○佐渡市土地改良区支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の農業の発展及び振興を図るため、土地改良区の組織基盤の強化及び効率的な運営体制を確立するために、土地改良区が行う基盤整備事業及び事業推進等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、補助事業名、採択基準、補助率等は、別表第1に定めるところによる。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 補助金の交付対象となる土地改良区支援事業を行うものをいう。

(2) 補助事業者 補助事業を実施する土地改良区及び土地改良区連合をいう。

(補助事業者の選定基準)

第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。

(1) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。

(2) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

(3) 補助事業者が遂行する補助事業が、本市における課題を達成するために十分に有効な事業を実施するものと認められるものであること。

(補助対象経費等)

第4条 補助事業の対象となる経費は、別表第1の事業区分に掲げる事業に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額に補助率を掛けて得た額を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 市長は、補助対象経費中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益となると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除外するものとする。

(申請者の要件)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(3) 別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(令3告示85・一部改正)

(交付の申請)

第6条 申請者は、土地改良区支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、土地改良区支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、第1項又は前項の交付決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものか確認を行う。

4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して土地改良区支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業を遂行するための契約をするときは、補助事業の運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。

(5) 補助事業の一部を共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結すべきこと。

(6) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。

(7) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(8) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(9) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(10) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(11) 市長が第20条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(12) 第20条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(13) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(14) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産若しくは成果(以下「取得財産等」という。)のうち、第18条第1項により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(15) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。

(16) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内に市長に届け出ること。

(17) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(令3告示85・一部改正)

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、土地改良区支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(事業着手の届出)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けて補助事業に着手する場合は、土地改良区支援事業補助金交付事業着手届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(補助事業の内容変更)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、土地改良区支援事業変更承認申請書(様式第6号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、土地改良区支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第8条第2号ただし書の規定に該当する場合は、土地改良区支援事業計画変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

4 第7条及び第8条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、土地改良区支援事業実績報告書(様式第9号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、土地改良区支援事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第14条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された土地改良区支援事業補助金交付請求書(様式第11号)により補助金を支払うものとする。

2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により概算払により補助金の交付を受ける必要がある場合は、土地改良区支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(中止又は廃止の承認)

第15条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業者から土地改良区支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第12条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理等)

第17条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、土地改良区支援事業補助金取得財産等管理台帳(様式第14号)を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業を行う年度に取得財産等があるときは、土地改良区支援事業補助金取得財産等管理明細表(様式第15号)を、第12条の規定により実績報告書を提出する際に添付して提出しなければならない。

4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、土地改良区支援事業財産処分収入金報告書(様式第16号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。

(財産の処分制限)

第18条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、土地改良区支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより得られた収入については、前条第4項の規定は、適用しない。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第7条の規定により交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、土地改良区支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第18号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第13条の規定に基づく補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第13条の規定により額の確定をした場合(第15条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、土地改良区支援事業補助金返還命令書(様式第19号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(財産処分に係る補助金返還)

第21条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第22条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、土地改良区支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第20号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。

3 第20条第3項から第5項までの規定は、前項の返還を請求する場合に準用する。

(加算金)

第23条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、土地改良区支援事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第21号)により行うものとする。

(延滞金)

第24条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、土地改良区支援事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第21号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第25条 市長は、補助事業者が別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、土地改良区支援事業事業補助金停止通知書(様式第22号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。

(補助事業の承継)

第26条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業(補助事業に続く実用化等を含む。)を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、土地改良区支援事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第23号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。

3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。

4 市長は、前項の承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

(報告及び調査)

第27条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに土地改良区支援事業補助金遂行状況報告書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。

(事業遅延の報告)

第28条 補助事業者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、土地改良区支援事業遅延報告書(様式第25号)により、速やかに、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、速やかに、補助事業者に対して必要な措置を取らなければならない。

(協力事項)

第29条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第30条 この事業の事務は、農林水産振興課において所掌する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第31条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示85・一部改正)

(令和3年3月15日告示第85号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和3年8月10日告示第305号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3告示85・令3告示305・一部改正)

