○佐渡市姉妹都市等交流事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第163号

佐渡市姉妹都市等交流事業補助金交付要綱(平成21年佐渡市告示第94号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の市民団体が、市と提携する姉妹都市等との交流事業を積極的に行うことで、友好関係の発展に寄与するため、姉妹都市等交流事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「姉妹都市等」とは、市と姉妹都市等提携を結んでいる別表第1に掲げる都市をいう。

(補助事業者の選定基準)

第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。

(1) 補助事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。

(2) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

(補助対象経費等)

第4条 補助事業の内容、補助対象経費、補助率等は、別表第2のとおりとする。

(補助事業の募集)

第5条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。

2 市長は、補助事業の募集に当たっては、募集要領等を定めて公表する。

(補助金の交付対象団体)

第6条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内に住所を有する者、市内の事業所等に勤務する者、市内の学校に在学している者等で構成される団体であること。

(2) 10人以上により構成される団体であること。

(3) 市内を主な拠点として1年以上活動している団体であること。

2 前項の規定にかかわらず、この事業において次の各号のいずれかに該当する団体には、補助金を交付しない。

(1) 市から別の補助金の交付を受けている団体

(2) 国、県又は他の地方公共団体から補助金の交付を受けている団体

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする団体

(5) 別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者がいる団体

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする団体の代表者は、姉妹都市交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に、誓約書(様式第2号)のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体の会則又は活動内容が分かる書類

(2) 事業の内容が分かる書類

(3) 収支予算書(又はこれに代わる書類)

(4) 参加者名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(令7告示19・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合はこれを審査し、適当と認めるときは、交付決定を行い、姉妹都市交流事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、第1項又は前項の交付決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものか確認を行う。

4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して姉妹都市交流事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(令7告示19・一部改正)

(交付条件)

第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(7) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(8) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(9) 市長が第18条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(10) 第18条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(11) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(12) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内に市長に届け出ること。

(申請の取下げ)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、姉妹都市交流事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、姉妹都市交流事業変更承認申請書(様式第6号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、姉妹都市交流事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第9条第2号ただし書の規定に該当する場合は、姉妹都市交流事業計画変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

4 第8条及び第9条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、姉妹都市交流事業実績報告書(様式第9号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

3 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。

(令7告示19・一部改正)

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、姉妹都市交流事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第14条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された姉妹都市交流事業補助金交付請求書(様式第11号)により補助金を支払うものとする。

2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により概算払により補助金の交付を受ける必要がある場合は、姉妹都市交流事業補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(中止又は廃止の承認)

第15条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から姉妹都市交流事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第12条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第8条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第9条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、姉妹都市交流事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第13条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第13条の規定により額の確定をした場合(第15条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、姉妹都市交流事業補助金返還命令書(様式第15号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第19条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、佐渡市姉妹都市等交流事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第16号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。

3 前条第3項から第5項までの規定は、前項の返還を請求する場合に準用する。

(令7告示19・追加)

(加算金)

第20条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、姉妹都市交流事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第17号)により行うものとする。

(令7告示19・旧第19条繰下・一部改正)

(延滞金)

第21条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、姉妹都市交流事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第17号)により行うものとする。

(令7告示19・旧第20条繰下・一部改正)

(補助金交付の停止)

第22条 市長は、補助事業者が別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

3 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。

(令7告示19・旧第21条繰下)

(報告及び調査)

第23条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに姉妹都市交流事業遂行状況報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第17条及び第18条の規定を準用する。

(令7告示19・旧第22条繰下・一部改正)

(協力事項)

第24条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(令7告示19・旧第23条繰下)

(所管)

第25条 この事業の事務は、総務課において所掌する。

(令3告示293・令4告示124・令6告示119・一部改正、令7告示19・旧第24条繰下)

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示19・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示153・令6告示65・一部改正)

(令和3年3月12日告示第153号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月15日告示第293号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第119号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月25日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の佐渡市姉妹都市等交流事業補助金交付要綱の規定に基づいて提出されている書類は、この告示による改正後の佐渡市姉妹都市等交流事業補助金交付要綱の規定に基づいて提出された書類とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

都市名

国外

中華人民共和国陝西省洋県

国内

東京都国分寺市

埼玉県入間市

別表第2(第4条関係)

区分

補助金の交付の対象となる事業の内容

補助対象経費

補助率

派遣

子ども交流

小中学生が姉妹都市等の児童生徒との交流事業をとおして相互理解を深めることを目的に実施する交流事業

姉妹都市等を訪問し交流するために必要な経費のうち、次に掲げる経費

(1)賃金(アルバイト代)

(2)旅費(通常の経路で姉妹都市等を往復する場合の船賃、鉄道賃、航空賃、宿泊料等の合計額)

(3)報償費(謝金)

(4)需用費

①消耗品費(50,000円以内とする)

②燃料費

③印刷製本費

④光熱水費

⑤修繕費

(5)役務費

①通信運搬費

②広告料

③手数料(振込手数料、クリーニング代)

④保険料

(6)使用料及び賃借料

①使用料

②賃借料(設備レンタル費、会場借上げ費、車借上げ費)

1/2以内とし、1,000,000円を上限とする。また、算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

イベント交流

姉妹都市等のイベントに参加し、両市の文化及び芸術等の相互理解を深めることを目的に実施する交流事業

スポーツ交流

姉妹都市等の体育団体とのスポーツ交流事業をとおして相互理解を深めることを目的に実施する交流事業

その他

市長が認める交流事業

受入

子ども交流

小中学生が姉妹都市等の児童生徒との交流事業をとおして相互理解を深めることを目的に実施する交流事業

姉妹都市等からの使節団を受入れ、交流するために必要な経費

(1)賃金(アルバイト代)

(2)報償費(謝金)

(3)需用費

①消耗品費(50,000円以内とする)

②燃料費

③印刷製本費

④光熱水費

⑤修繕費

(4)役務費

①通信運搬費

②広告料

③手数料(振込手数料、クリーニング代)

④保険料

(5)使用料及び賃借料

①使用料

②賃借料(設備レンタル費、会場借上げ費、車借上げ費)

1/2以内とし、300,000円を上限とする。また、算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

その他

市長が認める交流事業

別表第3(第6条、第22条関係)

(令7告示19・一部改正)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令7告示19・一部改正)

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(令7告示19・追加)

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(令7告示19・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(令7告示19・旧様式第17号繰下・一部改正)

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佐渡市姉妹都市等交流事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第163号

(令和7年2月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成30年3月30日 告示第163号
令和3年3月12日 告示第153号
令和3年7月15日 告示第293号
令和4年3月30日 告示第124号
令和6年3月22日 告示第65号
令和6年4月1日 告示第119号
令和7年2月25日 告示第19号