○佐渡市介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第161号
佐渡市医療・介護・福祉の人財育成及び確保事業補助金交付要綱(平成29年佐渡市告示第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、人材の育成及び確保並びに介護・福祉の向上に寄与することを目的として、その資格取得及び就業支援のための費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示190・令6告示206・一部改正)
(1) 児童福祉施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する施設をいう。
(2) 介護老人福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号及び同条第3項第4号並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項及び同条第29項に規定する施設並びに同法第8条第24項に規定する事業を行う施設をいう。
(3) 障害福祉サービス事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを提供する事業所をいう。
(4) 保育士等 児童福祉法第18条の4に定める保育士及び学校教育法第27条第9項に定める幼稚園教諭及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第10項に定める保育教諭をいう。
(5) 就業 市内の事業所に正規雇用(期間の定めのない雇用契約をいう。)されることをいう。
(6) 学生 児童福祉法第18条の6第1号に規定する学校、大学、養成所等に在籍している学生をいう。
(平31告示155・令2告示88・令5告示35・令6告示206・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 事業区分、補助対象者、採択基準及び補助率等は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 市税等を滞納していないこと。
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(平31告示155・令2告示88・令3告示190・令6告示206・一部改正)
(1) 第9条の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(2) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(令2告示88・令3告示190・令6告示206・一部改正)
(調査)
第6条 市長は、申請者について、第3条第2項に該当するかどうか、必要に応じ調査することができる。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があると認めたとき。
(3) 交付決定者が、市内専門学校を卒業若しくは資格取得後に、市内の介護老人福祉施設又は児童福祉施設等(以下「市内の事業所」という。)に就職しなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(令2告示88・令3告示190・令5告示35・令6告示206・一部改正)
(交付決定取消しの猶予)
第8条 第2条第6号に規定する学生の交付決定者が、市内専門学校を卒業するときに資格取得に至っていない場合において、引き続き、市内の事業所に就業の意志がある者については、卒業後1年間は交付決定の取消しを猶予する。
2 前項に規定する交付決定者が、市内専門学校を卒業後若しくは資格取得後、市内の事業所に就業するための試験に合格しなかった場合、又は、市内の事業所で有資格者の応募がなかった場合において、引き続き、市内の事業所に就業の意志がある者については、卒業後若しくは資格取得後1年間は交付決定の取消しを猶予する。
(平31告示155・令2告示88・令4告示246・令6告示206・一部改正)
(令3告示190・令6告示206・一部改正)
(1) 補助事業等の内容を変更(軽微な場合を除く。)をしようとするとき
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき
3 第1項第1号の規定による軽微な変更とは、補助対象となる事業費の20パーセント以内の減額又は事業の目的にそった遂行に影響を及ぼさない程度の変更をいう。
(令3告示190・令6告示206・一部改正)
(令2告示88・令3告示190・令6告示206・一部改正)
(令2告示88・令3告示190・令6告示206・一部改正)
(加算金)
第13条 市長は、加算金を徴収する場合において、交付決定者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、交付決定者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(令3告示190・令6告示206・一部改正)
(延滞金)
第14条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、交付決定者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令3告示190・令6告示206・一部改正)
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた交付決定者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令3告示190・令6告示206・一部改正)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(所管)
第17条 この事業の事務は、子ども若者課、高齢福祉課及び社会福祉課において所掌する。
(令3告示293・令4告示124・令6告示206・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示190・令6告示206・一部改正)
附則(平成31年3月29日告示第155号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第88号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第190号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第293号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第118号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日告示第246号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月6日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の佐渡市医療・介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第206号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第7条関係)
(令4告示118・全改、令4告示246・令5告示35・令6告示206・一部改正)
事業区分 | 事業種目 | 採択基準 | 補助率等 | 提出書類等 |
人材育成事業 | 社会福祉従事者等資格取得支援 | 1 対象者 市内に住所を有する者で、次に掲げる資格取得又は研修課程修了者。ただし、他に受験等に要する経費の支給を受けている者を除く。 (1) 社会福祉士 (2) 介護福祉士 (3) 精神保健福祉士 (4) 社会福祉主事 (5) 介護職員初任者研修課程 (6) 実務者研修課程 (7) 喀痰吸引等研修 (8) 介護支援専門員 2 対象経費 受験等に要する費用 3 対象要件 既にこの事業による補助金の交付を受けた者は、補助の対象としない。ただし、資格を取得し、又は研修課程を修了した年度の翌年度の4月1日時点において30歳以下の者にあっては、1回を限度として補助対象とする。 | (1) 資格を取得し、又は研修課程を修了した年度の翌年度の4月1日時点において30歳以下の者は80%以内(交付上限額8万円) (2) 上記(1)以外の者は50%以内(交付上限額5万円) ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 受験料及び旅費を明らかにする領収書等の写し イ 資格を取得し、又は研修課程を修了したことが証明できる書類の写し ウ 受講の場合は、修了を証する書類の写し |
保育士資格取得支援 | 1 対象者 市内に住所を有する者で、資格取得後市内の児童福祉施設等で勤務する者 2 対象経費 資格取得に係る受験料、登録手数料及び旅費 3 対象要件 同一年度において1人1回とする。 | 交付上限額10万円 ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 受験料、登録手数料及び旅費を明らかにする領収書等の写し イ 資格を取得したことが証明できる書類の写し | |
資質向上支援 | 1 対象事業所 市内の児童福祉施設等又は障害福祉サービス事業所 2 対象経費 資質又は技術の向上を図るための次に掲げる経費。 ただし、同一年度において1事業所当たりの申請は1回までとする。 (1) 研修会に係る講師旅費、講師謝礼及び会場費 (2) 資格取得に係る受講料及び旅費 | 1事業所当たりの交付上限額10万円 ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 資格取得を証明できる書類の写し イ 受講の場合は受講内容及び受講修了を証する書類の写し | |
人材確保事業 | 島外学生就学支援 | 1 対象者 市内の専門学校に通学する者(島外出身者に限る。)で、市内の介護老人福祉施設又は児童福祉施設等に就職を希望する者 2 対象経費 民間賃貸住宅家賃 3 対象期間 申請のあった月から専門学校の修業年限を上限とする 4 対象要件 2に掲げる家賃を学校運営事業者が折半すること。 | (1) 家賃月額から15,000円を控除した額の50%以内とし、その12箇月分を補助申請額とする。(交付上限額は24万円) ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 住宅賃貸借契約書の写し イ 在学証明書の写し ウ 学校運営事業者の発行した補助金交付決定通知等の写し |
就業支援(施設見学旅費) | 1 対象者等 次のいずれかに該当するもの ア 市内の介護老人福祉施設に就業する意思を持つ市外に在住する者又はその者を見学者として受け入れた施設 イ 市内の障害福祉サービス事業所に就業する意思を持つ市外に在住する者又はその者を見学者として受け入れた施設 ウ 市内の児童福祉施設等に就業する意思を持つ市外に在住する学生若しくは保育士の資格を有する者又はその者を見学者として受け入れた施設 2 対象経費 当該施設見学に係る旅費 | 1人当たり交付上限額2万円 ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 施設見学を実施したことを明らかにする報告書又は受入施設の証明書類 イ 旅費を明らかにする領収書等の写し | |
就業支援(面接旅費) | 1 対象者等 次のいずれかに該当するもの ア 市内の介護老人福祉施設に就業する意思を持つ市外に在住する者で、市内施設で面接を受けた者又はその者を被面接者として受け入れた施設 イ 市内の障害福祉サービス事業所に就業する意思を持つ市外に在住する者で、市内施設で面接を受けた者又はその者を被面接者として受け入れた施設 ウ 市内の児童福祉施設等に就業の意思を持つ市外に在住する学生若しくは保育士の資格を有する者で、市内施設で面接を受けた者又はその者を被面接者として受け入れた施設 2 対象経費 面接に係る旅費 | 1回当たりの交付上限額1万円 ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 面接の実施を明らかにする証明書類(様式第2号) イ 旅費を明らかにする領収書等の写し | |
就業支援(就業支度金) | 1 対象者 次の(1)から(4)までのいずれかに該当し、かつ、(5)から(7)までを全て満たす者。ただし、市内各機関の転職を除く。又は、(8)に該当する者 (1) 新たに市内の介護老人福祉施設で介護等に携わる者として従事する就業者(別に定める資格を有する者(有資格者)又は無資格者) (2) 新たに市内の介護老人福祉施設で外国人技能実習生又は特定技能生として従事する者(無資格者) (3) 新たに市内の障害福祉サービス事業所に従事する就業者(別に定める資格を有する者(有資格者)又は無資格者) (4) 保育士の資格又は幼稚園の教諭の免許状を有し、新たに市内の児童福祉施設等で保育士等として従事する者(有資格者) (5) 従事後6箇月を経過していない者 (6) 市内に住所を有する者 (7) 5年以上市内の介護老人福祉施設、児童福祉施設等又は障害福祉サービス事業所で業務に従事する意思がある者 (8) 新たに市外から市内の上記施設又は事業所への転勤者で1年以上職務命令により業務に従事する者 | (1) 対象者のうち、有資格者にあっては20万円、無資格者にあっては10万円(1人当たり1回限度) (2) 対象者のうち市外からの転勤者にあっては5万円(1人当たり1回限度) | ア 宣誓書(様式第12号) イ 有資格者にあっては資格を有することを明らかにする証明書類 ウ 転勤者にあっては転勤を証する書類 | |
定着支援(住宅支援) | 1 対象者 次の(1)から(4)までのいずれかに該当し、かつ、(5)から(8)までを全て満たす者 (1) 市内の介護老人福祉施設で介護等に携わる者として従事する就業者 (2) 市内の介護老人福祉施設で外国人技能実習生又は特定技能生として従事する者 (3) 市内の障害福祉サービス事業所に従事する就業者 (4) 保育士の資格を有し、市内の児童福祉施設等で保育士等として従事する者 (5) 従事後6箇月を経過していない者 (6) 市内に住所を有する者 (7) 5年以上市内の介護老人福祉施設、障害福祉サービス事業所又は児童福祉施設等で業務に従事する意思がある者 (8) 公務員でないこと。 2 対象経費 民間賃貸住宅家賃 3 対象期間 申請のあった月から5年を上限とする。ただし、同一の者がこの補助金を受けることができる期間は、通算して5年を上限とする。 | (1) 家賃月額の半額とし、月2万円を上限とする。その12箇月分を補助申請額とする。(交付上限額24万円) (2) 住宅手当が支給されている場合、その手当及び実質家賃負担額のうち、いずれか少ない方の額とする。 ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 住宅賃貸借契約書の写し イ 宣誓書(様式第12号) ウ 住宅手当支給証明書(様式第13号) |
別表第2(第3条、第15条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令6告示206・全改)
(令6告示206・全改)
(令6告示206・全改)
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(令6告示206・全改)
(令6告示206・全改)
(令6告示206・全改)
(令6告示206・全改)
(令6告示206・全改)