○佐渡市機構集積協力金交付要綱
平成30年3月30日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、地域の中心となる経営体の確保及び農地集積を推進することにより、農業の競争力及び体質強化を図り、持続可能な農業を実現することを目的に行う事業に対して、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、本事業の実施に当たっては、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、新潟県地域農政推進費補助金等交付要綱、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)、新潟県機構集積協力金交付基準及び新潟県機構集積協力金に関する運用方針に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の対象等)
第2条 市長は、協力金を予算の範囲内で交付するものとし、交付の対象、金額は、次表のとおりとする。
交付の対象 | 協力金の額 |
(1) 機構集積協力金交付事業 農地中間管理機構(以下「機構」という。)に地域内のまとまった農地を貸し付け、担い手への農地集積・集約化を図る地域に交付 ア 地域集積協力金 担い手への農地集積に取り組む地域 イ 集約化奨励金 農地の集約化をし団地面積の割合増加に取り組む地域 | 国要綱に定める交付要件を満たした地域に対して、機構への貸付面積の割合等に応じて、次の金額を交付する。 ア 地域集積協力金 次の機構の活用率に応じて、該当する区分に規定する交付単価を交付する。 a 4%超15%以下:1.0万円/10a b 15%超30%以下:1.6万円/10a c 30%超50%以下:2.2万円/10a d 50%超80%以下:2.8万円/10a e 80%超:3.4万円/10a また、前年度以前に地域集積協力金(令和元年度から令和3年度までにおいては、地域集積協力金交付事業のうち集積タイプ)の交付を受けており、かつ、再度交付申請する地域については、前回交付を受けた区分より高い区分で申請することとする。 ただし、令和4年3月28日までに翌年度以降の地域集積協力金交付事業の実施に係る話合いが行われ、地域の代表者や担い手農業者等からの聞き取り等により、当該事業の実施に係る計画に関する同意が得られていたことが確実である場合、新潟県と協議の上、令和4年度中に限り、前回交付を受けた区分であっても申請できるものとする。なお、申請に当たっては、令和4年3月28日までに同意が得られていたことが確実であることが確認できる資料(話合いの概要等)を添付することとする。 なお、機構を通じた農作業委託に取組む場合は、市及び機構に対して地域集積協力金参加申込書を提出すること。 イ 集約化奨励金 地域の農地面積に占める同一耕作者が耕作する1ha以上の団地面積の割合が目標年度までに増加する場合は、該当する区分に規定する交付単価を交付する。 ただし、中山間地域については、0.5ha以上の団地面積の割合とする。 a 10ポイント増加:1.0万円/10a b 20ポイント増加:3.0万円/10a c 平均面積が1.5倍以上:3.0万円/10a なお、機構を通じた農作業受託の農地面積については、上記交付単価に0.5を乗じた交付単価とする。 また、機構を通じた農作業受託に取組む場合は、市及び機構に対して集約化奨励金参加申込書を提出すること。 |
(2) 経営転換協力金交付事業 機構に対し、全ての自作地を10年以上貸し付けた以下の者の農用地面積に応じて交付 ただし、令和4年度及び令和5年度は、機構に貸し付けられた農地の全部又は一部が、機構に貸し付けられた日の属する年度と同一年度内に(1)の事業の交付申請を行う地域に含まれる場合のみ交付対象とする。 ア 農業部門の減少により経営転換する農業者 イ リタイアする農業者 ウ 農地の相続人で農業経営を行わない者 | 交付対象者が国要綱に定める交付要件を満たした交付対象地域内の農地の面積に応じて、次の金額を交付する。 ○令和4~5年度 1.0万円/10a ただし、1,000円/1aを下限とし、251a以上の場合は一律25万円とする。 |
(令元告示89・令3告示160・令4告示275・一部改正)
(交付申請及び実績報告書)
第3条 この交付事業により協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機構集積協力金交付申請書及び実績報告書(様式第1号~第4号)により、交付を受ける年度の2月20日までに市長に申請しなければならない。
(令元告示89・一部改正)
(令元告示89・一部改正)
(交付金の返還)
第5条 市長は、協力金の交付を受けた者が国要綱に定める返還事由に該当する場合は、機構集積協力金決定取消通知書及び協力金返還命令書(様式第7号)により通知し、協力金の全部又は一部を返還させるものとする。
(令元告示89・一部改正)
(農地流動化に係る補助金の取扱い)
第6条 別表第1に掲げる流動化に係る補助金の交付対象農地において、当該補助金の交付要件である利用権設定期間(農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人との間で締結した白紙委任契約機関を含む。)内に当該利用権(白紙委任契約)を解除した上で機構に貸し付けた場合であっても、次のいずれかの要件を満たせば補助金の返還を要しないこととする。
(1) 補助金の交付対象となった利用権等が、農地所有者との間で合意解約されること、農地所有者が、補助金の交付要件を満たす残存期間以上の間、当該農地を機構に対し貸し付けること。
(2) 補助金の交付対象となった利用権等が、農地所有者と耕作者との間から農地所有者との間に移転されること。
(加算金)
第7条 市長は、加算金を徴収する場合において、協力金の交付を受けた者の納付した金額が返還を請求した協力金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した協力金の額に充てるものとする。
2 市長は、協力金の交付を受けた者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(令元告示89・一部改正)
(延滞金)
第8条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した協力金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、協力金の交付を受けた者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令元告示89・一部改正)
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた協力金の交付を受けた者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令元告示89・一部改正)
(報告及び調査)
第10条 市長は、協力金交付に関し必要があると認めるときは、協力金の交付を受けた者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、協力金の交付を受けた者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、交付事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して協力金の交付を受けた者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない交付事業に対しては、協力金交付の取消しの処分を行うものとする。
(令元告示89・一部改正)
(所管)
第11条 この事業の事務は、農業政策課において所管する。
(令元告示89・追加)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(令元告示89・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令元告示89・令3告示160・一部改正)
附則(令和元年12月16日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第160号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日告示第275号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令4告示275・全改)
事業(補助金)名 | 通知番号(農林水産事務次官依命通知) |
地域農業経営再開復興支援事業(被災地農地集積支援金) | 平成23年11月21日付け23経営第2262号 |
戸別所得補償経営安定推進事業(農地集積協力金) | 平成24年2月8日付け23経営第2955号 |
担い手への農地集積推進事業(農地集積協力金、規模拡大交付金) | 平成25年5月16日付け25経営第432号 |
別表第2(第9条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令4告示275・全改)
(令4告示275・全改)
(令4告示275・全改)
(令4告示275・追加)
(令4告示275・全改)
(令4告示275・追加)
(令元告示89・旧様式第6号繰上)
(令元告示89・旧様式第7号繰上)
(令元告示89・旧様式第8号繰上)
(令元告示89・旧様式第9号繰上)
(令元告示89・旧様式第10号繰上)
(令元告示89・旧様式第11号繰上)