○佐渡市若者移住家賃補助事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第162号

佐渡市若者定住家賃補助金交付要綱(平成24年佐渡市告示第126号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への若者移住促進を図るため、移住した若者世帯が市内の民間賃貸住宅を借り上げた場合の家賃に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令3告示155・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 市外に2年以上居住していた者が、市内に転入して住民登録をすること。

(2) 若者世帯 次のいずれかに該当する者をいう。

 申請年度(初年度)の4月1日において満年齢が40歳未満の者

 申請年度(初年度)の4月1日において満年齢の合計が80歳未満の夫婦世帯

 申請日(初年度)において中学生以下の子供がいるひとり親世帯

 申請日(初年度)において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上扶養している世帯

(3) 民間賃貸住宅 市内の建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、親族所有の住宅等を除く。

(4) 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場料金等を除く。)の月額をいう。

(5) テレワーカー 自宅又は自宅に準ずる場所若しくは所属する事業所以外で企業等が指定する施設において、情報通信機器を利用した業務(以下「テレワーク勤務」という。)を命じられた者をいう。

(6) 雇用 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していることをいう。

(令3告示155・令4告示80・令5告示84・一部改正)

(補助対象経費等)

第3条 補助事業の対象となる経費は、民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた家賃の月額とする。

2 補助金の額は、家賃から住宅手当を差し引いた額の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)とし、月額2万円を上限とする。

3 補助金の交付対象期間は、補助金の交付を決定した月(月途中入居の場合は当該月の翌月)から起算して12月以内とする。

(申請者の要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の第1号から第9号までの要件を全て満たし、かつ、第10号の定住に関する要件又は第11号のテレワーカーに関する要件のうち、いずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 本市に転入する前の直近2年間、連続して市外に2年以上居住していた者で、本市に移住してから1年以内の若者世帯であること。

(2) 国の機関又は地方公共団体の正規職員ではないこと。

(3) 進学又は転勤に伴う転入者ではないこと。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 外国人の場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(7) 世帯員に過去にこの補助金の交付を受けた者がいないこと。ただし、次年度も継続して申請する場合を除く。

(9) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(10) 定住に関する要件として、住民登録の日から3年を超える期間、本市に居住する意思があること。

(11) テレワーカーに関する要件として、企業等に雇用され、市外に所在する事業所等に所属し、住民登録をした日から市内で1年以上継続したテレワーク勤務が見込まれる者であること。ただし、市内の事業所への転勤並びに出向等の人事異動、出張及び研修等による一時的な勤務場所の変更を除く。

(令3告示155・令4告示80・令5告示84・一部改正)

(交付の申請)

第5条 申請者は、若者移住家賃補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次年度も継続して申請する場合は、添付書類を省略することができる。

(令3告示155・一部改正)

(交付決定及び交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、若者移住家賃補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して若者移住家賃補助事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を市長に提出すること。

(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(5) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(6) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(7) 市長が第14条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(8) 第14条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(9) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(令3告示155・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に、若者移住家賃補助事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(令3告示155・一部改正)

(補助事業の内容変更)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、若者移住家賃補助事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、若者移住家賃補助事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第6条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(令3告示155・一部改正)

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、交付決定を受けた年度の4月分から9月分までを9月末日までに、10月分から3月分までを3月末日までに、若者移住家賃補助事業実績報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(令3告示155・一部改正)

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、若者移住家賃補助事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(令3告示155・一部改正)

(補助金の支払)

第11条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された若者移住家賃補助事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を支払うものとする。

(令3告示155・一部改正)

(補助金の経理)

第12条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業側の事情によるテレワーク勤務命令の終了、事業の倒産、災害、病気、介護等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第4条第10号の定住に関する要件を満たして交付決定を受けた者のうち、住民登録の日から3年以内に市外に転出又は居住の実態がないと判断したとき。

(2) 第4条第11号のテレワーカーに関する条件を満たして交付決定を受けた者のうち、住民登録をした日から市内で1年以内に市外に転出又は居住の実態がないと判断したとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。

(5) 賃貸借契約を解除したとき。

(6) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、若者移住家賃補助事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第10条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(令3告示155・令4告示80・一部改正)

(補助金の返還等)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第10条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、若者移住家賃補助事業補助金返還命令書(様式第11号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(令3告示155・一部改正)

(加算金)

第15条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、若者移住家賃補助事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第12号)により行うものとする。

(令3告示155・一部改正)

(延滞金)

第16条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、若者移住家賃補助事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第12号)により行うものとする。

(令3告示155・一部改正)

(補助金交付の停止)

第17条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、若者移住家賃補助事業補助金停止通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(令3告示155・一部改正)

(報告及び調査)

第18条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに若者移住家賃補助事業遂行状況報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第13条及び第14条の規定を準用する。

(令3告示155・一部改正)

(協力事項)

第19条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第20条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。

(令3告示155・一部改正)

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示155・一部改正)

(令和3年3月30日告示第155号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第84号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第17条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令4告示80・全改、令5告示84・一部改正)

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(令3告示155・全改)

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(令3告示155・一部改正)

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(令3告示155・一部改正)

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(令3告示155・一部改正)

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(令4告示80・全改)

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(令3告示155・一部改正)

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(令3告示155・一部改正)

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(令3告示155・全改)

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佐渡市若者移住家賃補助事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第162号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成30年3月30日 告示第162号
令和3年3月30日 告示第155号
令和4年3月30日 告示第80号
令和5年3月31日 告示第84号