○佐渡市自主防災訓練奨励金交付要綱
平成30年3月30日
告示第178号
佐渡市自主防災訓練奨励金交付要綱(平成25年佐渡市告示第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、自主防災組織(以下「組織」という。)が自主的に実施する訓練活動に対し、予算の範囲内において奨励金を交付することにより、組織の活性化及び防災意識の高揚に寄与することを目的とし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の対象経費)
第2条 奨励金の交付対象となる組織は、佐渡市自主防災組織育成補助金交付要綱(平成30年佐渡市告示第140号)第2条第1号の自主防災組織を結成するために市に届出をし、受理された組織(以下「補助対象者」という。)とする。
2 次条第1項各号に定める対象訓練を他の組織と共同で行う場合は、それぞれの組織を交付対象とする。
(対象訓練)
第3条 奨励金の交付対象となる訓練(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとし、同一年度内につき、1組織1訓練とする。
(1) 避難訓練
(2) 炊き出し訓練
(3) 防災資機材取扱訓練
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める訓練
2 1組織内で区域を分割してそれぞれの区域で訓練を行った場合は、1組織による1回の訓練とみなして交付対象とすることができる。
3 講習会及び研修会並びに市及び他団体が主催する訓練等に参加する活動は、対象外とする。
(令5告示64・一部改正)
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次の表のとおりとする。
訓練参加人数 | 奨励金の額 |
20人以下 | 5,000円 |
21人以上50人以下 | 10,000円 |
51人以上100人以下 | 20,000円 |
101人以上200人以下 | 30,000円 |
201人以上300人以下 | 40,000円 |
301人以上 | 50,000円 |
2 前条第2項に規定する場合にあっては、それぞれの訓練の参加人数を合算することができるものとする。この場合において、複数の訓練に参加した者については、いずれか1つの訓練にのみ参加したものとみなして、重複して計算しないものとする。
(交付の条件)
第5条 補助対象者は、補助事業を実施するに当たり、次に掲げる条件を遵守するものとする。
(1) 補助対象者は、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(3) 市長が第9条第3項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(4) 第9条第3項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(5) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(1) 訓練の実施が分かる写真等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して自主防災訓練奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知する。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、第6条の申請が偽りその他の不正行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を組織に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助対象者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第10条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助対象者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第11条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたとき、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助対象者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第13条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助対象者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助対象者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助対象者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
6 補助対象者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(所管)
第14条 この事業の事務は、防災課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(平31告示88・令2告示106・令5告示64・一部改正)
附則(平成31年3月27日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第64号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第12条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |