○佐渡市農業次世代人材投資資金交付要綱
平成30年3月30日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、就農後の定着を図り、農政新時代に必要な人材力の強化を図るため、予算の範囲内において資金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付については、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成29年4月1日付け28経営2755号農林水産事務次官依命通知)、青年就農支援事業「経営開始型」実施要綱及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付要件等)
第2条 市長は、次に掲げるの要件を満たす者に対し、資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく広告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく広告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定農作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷及び取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げ及び経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。市は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると認めた根拠及び考え方を整理し、国及び県から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取り決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に規定する農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国及び県の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合は、市長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国及び県から照会があった場合は提示すること。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
2 交付する資金の額及び交付期間は、次のとおりとする。
(1) 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
3 次に掲げる事項に該当する場合は、市長は資金の交付を停止する。
(1) 第1項の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 次条第7項の就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第4条第7項の就農状況の現地確認等により、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合(青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合等をいう。)
(6) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 第4条第10項の中間評価によりB評価と判断された場合
(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、市長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国及び県から照会があった場合は提示すること。
(9) 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものであるとき。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。
(平30告示231・令元告示41・令3告示115・令3告示384・一部改正)
(交付対象者の手続)
第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、青年等就農計画等の承認申請書により市長に承認の申請をする。市は、交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、地域振興局等の関係機関、次条第13項のサポート体制の関係者等と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を青年等就農計画等の変更申請書(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)により申請する。
5 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の交付を中止する場合は市長に中止届(様式第4号)を提出する。
6 資金の交付を休止する場合は、次のとおりとする。
(1) 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は市長に休止届(様式第5号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。
7 就農報告等については、次のとおりとする。
(2) 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第9号)を市長に提出する。
(4) 開始型交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第14号)を市長に提出する。
(平30告示231・平30告示288・令元告示41・令3告示115・令3告示384・一部改正)
(市の手続等)
第4条 市長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。この場合において、市長は、当該申請をした者が暴力団(佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものである場合は、補助金等の不承認の決定をすることができる。
3 市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、第1項の手続に準じて、承認するものとする。
4 資金の支払請求を受けた市長は、請求の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。
5 資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。この場合において、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
6 支払請求書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。
7 就農期間中の確認は、次のとおりとする。
ア 開始型交付対象者への面談
(ア) 営農に関する取組状況
(イ) 栽培・経営管理状況
(ウ) 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
(エ) 労働環境等に対する取組状況
イ 圃場確認
(ア) 耕作すべき農地が遊休化されていないか
(イ) 農作物を適切に生産しているか
ウ 書類確認
(ア) 作業日誌
(イ) 帳簿
(ウ) 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円潤化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
(3) 市長は、開始型交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。
(4) 就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とする。
(5) 市長は、就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
9 交付の休止については、次のとおりとする。
(1) 市長は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。ただし、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。
(2) 市長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
10 市長は、開始型交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施するものとし、中間評価は、次の方法により行うものとする。
(1) 市長は、第13項のサポートチーム、地域振興局等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
(2) 市長は、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、同項第3号の評価基準を基に、同項第4号の評価区分のうち該当する区分に決定する。
(3) 評価基準は、同項第4号の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。
ア 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2を達成する者
イ アの基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認める者
(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、様式第3号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね1/2に達している者
(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者
(4) 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。
(5) 市長は、A評価相当の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、審査を実施した上で、次条の経営発展支援金を交付する。
