○佐渡市林業振興事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の森林資源の利活用サイクルを活性化することによる森林環境の再生及び産業の活性化を図るため、林業振興に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金の交付対象となる林業振興事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(補助事業等)
第3条 補助事業名、補助事業者、採択基準、補助額等は、別表第1のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
2 市長は、補助対象経費中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益となると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除外するものとする。
(令2告示137・一部改正)
(補助事業の募集)
第4条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。
2 市長は、前項の期間にかかわらず、予算額に達した時点で募集を打ち切るものとする。
(申請者の要件)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(5) 当該年度内に同一の事業内容でこの補助金の交付を受けていないこと。
(交付の申請)
第6条 申請者は、林業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、事業開始日の14日前までに市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して林業振興事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容を変更(軽微なものを除く。)しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業を遂行するための契約をするときは、補助事業の運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事故報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。
(6) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(7) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。)から14日以内に、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(8) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(9) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(10) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(11) 第17条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(12) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(13) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産若しくは成果(以下「取得財産等」という。)のうち、第15条の2第1項により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすることをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(14) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。
(15) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(16) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。
(令3告示89・一部改正)
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、林業振興事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更(補助対象経費の3割以内の減額をいう。)及び第8条第2号ただし書の規定に該当する場合は、林業振興事業計画変更届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(令3告示89・一部改正)
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して14日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、林業振興事業補助金実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(中止又は廃止の承認)
第14条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から林業振興事業中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、速やかに、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条の2 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(令3告示89・追加)
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 補助事業者が、その他法令等に違反したとき。
(5) 補助事業者が、市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第17条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産処分に係る補助金返還)
第17条の2 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第3のとおりとする。
(令3告示89・追加)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第18条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、林業振興事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第15号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(加算金の計算)
第19条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第20条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(事業完了後の報告)
第20条の2 市長は、補助事業者に補助事業の完了年度の翌年度以降5年間、当該補助事業に係る過去1年間の事業実施状況について、林業振興事業遂行状況報告書(様式第20号)を提出させることができる。
2 市長は、前項に定める報告書を補助事業者の毎会計年度決算確定後20日以内に提出させるものとする。
(令3告示89・追加)
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(補助事業の承継)
第22条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業(補助事業に続く実用化等を含む。)を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、林業振興事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第18号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。
4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(事故の報告)
第23条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、林業振興事業に係る事故報告書(様式第19号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(報告及び調査)
第24条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(事業遅延の報告)
第25条 補助事業者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、林業振興事業遅延報告書(様式第21号)により、速やかに、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、速やかに、補助事業者に対して必要な措置を取らなければならない。
(団体名等の変更)
第26条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、林業振興事業補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第22号)を市長へ提出するものとする。
(所管)
第27条 この事業の事務は、農林水産振興課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第28条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示89・令6告示224・一部改正)
附則(令和2年3月31日告示第137号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第89号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第97号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第121号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第224号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4告示97・全改、令5告示121・令6告示224・一部改正)
補助事業名 | 佐渡産材利用促進事業(市単) |
事業目的 | 佐渡産材を購入し、住宅、車庫、納屋等の建築物を新築又は増改築する者に対し補助する。 |
補助事業者 | 1 市内に住所を有する個人(市内に住所を有することを確約した個人を含む。)又は市内に事業所を有する法人で自ら(又は家族)が居住(使用)することを目的としていること。 2 佐渡産材を使用した1の住宅等の建築物を施工した事業者 |
補助額等 | 1 次のうちいずれか低い額を補助金額とする。 ・佐渡産材購入量1m3当り35千円 ・佐渡産材購入額の50% ただし、補助金額が5万円未満の場合は対象としない。また、補助金額は70万円を上限とする。 2 1件当り5万円 ただし、同一事業者が2件以上取扱いを行った場合、2件目以降は3万円を加算する。 |
申請書添付書類 | ・建築確認通知書の写し ※ 建築確認が取られていない場合は、建築確認申請書の写しを添付する。また、建築確認申請が不要な場合は、請負契約書の写しを添付する。 ・図面(位置図、配置図、各階平面図等) ・木材調書(見積書等) ・施工前の写真 ・納税証明書 |
実績報告書添付書類 | ・事業費明細書 ・佐渡産材出荷証明書 ・領収書の写し ・施工後の写真 |
特記事項 | ・市内に住所を有していない者は、申請時に確約書を提出すること。 ・柱、棟、梁等の基本構造が完成した時点で現場確認を実施する。 ・他の補助事業(県が行う新潟県産材の家づくり支援事業及び市が行う住宅リフォーム支援事業を除く。)において、補助対象経費が該当している経費は、対象としない。 ・補助額の算定は、佐渡産材使用量の小数点以下第5位を切捨て補助単価と乗算して算出する。 |
補助事業名 | 佐渡産材流通促進事業(市単) |
事業目的 | 生産地から市場等に佐渡産材を運搬する林業者及び林業団体に対し補助する。 |
補助事業者 | 林業者、林業団体 |
補助額等 | 生産地から島外搬出用集積所に佐渡産材を出荷する運搬経費のうち、運搬距離に1立方メートルあたり次の額を乗じて得た額を補助する。ただし、運搬距離が5キロメートル未満の場合は対象としない。 (1) 運搬距離5キロメートル以上10キロメートル未満 700円 (2) 運搬距離10キロメートル以上25キロメートル未満 900円 (3) 運搬距離25キロメートル以上45キロメートル未満 1,400円 (4) 運搬距離45キロメートル以上 2,800円 |
申請書添付書類 | ・事業費明細書 ・図面(位置図、運搬経路図等) ・伐採地証明(木材調書(素材計算書等)、佐渡産材産地証明書、伐採届の写し等) ※ 森林経営計画に沿った伐採については事後提出とする。 ・納税証明書 |
実績報告書添付書類 | ・事業費明細書 |
補助事業名 | 林業団体育成支援事業(市単) | |||
事業目的 | 緑の少年団が森林等で実施する体験活動等に対し補助する。 | |||
補助事業者 | 緑の少年団 | |||
補助額等 | ・補助対象経費 森林散策、森林の観察、森林や木材を活用した体験活動、学習会等を実施するための経費 各経費中の項目は、次のとおりとする。ただし、公益社団法人にいがた緑の百年物語緑化推進委員会が交付する緑の少年団活動支援事業助成金を充てる経費は対象としない。 | |||
報償費 | ・講師謝礼(講師1人1日につき1万円を上限とする。) | |||
旅費 | ・指導者旅費の実費弁償費用 | |||
役務費 | ・保険料 | |||
使用料及び賃借料 | ・会場使用料 ・バス借上げ料 | |||
資材費 | ・資材の購入費 | |||
委託費 | ・委託団体に対する委託料 | |||
活動に不必要と認められる経費については、対象外とする。 ・補助額 補助金の額は補助対象経費とし、20万円を上限とする。 | ||||
申請書添付書類 | ・事業計画書 ・収支計算書 ・団員名簿 | |||
実績報告書添付書類 | ・事業概要書 ・収支決算書 ・実施状況写真 |
補助事業名 | 林業機械等レンタル支援事業(市単) | |||
事業目的 | 市内において、利用間伐又は主伐等の施業及び同施業による林産物の運搬又は加工を行う者が林業機械等をレンタルする費用の一部を補助する。 | |||
補助事業者 | 林業者・林業団体 | |||
補助額等 | 1 補助対象林業機械等 | |||
素材生産及び運搬用機械 | フェラーバンチャ、ハーベスタ、プロセッサ、スキッダ、フォワーダ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、グラップルローダ作業車、グラップル、自走式搬器 | |||
木材加工用機械 | 製材用機械、まき割り機、粉砕機、ペレット製造用機械 | |||
その他 | 森林GIS用端末 | |||
2 補助対象経費 林業機械等のレンタル経費。ただし、国県補助事業の対象となっている場合は対象としない。 3 補助額 補助対象経費の2分の1以内を補助する。ただし、補助対象経費が10万円未満の場合は対象としない。また、補助金の上限は100万円とする。 | ||||
申請書添付書類 | ・見積書 ・位置図 ・施業前又は機械設置前の写真 ・納税証明書 | |||
実績報告書添付書類 | ・領収書の写し ・施業後の写真 | |||
特記事項 | ・補助対象林業機械等で上記一覧に記載がないものについては、別途農林水産振興課と協議し事前承認を得ること。 |
補助事業名 | 造林事業(市単) |
事業目的 | 民有林造林事業採択地区等において、間伐又は作業道開設を実施する者に対し費用の一部を補助する。 |
補助事業者 | 林業者、林業団体 |
補助額等 | 1 補助対象経費 査定経費又は実行経費のいずれか低い額から国県補助額を控除した額 2 補助額 国県補助残額補助対象経費の50%以内 |
申請書添付書類 | ・事業費明細書 ・位置図 |
実績報告書添付書類 | ・事業費明細書 ・施行後の写真 |
補助事業名 | 木材流通効率化関連施設整備等事業(国補助) |
事業目的 | 離島の産業活性化のため、流通効率化関連施設整備に要する経費に対し補助する。 |
補助事業者 | 林業団体 |
補助額等 | ・補助対象経費 補助事業者が実施する流通効率化関連施設整備に係る経費とし、離島活性化交付金事業実施要領に定められるものを対象とする。 ・補助額 国交付額+補助対象経費の10%以内 |
申請書添付書類 | ・事業計画書 ・収支計算書 |
実績報告書添付書類 | ・事業概要書 ・収支決算書 |
特記事項 | ・補助金の交付に関しては、離島活性化交付金事業実施要綱(平成31年国国離第59号)による。 |
補助事業名 | 林業技術者育成支援事業(市単) |
事業目的 | 林業に必要な技術及び知識を習得するために、講習会等を受講する際にかかる経費の一部を補助する。 |
補助事業者 | ・市内に事業所又は営業所を有する林業団体 ・佐渡流通森林・林業活性化センター |
補助額等 | 1 補助対象経費 ・講習会等の受講料 ・講習会等の教材費 ・宿泊費 ・交通費(船賃・電車賃・バス等の借り上げ料) 2 補助額 補助対象経費の2分の1以内を補助する。ただし、補助対象経費が10万円未満の場合は対象としない。また、補助額の上限は30万円とする。 |
申請書添付書類 | ・事業計画書 |
実績報告書添付書類 | ・事業費明細書 ・案内文書の写し(受講料が確認できるもの) ・修了証書等の写し ・補助対象経費に係る領収書 |
特記事項 | ・交通費は各種割引適用後の最下等級往復運賃とする。 ・宿泊費の上限は1泊当たり1万円とし、食費は対象としない。 |
補助事業名 | 森林整備地域活動支援交付金 |
事業目的 | 森林経営計画を策定するため、森林所有者や境界の確認、間伐実施のための関係者の同意取付けの経費等に対し支援する。 |
補助事業者 | 市長と林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の①のイ、②のイ、③のイの規定に基づく協定を締結し、その協定に基づく協定期間を通じて活動を行う者 |
補助額等 | 次の額を上限とする。 1 森林経営計画作成促進 (1) 経営委託 19,000円/ha (2) 共同計画等 4,000円/ha (3) 間伐促進 15,000円/ha (4) 不在村森林所有者加算 7,000円/ha 2 森林境界の明確化 (1) 森林の境界測量 22,500円/ha (2) 不在村森林所有者加算 6,500円/ha (3) 精度向上加算 5,000円/ha (4) リモセン加算 8,500円/ha (5) 森林境界案の作成 20,000円/ha 3 森林所有者の探索 2,500円/ha 4 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 20,000円/ha |
申請書添付書類 | 収支予算書 |
実績報告書添付書類 | 林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領に定める実施状況報告書 |
特記事項 | 林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領、新潟県林業関係交付金交付要綱、新潟県森林整備地域活動支援交付金事業実施要領を遵守すること。 |
別表第2(第5条、第21条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第3(第17条の2関係)
(令3告示89・追加)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
財産処分区分 | 承認条件 | 納付額 | |
目的外使用(補助対象財産の所有者の変更を伴わずに、使用すること) | 収益がある場合 | ・返還 ・目的外使用により生じる収益の年間実績額を報告するとともに、その収益を当該補助事業箇所における補助対象施設の整備及び維持管理に充てる場合には、それらの実績額についても 報告すること(目的外使用の期間が数年にわたる場合には毎年報告すること) ・使用予定者との間で補助対象財産に係る管理協定等を締結すること | 目的外使用により生じる収益(当該補助事業箇所における補助対象施設の整備費及び維持管理費相当額がある場合にはこれを除く。)のうち補助金等相当額 |
収益がない場合 | 使用予定者との間で補助対象財産に係る管理協定等を締結すること | ||
譲渡(補助対象財産の所有者を変更すること) | 有償 | 返還(ただし、処分制限期間の残期間内において補助条件を承継する場合には返還を要しない。) | 譲渡額のうち補助金等相当額 |
無償 | 返還(ただし、包括承認の場合、国又は地方公共団体への無償譲渡の場合、若しくは処分制限期間の残期間において補助条件を承継する場合、その他市長が個別に認めるものについては返還を要しない。) | ・施設等にあっては、当該施設等の整備に係る補助金等交付額に、処分制限期間に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し引いた年数をいう。以下同じ。)の割合を乗じて得た額 ・用地にあっては、当該用地の取得に係る補助金等交付額 | |
交換(補助対象財産と他人の所有する他の財産と交換すること) | ・返還(交換差益が生じる場合に限る。) ・交換により取得される財産は第15条の2の規定に準じた扱いを受けること | 交換差益のうち補助金等相当額 | |
貸付け(補助対象財産の所有者の変更を伴わずに、使用者を変更すること) | 有償 | ・返還 ・貸付けにより生じる収益の年間実績額を報告するとともに、その収益を当該補助事業箇所における補助対象施設の整備及び維持管理に充てる場合には、それらの実績額についても報告すること(貸付け期間が数年にわたる場合には毎年報告すること) ・使用予定者との間で補助対象財産に係る管理協定等を締結すること | 貸付けにより生じる収益(当該補助事業箇所における補助対象施設の整備費及び維持管理費相当額がある場合にはこれを除く。)のうち補助金等相当額 |
無償 | 使用予定者との間で補助対象財産に係る管理協定等を締結すること | ― | |
担保に供する処分(補助対象財産に抵当権を設定すること) | 抵当権が実行に移される際に返還を行うこと | ・施設等にあっては、当該施設等の整備に係る補助金等交付額に、処分制限期間に対する残存年数の割合を乗じて得た額 ・用地にあっては、当該用地の取得に係る補助金等交付額 | |
取壊し(補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと) | 返還(ただし、包括承認の場合、新たに補助金等の交付を受けずに代替施設を整備する場合、その他市長が個別に認めるものについては返還を要しない。) | 施設等の整備に係る補助金等交付額に、処分制限期間に対する残存年数の割合を乗じて得た額 | |
廃棄(補助対象財産(施設)の使用を止め、廃棄処分すること) | 返還(ただし、包括承認の場合、新たに補助金等の交付を受けずに代替施設を整備する場合、その他市長が個別に認めるものについては返還を要しない。) | 設備等の整備に係る補助金等交付額に、処分制限期間に対する残存年数の割合を乗じて得た額 |
(令6告示224・全改)
(令6告示224・一部改正)
(令6告示224・一部改正)
(令6告示224・一部改正)
(令3告示89・全改、令6告示224・一部改正)
(令6告示224・全改)
(令6告示224・全改)
(令6告示224・一部改正)
(令3告示89・追加、令6告示224・一部改正)
(令6告示224・一部改正)
(令6告示224・一部改正)
(令6告示224・一部改正)
(令6告示224・一部改正)
(令3告示89・全改、令6告示224・一部改正)
(令6告示224・一部改正)
(令6告示224・一部改正)