事業名

国県事業

事業目的

国県事業において採択された農業基盤整備及び農業用施設等の整備に対して補助する。

事業主体

土地改良区及び土地改良区連合

補助率等

補助事業費の10%以内を補助する。

採択基準

遵守事項

国県事業において事業採択された基盤整備及び施設整備

事業名

県単農業農村整備事業

事業目的

新潟県県単農業農村整備事業として採択された事業に対して補助する。

事業主体

土地改良区及び土地改良区連合

補助率等

補助事業費の10%以内を補助する。

採択基準

遵守事項

新潟県県単農業農村整備事業として採択された事業とする。

事業名

土地改良施設維持管理適正化事業

事業目的

土地改良施設維持管理適正化事業として採択された事業に対して補助する。

事業主体

土地改良区及び土地改良区連合

補助率等

補助事業費の10%以内を補助する。

採択基準

遵守事項

(1) 土地改良施設維持管理適正化事業として採択された事業とする。

(2) 1施設当たりの事業費が200万円以上の整備補修費とする。

事業名

基幹水利施設ストックマネジメント事業

事業目的

基幹水利施設ストックマネジメント事業として採択された事業に対して補助する。

事業主体

土地改良区及び土地改良区連合

補助率等

補助事業費の13%以内を補助する。

採択基準

遵守事項

(1) 基幹水利施設ストックマネジメント事業として採択された事業とする。

(2) 対象施設は、国営・県営土地改良事業により造成された農業水利施設とする。

(3) 国営・県営造成基幹的農業水利施設のうち機能診断を実施した施設とする。

事業名

県単特定農山村整備促進助成事業

事業目的

県単特定農山村整備促進助成事業として採択された事業に対して補助する。

事業主体

土地改良区

補助率等

補助事業費の県補助残の全額を補助する。

採択基準

遵守事項

(1) 県単特定農山村整備促進助成事業として採択された事業とする。

(2) 対象事業は、平成5年4月1日以降の土地改良法等に基づき実施されるほ場整備とする。ただし、21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業及び担い手育成農地集積事業の実施地区は除く。

事業名

農業基盤整備促進事業

事業目的

農業基盤整備促進事業として採択された事業に対して補助する。

事業主体

土地改良区及び土地改良区連合

補助率等

補助事業費の13%以内を補助する。ただし、国県営の圃場整備に係る調査計画事業に伴うものについては国県ガイドライン等にある補助残とする。

採択基準

遵守事項

農業基盤整備促進事業として採択された事業とする。

事業名

農地耕作条件改善事業

事業目的

農地耕作条件改善事業として採択された事業に対して補助する。

事業主体

土地改良区、土地改良区連合及び農地所有適格法人その他の団体

補助率等

補助事業費の13%以内を補助する。

採択基準

遵守事項

農地耕作条件改善事業として採択された事業とする。

事業名

農業経営高度化支援事業

事業目的

新潟県農業経営高度化支援事業として採択された事業に対して補助する。

事業主体

土地改良区及び土地改良区連合

補助率等

補助事業費の45%以内を補助する。

採択基準

遵守事項

新潟県農業経営高度化支援事業として採択された事業とする。

事業名

代替水源事業

事業目的

国県事業において採択された農業基盤整備及び農業用施設等の整備に係る代替水源事業に対して補助する。

事業主体

土地改良区

補助率等

国県補助残の全額を補助する。

採択基準

遵守事項

国県事業において事業採択された基盤整備及び施設整備に係る代替水源事業とする。

事業名

土地改良区事業推進事業

事業目的

県営ほ場整備事業等の事業推進に係る経費に対して、補助する。

事業主体

土地改良区

補助率等

(1) ほ場整備面積に対し10a当たり800円を上限として補助する。

(2) 水路受益面積に対し10a当たり500円を上限として補助する。

(3) 算出された補助金の額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(4) 補助事業者が合併した場合は単価を2倍とする。ただし、最長4年間、事業完了年度までとし、加算された金額の合計は400万円を上限とする。

採択基準

遵守事項

(1) 県営ほ場整備事業等を実施中の土地改良区に対する事業推進に係る経費を対象とする。

(2) 対象経費は、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費とする。

事業名

排水機場維持管理事業

事業目的

国営及び県営事業により造成された排水機場の維持管理に係る経費に対して補助する。

事業主体

土地改良区

補助率等

補助金の額は、土地改良区と旧市町村との取り決めに基づき予算の範囲内でその都度定める。

採択基準

遵守事項

(1) 国営及び県営事業により造成された排水機場の維持管理に係る経費を対象とする。

(2) 対象経費は、賃金、需用費、役務費、委託料、工事請負費、備品購入費及び原材料費とする。

事業名

土地改良区加入促進事業

事業目的

国営等事業の受益地が土地改良区に加入することを促進するための事業に対して補助する。

事業主体

土地改良区

補助率等

未加入地10a当たり10,000円を補助する。

採択基準

遵守事項

市が行う基幹水利施設管理業務に伴う受益者の同意徴収業務を含む。

別表第2(第21条関係)

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

区分

承認条件

返還額

備考

目的外使用

補助事業を中止しない場合

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。

補助事業を中止する場合

道路拡張等により取り壊す場合

返還

財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。

自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。

上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


譲渡

有償

返還

譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


無償

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。

交換

下取り交換の場合

補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。


新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。

下取り交換以外の場合

交換差益額を返還

交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。

原則、交換により差損が生じない場合に限る。

貸付け

有償(遊休期間内の一時貸付け)

収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。

貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。


無償(遊休期間内の一時貸付け)

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


担保

補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


取壊し、廃棄

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


別表第3(第5条、第25条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市土地改良区支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第167号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第167号
令和3年3月15日 告示第85号
令和3年8月10日 告示第305号
令和4年3月30日 告示第124号