○佐渡市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第169号

佐渡市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成16年佐渡市告示第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れる農業者で、あらかじめ新潟県知事(以下「知事」という。)の承認を得たもの(以下「認定農業者」という。)に利子助成金を交付するものとし、その交付については、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)によるほか、この告示の定めるところによる。

(利子補給金交付対象資金)

第2条 前条の規定による利子助成金の交付を受けることのできる補助対象の資金は、次のとおりとする。

(1) 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱」という。)第3に定める資金をいう。以下「資金」という。)

(2) 平成22年4月23日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金(基本要綱第3の2の(7)の資金を除き、かつ、当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。次条において同じ。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分であって、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「利子助成事業実施要綱」という。)に定めるところにより、公益財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会の名称で設立された法人。以下「長期金融協会」という。)から利子助成を受ける資金

(利子助成補助率等)

第3条 前条に規定する利子助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた資金にあっては、資金の貸付時点での改正前の資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日付け6農経A第666号農林水産省経営局長通知)に規定する農業経営基盤強化資金の実質金利水準であって、償還期限に対応した実質金利に引き下げるのに必要な率とする。

(2) 利子助成補助率は、平成22年4月23日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分であって、利子助成事業実施要綱に定めるところにより長期金融協会から利子助成を受けるものについては、基本要綱第3の4に規定する貸付利率を0パーセントに引き下げるのに必要な5分の1に相当する率(貸付利率を0.5パーセント引き下げるのに必要な率を限度とする。)とする。

2 利子助成は、毎年1月1日から12月31日までの間に償還があった場合にその交付の対象とする。

3 利子助成補助金の交付対象期間は、平成22年3月31日までに貸付決定が行われた資金については、資金の利子支払に係る期間を上限とし、平成22年4月23日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金については、貸付当初5年間とする。

4 市は、この告示に基づき利子助成金を交付しようとするときは、新潟県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成6年経普第349号新潟県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、県の利子助成補助金を受けるものとする。

(利子助成の承認申請)

第4条 この告示に基づき利子助成金の交付を受けようとする認定農業者は、資金の貸付実行日までに、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し及び委任状(様式第2号)を添えて、資金の融資を受ける金融機関(以下「融資機関」という。)に提出するものとする。

2 融資機関は、認定農業者からの申請書を取りまとめの上、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第3号)を作成し、前項に規定する書類を添えて、次に掲げる期日までに市長に申請するものとする。

(1) 資金の貸付実行日が1月から6月までのものは、その年の7月20日まで。

(2) 資金の貸付実行日が7月から12月までのものは、翌年の1月末日まで。

(利子助成の承認)

第5条 市長は、前条第2項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認める場合は、県要綱に基づき、知事の承認を得るために必要な申請をするものとする。

2 市長は、前項の申請について知事から承認の通知があったときには、遅滞なく、農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書(様式第4号)を、融資機関に交付するものとする。

(利子助成の変更承認申請)

第6条 融資機関は、前条の規定により市長から承認を受けた農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書の内容を変更しようとする場合は、融資機関による借受者の貸付条件変更前に農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第5号)により市長に申請し、市長の承認を得なければならない。

(利子助成の変更承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認める場合は、県要綱に基づき、知事の承認を得るために必要な申請を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請について知事から承認の通知があったときは、遅滞なく、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認通知書(様式第6号)を融資機関に交付するものとする。

(利子助成金の交付申請及び実績報告)

第8条 融資機関は、利子助成金の交付申請及び実績報告をしようとするときは、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)に農業経営基盤強化資金利子助成金明細書(様式第8号)を添付して、毎年度1月末日までに市長に申請するものとする。

(利子助成金の交付決定、額確定及び交付)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、県要綱に基づき知事に対し補助金の交付を申請するものとし、知事から補助金の交付決定通知があったときには、遅滞なく融資機関に対して農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第9号)により交付決定及び額の確定を通知するものとする。

2 利子助成金の交付は、融資機関に対して毎年度3月末までに行うものとする。

(適正な執行のための措置)

第10条 融資機関は、資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適正に行われるよう、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 資金は、認定農業者が融資機関に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むこと。

(2) 前号の預金口座からの預金の払出しに当たっては、その払出しが、対象事業に係るものであるか否かを確認するように努めること。

(所管)

第11条 この事業の事務は、農業政策課において所管する。

(令3告示164・追加)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3告示164・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に既に改正前の佐渡市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定により利子助成の決定を受けた利子助成金については、なお従前の例による。

(失効規定)

3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示164・追加)

(令和3年3月31日告示第164号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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佐渡市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第169号

(令和3年4月1日施行)