○佐渡市子どもがつなぐ地域の居場所づくり事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第174号

佐渡市子どもの居場所創設事業実施要綱(平成22年佐渡市日告示第97号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て家庭の親子等に対して、休日等の子どもの遊び場、親子のふれあいの場、親同士の情報交換の場等として活用できるよう、又、子どもから高齢者まで地域の多世代が気軽に楽しみ学べる交流の場として活用できるよう、NPO団体等の自主的な取組により、子どもや地域の居場所を開設し、地域で支え合う活動をする事業(以下「事業」という。)の実施について定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 事業の実施主体は、次のとおりとする。

(1) NPO法人

(2) 子育てサークル等の団体

(3) 本事業の趣旨に賛同する民間企業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める住民グループ

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第2号及び第4号に規定する団体等が、商店街の空き店舗や空き施設等を改修して、親子等の交流の場を整備するもの

(2) 前条第3号に規定する企業が、店舗内の空きスペース等を活用してキッズスペース(子どもの遊び場)を整備するもの

(3) 子どもの居場所を開設し、次の取組を行うもの

 子ども又は親子の交流

 子ども又は親子の体験活動

 子どもの学習支援

 子ども食堂

(4) 子どもから高齢者まで地域の多世代が気軽に交流できる場を開設するもの

(事業運営に関する事項)

第4条 事業運営に係る留意事項は、次のとおりとする。

(1) 事業を行う施設の開設について、地域住民の理解を得ていること。

(2) 施設が借地又は借家の場合は、施設の開設及び改修について、土地及び建物の所有者の同意が得られていること。

(3) 改修する建物の所有者に税金等の滞納がないこと。

(4) 各種サービス提供に伴う原材料費等の実費相当額については、利用者から徴収して差し支えないこと。ただし、営利目的での活動はできないこと。

(5) この事業で取得した財産については、市長の承認を受けないで、その助成の目的に反しての使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならないこと。

(補助)

第5条 市は、予算の範囲内において、この事業の実施に要する経費に対して補助金を交付する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

佐渡市子どもがつなぐ地域の居場所づくり事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第174号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第174号