(6) A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。
(7) B評価の者については、資金の交付を中止する。
11 資金の返還については、次のとおりとする。
(1) 第2条第4項に該当した場合、市長は、交付対象者に資金の返還を命ずる。
(2) 市長は、交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が第2条第4項ただし書のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
(3) 市長は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を新潟県に対して返還するものとする。
12 市長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、農業次世代人材投資資金交付対象者データベース(以下「データベース」という。)に交付情報等を速やかに登録するものとする。
13 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、地域振興局、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
(1) 市長は、様式第16号により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。
(2) 市長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記課題の相談先を明確にするものとする。令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
ア 前条第1項の青年等就農計画等作成への助言及び指導
イ 同条第1項及び第2項の審査への参加
ウ 同条第7項の就農状況の確認、助言及び指導
エ 同条第10項の中間評価会の参加
オ 同条第10項の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者については、A評価の者うち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施
14 第10項の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(平30告示231・令元告示41・令3告示115・令3告示384・一部改正)
(経営発展支援金事業)
第5条 経営発展支援金の交付対象者は、前条第10項の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者とし、次の規定により行うものとする。
(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号の別添8。以下「支援金交付申請書」という。)を市長に提出する。支援金交付申請書の提出は、経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行う。
(2) 市長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を概算払で交付するものとする。
(3) 前号の承認を受けた交付対象が、承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を市長に提出する。
(4) 市長は、支援金交付申請書の変更申請があった場合は、第2号に準じて承認する。
(5) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1箇月以内又は市長が定める期日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号の別添10。以下「支援金実績報告書」という。)を提出し、承認を得るものとする。
(6) 市長は、前号の支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行うものとする。
3 前項に定めるもののほか次に定めるものとする。
(1) 支援対象期間は、第1項第2号で承認を受けた日から最長1年間とする。
(2) 実証ほ設置等、取組を実施できる時期が限定されるものについては、翌年度に取り組むことも可能とする。
(3) 年度をまたぐ取組も可能とするが、交付対象者は第1項第2号の承認を受けた年度内に一度、実績報告及び精算を行い、翌年度に再度、交付申請を行うものとする。
(令元告示41・令3告示115・令3告示384・一部改正)
(その他)
第6条 市長は、本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されていることに鑑み、交付対象者に対し、地域農業の振興に努めることを十分周知する。
2 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
3 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
4 交付対象者情報の共有は、次のとおりとする。
(1) 市長は、交付対象者の資金の交付情報等を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で情報を共有するほか、市長は交付対象者の情報を共有することにより、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複又は虚偽申請の確認のために利用するものとする。
(2) 前号に規定する情報の共有を実施するため、市長は、交付情報等に関するデータベースを作成し、運用するものとする。この場合において、データベースを作成し、又は変更したときには、データベースのシステムソフトウェアの複製を国へ提出するものとする。
(3) 市長は、前号のデータベースに交付情報等を登録するものとする。
(4) 市長は、本事業の実施に際して取得する個人情報については、様式第15号により適切に取り扱うものとする。
5 市長は、交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理及び処分の制限並びに補助金の経理について条件を付さなければならない。
6 市長は、交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指揮監督するものとする。また、第4条第7項第1号の就農状況の確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。
7 交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
8 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(令3告示115・令3告示384・一部改正)
(事務の所掌)
第7条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る資金の返還に関しては、なお従前の例による。
(令3告示115・令6告示130・一部改正)
附則(平成30年6月5日告示第231号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の佐渡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月22日告示第288号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の佐渡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、平成30年10月9日から適用する。
附則(令和元年6月27日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の佐渡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の第2条第3項第5号、第4条第7項第1号及び様式第12号については、この告示による改正後の同要綱を適用するものとする。
3 この告示による改正前の佐渡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき交付を受けている者が、改正後に同要綱第2条第2項第3号に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、改正後の同要綱の第2条第1項第1号を適用するものとする。
附則(令和3年3月24日告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の佐渡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、次に掲げる規定については、この告示による改正後の同要綱を適用するものとする。
(1) 改正後の第2条第2号のア、第2条第2項第2号、第3条第7項第1号及び第4号、第4条第7項第1号ウ、第5条並びに第6条
(2) 改正後の様式第1号の別添8、様式第3号、様式第7号、様式第7号の別添1、様式第13号及び様式第15号
附則(令和3年6月1日告示第384号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の佐渡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の規定については、なお従前の例によるものとする。ただし、次に掲げる規定については、この告示による改正後の同要綱を適用するものとする。
(1) 改正後の第2条第1項第2号のア、第2条第1項第6号、第3条6項第1号及び第3号、第4条第7項及び第13項
(2) 改正後の様式第1号及び様式第3号から第15号まで
附則(令和5年1月13日告示第12号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第130号)
この告示は、公表の日から施行する。
(令3告示384・全改)
(令3告示384・全改)
(令3告示384・全改)
(令3告示384・全改)
(令3告示384・全改)
(令3告示384・全改)
(令3告示384・全改)
(令3告示384・全改)
(令3告示384・全改)
(令3告示384・全改)
(令3告示384・全改)
(平30告示231・令元告示41・令3告示115・一部改正)
(平30告示231・一部改正、令3告示384・旧様式第14号繰上・一部改正)
(令3告示115・全改、令3告示384・旧様式第15号繰上・一部改正)
(平30告示231・一部改正、令3告示384・旧様式第16号繰上・一部改正、令5告示12・一部改正)
(令3告示384・追加)