26年5月7日付け農環第39号)及び実施要綱に基づき新潟県が定める多面的機能支払の実施に関する基本方針(以下「要綱基本方針」という。)に定める農地維持支払交付金事業及び資源向上支払交付金事業(以下「多面的機能支払交付金事業」という。)を行う対象活動組織が要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付金対象事業)
第2条 この告示により交付金を交付することができる対象事業は、多面的機能支払交付金事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助事業者)
第3条 この要綱により交付金の交付を受けることができる者は、実施要綱の別紙5及び別紙6に規定する広域活動組織及び活動組織(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 第2条に定める補助事業において交付金交付の対象とする経費は、補助事業者が、市長が認定した事業計画に基づき、実施要綱の別紙1の第4、別紙2の第4及び要綱基本方針に規定する対象活動等に要する経費とする。
(交付の条件)
第5条 この交付金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業の計画の変更(実施要綱に定めるもの)をする場合には、市長の認定等を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業が完了し、又は中止若しくは廃止された場合において、当該事業により取得した工事材料その他の物件が残存するときは、遅滞なく品目、数量、金額及び処分方法を市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には、交付金の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) この交付金により取得した資材、機材等を事業の完了、中止又は廃止によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) この交付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又はその一部を市に納付させることがあること。
(8) この交付金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(9) 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならないこと。
(10) 交付対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(11) この交付金により取得し、又は効用の増加した財産のうち第13条第2項に規定する処分制限期間内にあるものについては、実施要綱による財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、当該処分制限期間が終了するまでの間保管しなければならないこと。
(12) 次条第3項の規定による届出を行った場合、補助事業の認定がされなかったときは自力事業とすること。なお重要な変更についても同様な取扱とすること。
(交付申請等)
第6条 交付金の交付を受けようとする者は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 補助事業者は、事業の性質及び内容により、早期着手を必要とする場合は、多面的機能支払交付金交付決定前着手届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
4 補助事業者は、交付金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、交付金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、多面的機能支払交付金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
5 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(事業の中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、交付事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、多面的機能支払交付金(中止・廃止)届(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、交付事業が完了した場合は、多面的機能支払交付金実績報告書(様式第8号)により、補助事業が完了した日から10日以内又は交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
3 概算払を請求できる回数は、2回とする。
(財産の管理等)
第12条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、多面的機能支払交付金財産処分収入金報告書(様式第12号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。
3 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第1のとおりとする。
(令3告示168・一部改正)
(財産の処分制限)
第13条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「農林水産省令」という。)別表に掲げる財産については、同表に定められている処分制限期間に相当する期間
(2) 農林水産省令別表に掲げる財産以外の財産で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に耐用年数が定められているものは、その耐用年数に相当する期間
(重複交付の禁止)
第14条 市長は、交付金の交付を受ける年度内に、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者に交付金の交付をすることができない。
(1) 本交付事業以外の類似する他の補助事業と重複して、交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付事業の対象となる原材料を支給し、又は建設機械を貸与したとき。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第5条の規定により付された条件に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(令3告示168・一部改正)
(交付金の返還等)
第16条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に交付金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により交付金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき交付金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき交付金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第17条 市長は、交付金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した交付金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第18条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令3告示168・一部改正)
(報告及び調査)
第20条 市長は、交付金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、交付金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第21条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る交付金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示168・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第168号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(令3告示168・追加)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
別表第2(第19条関係)
(令3告示168・旧別表・一部改正)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |